共済
共済・福利厚生

生命共済

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生命共済
医師の診査不要
剰余金が生じた場合は配当金も


保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障され、医師による診査は不要です(告知でお申込みいただけます)。掛け捨て保険ですが、1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。商工会議所の独自の給付制度(見舞金・祝金等)が付加されています。


新型コロナウイルス感染症に関する病気入院見舞金の取扱いについて(2023年4月21日 更新)
新型コロナウイルス感染症の「みなし入院」に関するご請求時提出書類について(2022年9月30日 更新)
新型コロナウイルス感染症に関する病気入院見舞金のお取扱いについて(2022年9月21日 更新)


【還元率実績】
2019年度32.54% 2020年度49.53% 2021年度(最新)39.45% ※還元率は毎年変動します




「生命共済」に関するよくある質問

事業所が掛金を損金処理するためには全員加入が原則となります。

<パンフレット記載内容>

  • 保険料負担が法人または事業主の場合、事業所内における有資格者全員(加入申込書における告知事項により加入できない方を除く)を加入していただく必要があります。
  • 法人が掛金を負担し、役員または部課長その他特定の従業員およびその配偶者のみを加入者とし、加入者の遺族が保険金受取人となる場合、その掛金は役員、従業員の所得税の対象となりますのでご注意ください。
    (法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、所得税基本通達36-31の2)

個人事業主のみの加入はできます。但し、個人事業主がご自身のために負担した掛金は、本共済制度の「特約部分の保険料」および「制度運営事務費」を除いた金額、また配当金がある場合は、この配当金も差し引いた金額が所得税法上、生命保険料控除の対象となります。なお、個人事業主が、従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。

できます。但し、掛金は事業所口座からの引去りとなりますので、事業所が対象加入者の掛金を毎月集金していただき、引去り日の前日迄に事業所口座に入金ください。

業務内外にかかわらず5日以上の入院及び障害が残った場合に、それぞれ入院給付金・障害給付金の対象となります。
但し、労災認定の障害等級と生命共済の傷害等級による給付割合が異なっているので、必ず、しおりの給付金割合表をご確認ください。

「異動通知書」と氏名変更を証明する資料を提出して頂きます。なお、独自給付として結婚祝金も支給されますので、「祝金請求書」を同時にご提出ください。
※見舞金・祝金の請求申請は、請求事由発生から3年以内とします。

保険期間は1年で毎年12月1日~翌年11月30日までです。したがって、期間途中での解約は対象外となります。(満了月11月30日解約の事業所についてはその年度の配当金をお支払いします)

毎年10月上旬には作成していますので必要な場合にはお申し出ください。なお、全加入者にお送りしているのではなく、お申し出いただいた方(掛金個人負担の場合のみ)にお送りしています。


見舞金・祝金制度に関するよくある質問

生命共済制度のしおりに掲載しております「見舞金・祝金給付」に関する運営要領第12条または「請求手続きについて」の「支払わない場合」をご覧ください。病気入院の場合、人間ドックなどの検査入院、通常出産による入院は給付の対象外です。それ以外の一般に病気と判断される治療で、継続して5日以上入院した時は、病気入院見舞金請求書に医師の証明か、入院証明書、領収書のコピー(入院期間のわかるもの)が添付いただければ対象となります。

不慮の事故とは業務内外を問わず急激かつ偶発的な外来の事故で、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類によっています。スポーツによる腱鞘炎、筋肉痛などのスポーツ疲労は対象となりません。詳しくは、「生命共済制度」のしおりの25ページに掲載しておりますので、ご確認ください。

退院後、180日以内に通院を開始していれば(5日以上通院した場合)見舞金の対象となります。見舞金請求書に医師の証明か、もしくは、通院証明書または領収書のコピー(5日以上の通院日数がわかるもの)を添付の上、ご請求ください。

労災申請用「休業補償給付支給請求書」、「療養補償給付たる療養の給付請求書」の写しを添付してください。添付できない場合は、当該病院で通院証明書を申請し添付してください。

支給されます。夫婦それぞれに請求する権利がありますので、それぞれ祝金請求書をご提出ください。その場合の添付書類は1通でかまいません。

双子の場合は、1万円×2児×加入者1名=2万円となります。夫婦が二人とも加入者の場合は、 1万円×2児×加入者2名(夫婦)=4万円となります。

母子手帳のコピーでも結構です(出生届出済証明があるもの)。

対象となります。被保険者の子供が生まれた時に祝金をお支払いします。