共済
共済・福利厚生

特定退職金共済

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特定退職金共済
従業員の退職金の準備に
掛金は全額損金算入できます


毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できる制度です。法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)。法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます(法人税法施行令 第135条)。従業員の過去勤務期間を制度加入後の期間と通算することができます。当制度の掛金は、生命保険会社に運用を委託しています。







「特定退職金共済」に関するよくあるご質問



加入について


東京23区内で事業を営んでいる事業所が加入できます。
本制度は、加入する事業所の業種や規模(常用従業員数または資本金・出資金等)による加入の制限は設けていません。

(1)
年齢満15歳以上、満70歳未満の従業員(加入資格のある従業員は全員加入)
(2)
従業員給与部分を受ける使用人兼務役員※(該当する兼務役員は全員加入)
  • 使用人兼務役員とは役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。使用人兼務役員に該当するか否か不明 である場合は顧問税理士等にご相談ください。

  1. 年齢満15歳未満または、満70歳以上の従業員
  2. 個人事業主
  3. 個人事業主と生計を一にする親族
  4. 法人の役員※(使用人兼務役員を除く)
  5. 他の「特定退職金共済団体」の被共済者(加入者)
※法人の役員とは次のようになります。
  • 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
  • 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
  • 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
  • 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります)、会計参与及び監査役並びに監事

この制度は「勤労者退職金共済機構」が実施する退職金制度(中退共)との重複加入が認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

この制度は建設業退職金共済制度(建退共)との重複加入も認められます。

事業所が中小企業の範囲を超えた場合、一定の要件を満たしていれば特退共への移行が可能です。
詳しくは共済センターへお問い合わせください。

ご加入は被共済者(加入者)1人について30口を限度とします。なお、不当差別のなるような取扱いは禁じられていますので、勤続年数や基本給等の客観的基準で口数を決めてください。

毎月22日に預金口座振替いたします。(前払いでいただきますので、翌月分の掛金となります。)

できません。毎月22日預金口座振替となります。

下記いずれかの方法でお申し込みをお願いします。

1.共済センターへ連絡
共済センターより取扱保険会社をご紹介し、保険会社を通じてお申し込み。

2.事業所より直接下記保険会社へ連絡
≪引受生命保険会社≫ (50音順)
アクサ生命保険株式会社【幹事会社】
住友生命保険相互会社
第一生命保険株式会社
大樹生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
明治安田生命保険相互会社

「申込書」は、取扱保険会社よりお渡しします。
引受保険会社を通じて、毎月15日までに共済センターへお申し込みください。
期日後に申込まれたときは、加入日(効力発生日)も遅れますので、ご注意ください。

ご担当の保険会社へ直接ご連絡をいただき、追加加入の申込手続きをお願いたします。
共済センターへ毎月15日までに申込書が到着の場合、加入は翌々月1日となります。
(例)6/15までに申込書受理⇒翌々月8/1加入

過去勤務期間の通算取扱いが可能です。この取扱いは、新規ご契約時1回限りとなります。
「特退共」を採用する場合、従業員の中には既に長期勤続されている方や中途入社の方などが在籍しており、将来の退職予定年限までの期間が短いため、本制度の「基本掛金」だけでは退職一時金を積立しきれない場合があります。
これらの不足額を補う手段として、従業員個々の過去の勤務年数を活用して別途に「過去勤務掛金」を算定し、「基本掛金」と同時に納付して積立を早める制度を設けています。 「基本掛金月額(口数)」の範囲内で加入従業員1人につき最高30口まで加入できます。



月額掛金について


基本掛金月額従業員1人につき1口(1,000円)から最高30口(30,000円)まで加入できます。

口数を増やす:担当の生命保険会社へご連絡ください。
口数を減らす:共済センターへご連絡ください。

振替ができなかった翌月に2ヶ月分の掛金を併せて預金口座振替をいたします。
【共済制度掛金口座振替不能のお知らせ】(ハガキ)にてご通知いたします。



退職手続きについて


下記より「退職通知書兼給付金請求書」を請求し、ご記入ご捺印の上郵送で共済センターへご提出を お願いします。

配偶者の有無により、手続きが異なります。下記にてご確認をお願いします。

≪配偶者あり≫
配偶者が受取人となります
≪配偶者なし≫
子→父母→祖父母・孫の順序で受取人が決まります
1.通知書兼給付金請求書
2.被共済者が抹消された戸籍謄本(全部事項証明)
3.受取人の戸籍謄本
※上記の戸籍謄本(全部事項証明)に受取人が抹消されず記載されていれば提出不要
4.受取人の「番号申告書」<マイナンバー>の提出
※遺族一時金が100万円を超える場合のみ
5.改製原戸籍
(過去の履歴を確認し、受取人が正しいか確認します)
6.代表受取人(相続人)選任届
7.受取人の印鑑証明書
  • 1・4・6は共済センターより送付します。それ以外の灰色で色づけた公的書類は発行後3か月以内の原本をご提出ください。
  • 6・7は受取人が複数の場合(子供が2名以上いる等)にのみ提出をお願いしています。

会社が先に支払う場合(第一支払:会社、第二支払:特退共の場合)は、会社で支払う退職金に対して所定の税金計算を行い、会社にて「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(※1)を作成します。源泉徴収票の支払金額欄には会社のお支払いする金額を記入し、特退共の金額は含めません。
共済センターへは会社で作成した「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の写しと所定の「退職所得の受給に関する申告書」を「退職通知書兼給付金請求書」と合わせてご提出ください。それらをもとに、共済センターにて所定の税金計算を行い、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を発行し、退職金をお支払いいたします。(第一支払の会社支払額と合算して税額を算出し、第一支払における納税額との差額分を納税します)
なお、特退共が先の支払いになる場合は、特退共でお支払いする退職金に対して、所定の税金計算を行い、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(※2)を発行し退職金をお支払いいたします。

 ※1
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は非課税の場合でも、支払者において発行しなければなりません。
 ※2
「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」につきましては、退職金の請求人ご本人様に郵送で発行いたします。


6ヶ月以上前に退職していた従業員の退職金の請求手続きをおこなう場合には、退職日を確認できる公的書類として、社会保険資格喪失届のコピーを同封してください。



退職金について


退職通知書兼給付金請求書が共済センターへ到着後、不備がない場合は約2週間後に、受取人口座へお振込みします。(ただし退職月の掛金が振替済の場合に限ります。)

支給されます。

事業所様にもお支払い予定日の2営業日前にお支払い内訳書を送付します。




各種手続き・取扱いについて


転籍元と転籍先がグループ企業で、特退共に加入していれば、契約の継続(退職金の通算)が可能です。

変更に関するよくあるお問合せ内容を下記にまとめましたので、ご確認ください。

変更内容 事業所名 住所 代表者名 加入者氏名 口座
所定用紙を提出
WEBまたは電話

役員は加入資格がありませんので従業員が役員になった場合は、役員に就任した日の前日を退職日として退職金の請求手続きを行ってください。ただし、常時使用人としての職務に従事する者であり、従業員として賃金の支給を受けている等の実態があれば、そのまま継続することができます。

公共工事の入札に参加する際等に必要とされています事業所の加入証明書(退職金共済契約が締結されている旨の証明)を発行しています。
申請フォームよりご連絡をお願いします。

やむを得ず解約される場合は共済センターへご連絡ください。
「解約申出および同意書」および「解約通知書兼解約手当金請求書」を送付します。なお、被共済者(加入者)全員の解約となり、手続には対象者の「印鑑証明書」または「住民票」が必要となります。 「解約手当金」は、一時所得となります。(所得税法施行令第76条)

再発行はできませんが、共済センター控のコピーを送付することは可能です。
(送付までに最大で2週間ほどお時間をいただきます。)



掛金の納付(預金口座振替)について


退職通知書兼給付金請求書を共済センターへご提出ください。
毎月25日までに到着した分については、翌月の振替日に振替停止として取扱いいたします。
なお、脱退月以降の掛金が振替済の場合は、後日事業所の振替口座へご返金致します。
(例)10/25までに到着  →  11/22の振替停止

できません。過去勤務掛金は償却期間中、基本掛金と同時に毎月ご指定の預金口座から自動的に振替いたします。

掛金の振替を止めることはできません。やむを得ず減口される場合は、加入者に対して不当な差別を生じる掛金の減口等は禁じられておりますので、「勤続年数」や「基準給与」などを根拠とした客観的基準により決定ください。本件に関しましては、退職金共済審査会の審査を経て認定されますのでお時間がかかるお手続きとなります。詳しくは共済センターへお問い合わせください。



税金について


事業主が負担した「掛金」は、全額損金または、必要経費に「特定退職金共済掛金」として計上します。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)

「退職一時金」は、退職所得として「退職所得控除」が受けられます。(所得税法第30条、同法施行令第72条)

遺族が受取る「遺族一時金」は、相続財産となります。(相続税法施行令第3条、同法第12条)

「退職年金」は、雑所得として公的年金等の控除が受けられます。(所得税法第35条、同法施行令第82条の2)

「解約手当金」および本制度の要件に違反して受取る一時金は、一時所得となります。(所得税法施行令第76条)

退職日に海外に住んでいる場合は「非居住者」となり、税金の計算が居住者とは異なります。
非居住者に支払う退職手当等については、居住者であった期間に行った勤務に対応する部分が国内源泉所得に該当し、この部分のみが源泉徴収の対象となります。
したがって、その退職手当等が居住者としての勤務期間とそれ以外の勤務期間を合算した期間に対して支払われる場合には、次の算式による勤務期間の按分により、国内源泉所得に該当する退職手当等の額を計算することになります。
特退共では、「非居住者報告書」を事業所より提出いただき、国内勤務期間に対して20.42%(復興特別所得税含む)課税いたします。