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共済・福利厚生

労災上乗せ共済

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労災上乗せ共済
政府労災保険に加入するすべての従業員を
対象に上乗せして補償
割引率 約60%


業務上または通勤途上の災害により、会員の皆様が従業員等に対して負う労働災害での災害補償責任に対して、政府労災保険における給付金の不足部分を補い、従業員本人やその家族が十分な補償を受けられるように備えるための制度です。「上乗せ労災保険」と、安全配慮義務違反による損害賠償請求から事業所を守る「使用者賠償責任保険」の2つで形成されています。無記名式で加入手続きが簡単。使用者賠償責任保険のみの加入も可能です。





「労災上乗せ共済」に関するよくある質問

政府の労働者災害保険(政府労災)の給付を受けることができる全ての被用者が対象となります。パート、臨時員等も含みます。但し、特別加入者(役職者、一人親方等)、下請負人の従業員等を対象にする場合には、「特別加入者補償特約」「下請負人補償特約」の特約付帯(割増保険料なし)となり、申告等が必要です。(海外の駐在員・従業員等は別途照会願います)

労働基準監督署等に申告している労働保険の業種区分(業種コード)によって保険料が異なります。従業員数、賃金、請負金額そして補償内容・保険金額等によって保険料が計算されます。詳細は募集代理店にご照会ください。

できます。但し、政府の労働者災害保険(政府労災)に加入していることが原則です。
中小企業の経営者や一人親方の場合、労働保険事務組合に政府労災の事務処理を委託することで、政府労災の特別加入を認めています。手続き等は、東京都労働保険事務組合連合会(TEL:03-3556-0920)へお問い合わせください。
(参考)地方の商工会議所で、労働保険事務組合の業務を行っているところもありますが、東京商工会議所は行っていません。

保険期間中に発生した政府の労働者災害保険(政府労災)の対象となる従業員の労災事故について、被災者もしくは遺族から法定外補償規程(例:労働災害規程等)に基づく補償額とは別に、損害賠償請求を受け、法律上の賠償責任を負うことになった場合、損害賠償金および賠償問題解決のために要した費用※が保険金として支払われます。
※ 政府労災、自賠責等より支払われる金額の合算額を超える場合にその超過額が支払われます。

公共性のある施設又は工作物に関する建設工事を発注者から直接請け負う建設業者は「経営事項審査」を受けなければなりませんが、政府の労働災害補償制度とは別に民間の保険等で労働災害補償制度に加入していると、評価ポイントになる場合があります。
東京商工会議所の「労災上乗せ共済」も下請負人担保するなど条件を満たすことでプラス評価されます。

東京商工会議所共済センターより代表証券のコピーをご送付します。共済センター TEL:03-3283-7909 までご連絡ください。

地震等の天災によって発生した労災事故(政府労災保険からの給付を受けるケースに限る)に関して、基本補償で設定した支払限度額の50%の保険金が支払われます。
但し、勤務中に、天災によって死亡・ケガ等をした場合、全てのケースが対象となるとは限りません。あくまで政府労災保険で、労災事故として認定されることが条件となります。