経営革新計画とは
※2024年12月審査会の受付は、受付枠に達した為、終了いたしました。2025年1月審査会の受付については、2024年11月18日開始予定です。お電話にてお問い合わせください。
経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。 計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。
<ご注意事項>
- 経営革新計画は経営の中核となる重要な計画です。面談の際は既存事業と新規事業の詳細をお伺いします。
面談および申請書の提出は、事業所の代表者または登記されている役員に限ります。
※経営革新計画の承認は、融資等の各種支援策の利用を保証するものではありません。
計画承認とは別に、利用を希望する支援策の実施機関への申込み、審査が必要となります。
※経営革新計画の承認は、申請書に記載されている商品やサービスを承認するものではありません。
また、他企業及び一般個人に対して商取引を推薦するものではありません。
申請の対象となる中小企業
- 中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること
>> 従業員基準(東京都産業労働局HP) - 直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)
※創業間もない企業や、これから創業する方などは対象となりません。
- 登記上の本社所在地が都内であること。個人事業主の場合は、住民登録が都内であること
経営革新計画の要件(1)
- 新事業活動に取り組む計画であること
これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であることが必要です。
新事業活動とは、以下の5つの分類いずれかに該当するものをいいます。
- 新商品の開発又は生産
- 新役務(サービス)の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用
- ※1
- これまで行ってきた事業(既存事業)の範疇に含まれる商品、役務(サービス)の開発又は生産、提供は対象になりません
- ※2
- 同業の中小企業における技術・販売方式の導入状況から判断して、それぞれについて既に相当程度普及している場合は、対象外になります
- ※3
- 次のような場合は承認を受けられません
- ・
- 公序良俗に反する、又はその恐れがあることが明らかな場合
- ・
- 関係法令に違反する、又はその恐れがあることが明らかな場合
- ・
- 計画の内容に確実性、実効性が認められない場合
- ・
- 公的な支援を行うことが適当でないと認められる場合
経営革新計画の要件(2)
- 「経営の相当程度の向上」を達成できる計画であること
計画期間に応じた目標伸び率を達成することが必要です。
<計画期間>
3年間、4年間、5年間のいずれかを選択することができます。
(計画期間は、直近の決算後、最初の営業年度から開始となります)
<数値目標>
経営革新計画の承認を受けるためには、計画終了時に以下2つの指標を満たすビジネスプランを立てることが必要です。
<計画終了時の目標伸び率>
計画期間
|
【指標1】「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率
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【指標2】「給与支給総額」の伸び率
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3年間
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9%以上
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4,5%以上
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4年間
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12%以上
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6%以上
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5年間
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15%以上
|
7.5%以上
|
申請に必要な書類
承認申請には以下の書類の提出が必要になります。
1)申請書 2部(代表者印押印済のもの)
申請書の様式は、下記よりダウンロードしてください。
>>申請書様式のダウンロード(東京都産業労働局HP)
-
○法人の場合
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直近2期分の確定申告書類一式(税務署の受付印のあるもの)<写>
※電子申告の場合には、税務署へ申告した旨が表示されている「メール詳細」のコピーを添付して下さい。 - 商業登記簿謄本(発行から3カ月以内のもの)<写>
- 定款(原本証明をつけたもの)<写>(但し代表社印を押印したものが必要)
○個人事業主の場合- 住民票(発行から3カ月以内のもの、マイナンバーが表記されていないもの)<写>
- 直近2期分の確定申告書類一式(決算書含む、税務署の受付済みのもの)<写>
承認を受けるまでの流れ
- 毎月1回(20日前後)に、都庁にて審査会があります。
目標とする審査会の前月10日頃を目途に、計画書を作成の上(未完成可)、ご相談ください。
(4月の審査会目標であれば、3月10日頃までに初回のご相談をご予約ください) - 申請書一式を東京商工会議所でお預かりし、審査会へ提出いたします。
(審査会には担当の東商職員が出席いたします。事業者の方はご出席いただく必要はありません)
- 毎月の受付可能件数には限りがあります。申し込み状況により希望の審査会月に提出できない可能性があります。
承認を受けるメリット
新規事業について、数値も含めて計画書に落とし込むことで、PDCAサイクルを回しやすくなります。<また、作成した計画書は、金融機関への提出書類や補助金の申請書を作成する際に活用することが可能です。その他、以下の面で優遇・特例を受けられる可能性があります。
- ○
- 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
- ○
- 信用保証の特例
- ○
- 中小企業投資育成株式会社からの投資
- ○
- 企業支援ファンドからの投資
- ○
- 海外展開事業者への支援制度
- ○
- 特許関係料金の減免制度
- ○
- 補助金・助成金の審査上の加点(対象となる補助金は限定されています。各補助金の公募要領をご確認ください)
- 経営革新計画の承認が、そのまま上記の特例等につながるわけではありません。各種特例当を検討されている方は、それぞれの制度を所管する機関に予めご相談ください。
ご予約について
本部(丸の内)中小企業相談センターでは、相談日時や相談手段(対面・オンライン)をネット上で予約できるサービスを開始いたしました。
※予約にはパスワードが必要となります。初回相談の方はお電話にて計画内容等をお伺い後、パスワードをお伝え致しますので03-3283-7700へお電話ください。
※経営革新計画は経営の中核となる重要な計画です。面談の際は既存事業と新規事業の詳細をお伺いしますので、役員の方がご対応ください。また申請書の提出(修正後の再提出含む)の際は、申請主体である事業者が直接行っていただくようお願いいたします。
- お電話での
問い合わせ - ☎ 03-3283-7700
中小企業相談センター 経営革新支援担当 受付時間:平日 9:30 ~17:00
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直近2期分の確定申告書類一式(税務署の受付印のあるもの)<写>