共済・福利厚生

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは

取引先企業の倒産による連鎖倒産から、あなたを守る共済です。

制度の特色

  1. 安心・確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度です。
  2. 最高8,000万円共済金の貸付けが受けられます。
  3. 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
  4. 一時貸付金制度も利用できます。
  5. 掛金は税法上経費または損金に算入できます。 

■ 掛金の税法上の取り扱いについての留意点

  • 個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は、掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。
  • 令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。詳しくは「中小企業基盤整備機構 税制の特例に関する内容の変更について」をご覧ください。
  • 東京商工会議所では各種手続きの受付時に掛金の経費または損金の算入可否について確認を行っておりません。必ずご自身または顧問税理士にてご確認いただいた上でお手続きいただきますようお願いいたします。

加入できる方

加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。

  • 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方
業種
資本金の額又は出資の総額
従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種
3億円以下
300人以下
卸売業
1億円以下
100人以下
サービス業
5,000万円以下
100人以下
小売業
5,000万円以下
50人以下
ゴム製品製造業
3億円以下
900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下
300人以下
旅館業
5,000万円以下
200人以下
  • 企業組合、協業組合
  • 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
  • 加入要件で判断に迷われる場合は、中小企業基盤整備機構「共済相談室」にお問い合わせください。

■ 登録取扱機関制度について

商工会議所・商工会等の委託団体や金融機関の本支店を窓口として経営セーフティ共済の加入手続きを行った場合、窓口となった委託団体・金融機関の本支店がその契約者の「登録取扱機関」となります。加入後の各種手続きは、原則「登録取扱機関」を通して行うこととなり、また、登録取扱機関は原則、以下の場合を除いて変更することができません。また、他機関から東京商工会議所への変更については、他の商工会議所や団体からの場合に限り承り、銀行や信用金庫等の金融機関からの変更はできません。

  • 共済契約者の住所移転の場合
  • 共済契約の承継による場合
  • 金融機関の事情(店舗の閉鎖、統合など)による場合
  • 金融機関との取引がなくなった場合 等

掛金

  • 毎月の掛金は、5,000円から200,000円まで5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
  • 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
  • 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
  • 個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。

共済金の貸付け

本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。

  • 共済金の貸付条件
    無担保・無保証人・無利子です。返還期間は貸付額に応じて次のとおり設定されています。
貸付額
償還期間 (6ヶ月の据置期間を含む。)
償還方法
5,000万円未満
5年
54回均等分割償還
5,000万円以上6,500万円未満
6年
66回均等分割償還
6,500万円以上8,000万円以下
7年
78回均等分割償還
  • 共済金の貸付額
    共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
  • 共済金の貸付けを受けたときの掛金の権利消滅
    共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。

次のような場合、共済金の貸付けは受けられません。

  • 取引先が「夜逃げ」「内整理」等のとき。
  • 取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6か月未満に生じたとき。
  • 取引先の倒産発生日までに、6か月分の掛金を払っていないとき。
  • 共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされたとき。
  • 契約者が貸付請求時点で中小企業者でないとき。
  • 貸付を受けることとなる共済金の額が50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していないとき。
  • 契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にあるとき。
  • 契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき。
  • 倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失があったとき。(取引先の倒産を十分に予知した上で売掛金を累増する場合、取引先の倒産を予知した後、納入製品の回収を怠る場合等)
  • 上記のほか、契約者と倒産した取引先事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けは受けられません。

新規加入お申込の流れ

東京商工会議所を加入窓口としてご加入いただく場合は、以下の流れになります。

  • 東京商工会議所の会員である中小企業者等を中心に、東京23区内に主たる事業所がある中小企業者等のお手続きを承っております。なお、その他の委託団体、代理店(金融機関)でもご加入いただくことができます。

1.
中小企業基盤整備機構「資料請求フォーム」より「契約申込書」をお取り寄せいただき、必要事項についてご記入ご捺印をいただくとともに、契約申込書に記載されている必要書類をご用意ください。
(東京商工会議所各支部、本部にも在庫がある場合がございます。ご希望の場合はお問合せください)
なお、GビズIDプライムをお持ちの方は、オンラインで申請書を作成・登録できるサービスがございます。また、個人事業主の方は、掛金振替口座についてオンラインでご登録いただけます。

2.
取引のある金融機関の窓口で契約申込書に付属している「掛金預金口座振替申出書」に口座確認印の押印を受けてください。法人の方でGMOあおぞらネット銀行の法人口座を掛金引き落とし口座として設定する場合は「GMOあおぞらネット銀行 経営セーフティ共済の口座振替について」をご覧いただいた上でお手続きください。なお、GMOあおぞらネット銀行の法人口座を掛金引き落とし口座とする場合は、上記の「オンライン加入申請書作成サービス」は利用できず、(複写式の)契約申込書での手続きが必要になりますので、ご留意ください。

3.
お近くの東京商工会議所の支部または本部に面談予約のお電話をいただいた上で、契約申込書と必要書類をご持参ください。不備等の確認の上、お預かりし、中小企業基盤整備機構に提出いたします。
なお、加入受付にあたり、東京商工会議所の会員企業でない方は、東京商工会議所の職員が事業所にお伺いする「現地確認」を行う必要がございます。お申込のタイミングによってはご希望の契約月に間に合わない場合がございますので、早めのお申込をいただきますようお願いいたします。

■ ご加入のお手続きにおける留意点

  • ご加入の要件につきましては、お手続きの前に「共済サポートnavi 経営セーフティ共済の加入資格」または契約申込書にて必ずご確認くださいまた、判断に迷われた場合は、中小企業基盤整備機構の「共済相談室」にお問い合わせください。
  • 東京商工会議所の窓口でのお申込については、加入を希望される月の20日頃までにご持参くださいますようお願いいたします(お預かりした書類に不備等があった場合、ご希望の加入月に加入できない場合がございますので、早めのご持参をお願いいたします)
  • 経営セーフティ共済の制度詳細については、中小企業基盤整備機構「共済サポートnavi 経営セーフティ共済 FAQ」をご覧いただくか、「共済相談室」へのお問い合わせをご活用ください。 

その他の手続きについて

ご加入以外の各種手続きについては以下をご参照ください。
(中小企業基盤整備機構「共済サポートnavi」の該当ページを中心にご案内しております)

  • 掛金月額の変更(増額・減額)について
    掛金月額は加入時に設定していただきますが、途中で増やしたり減らしたりすることができます。増額の場合、最高20万円まで、5,000円単位で掛金月額を増やすことができます。また、減額の場合は最低5,000円まで、5,000円単位で掛金月額を減らすことができます(ただし、減額には一定の理由が必要です)
    詳しくは「掛金の増額」「掛金月額変更(減額)」をご参照ください。

  • 前納について
    掛金を前払いすることを掛金の前納といいます。経営セーフティ共済の特徴として、より多くの掛金をより早く、上限まで増やすことで、もしものときの共済金貸付に備えることができます。加入時または契約の途中で前払いする月数分の掛金を払い込んでいただきます。前納された掛金は、中小機構にて毎月の掛金に充当していきます。なお、充当が終了すると、次の申し出がない限り毎月の引落しに戻りますので、続けて前納を希望する場合は都度申し出てる必要があります。
    詳しくは「掛金の前納>」をご参照ください。

  • 登録内容の変更について
    契約時に登録した所在地・事業所名称・代表者・電話番号・資本金・従業員数などの登録情報に変更があるときは、契約変更の届出を行う必要があります。
    詳しくは「契約内容の変更」をご参照ください。

  • 解約について
    経営セーフティ共済(倒産防止共済)の解約時の理由は、共済契約者からのご希望により任意に解約できる「任意解約」、一定の事由が発生した場合に解約となる「みなし解約」、および掛金を12か月分以上滞納した場合などに中小機構が解約を決定する「機構解約」があります。解約事由ごとに解約手当金の支給率や手続きが異なりますのでご注意ください。
    詳しくは「共済契約の解約」をご参照ください。

  • 承継について
    個人事業主の死亡による相続、会社・組合の合併、会社分割(事業の全部を承継させるものに限る)、または事業の全部譲渡(個人事業の法人成りを含む)が生じたときに、一定の要件を満たす場合は、その包括承継人または事業の全部の譲受人が、共済契約者の地位を引き継ぐこと(承継)ができます。
    詳細は「承継手続き」をご覧ください。

  • 一時貸付について
    一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が臨時に事業資金を必要とする場合に、機構解約時に支払われる解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。一時貸付金の借入は、登録取扱機関の窓口での手続きではなく、中小企業基盤整備機構へ直接、関係書類を送付いただく手続きとなっております。
    詳細は「一時貸付金制度」をご参照ください。

受付窓口


事業所の所在地が東京23区以外の方は、お近くの商工会議所・商工会等の委託団体や代理店となっている金融機関の本支店の窓口にお問い合わせください。

詳しくは中小企業基盤整備機構 共済サポートnavi「加入窓口」>をご覧ください。