共済・福利厚生

小規模企業共済制度

小規模企業共済
■ 現金による掛金払い込みについてのご案内
現在、東京商工会議所では現金による掛金の納付は、原則取り扱っておりません。
現金を伴う払い込みをご希望の場合は、金融機関でのお手続きをお願いいたします。

小規模企業共済とは

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

制度の特色

加入できる方

  • 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
  • 上記個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)
  • 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員が20人以下の協業組合の役員
  • 常時使用する従業員が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  • 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

  • サラリーマンなどの給与所得者(法人などと常時雇用関係にある方)は、ほかの事業所得を得ていても、小規模企業共済に加入することはできません。
  • 加入要件で判断に迷われる場合は、中小企業基盤整備機構「共済相談室」にお問い合わせください。

掛金

  • 掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます。)
  • 掛金は増額・減額ができます(減額には一定の要件が必要です)。
  • 掛金は加入された方ご自身(屋号表記のない個人名)の預金口座からの振替となります。

税制面で大きなメリットがあります

  • 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除(所得控除)することができます。また、1年以内の前納(一括納付)掛金も同様の扱いになります。 ※控除できる金額はその年に支払った掛金の全額になります。また、掛金を加入前に遡って掛けることはできません。
  • 共済金は・・・退職所得扱い(一括受取り)または公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)

掛金の全額所得控除による節税額一覧表

課税される
所得金額
加入前の税額
加入後の節税額
所得税
住民税
掛金月額
10,000円
掛金月額
30,000円
掛金月額
50,000円
掛金月額
70,000円
200万円
104,600円
205,000円
20,700円
56,900円
93,200円
129,400円
400万円
380,300円
405,000円
36,500円
109,500円
182,500円
241,300円
600万円
788,700円
605,000円
36,500円
109,500円
182,500円
255,600円
800万円
1,229,200円
805,000円
40,100円
120,500円
200,900円
281,200円
1,000万円
1,801,000円
1,005,000円
52,400円
157,300円
262,200円
367,000円
  • 「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の諸控除を控除した額で、課税の対象となる金額をいいます。
  • 共済金と節税額の計算については、こちら(共済金試算シミュレーション)をご活用ください。

このような場合に共済金等が受け取れます

共済金等の額は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。


掛金納付年数
10年
15年
20年
30年
掛金合計額
1,200,000円
1,800,000円
2,400,000円
3,600,000円
共済金A
1,290,600円
2,011,000円
2,786,400円
4,348,000円
共済金Aの
共済事由
・事業をやめた場合(個人事業主の死亡・会社等の解散を含みます。)
・全額金銭出資により個人事業を法人化した場合※1
・共同経営者を退任した場合
共済金B
1,260,800円
1,940,400円
2,658,800円
4,211,800円
共済金Bの
共済事由
・会社等役員の疾病、負傷、死亡、65歳以上での退職
・老齢給付(年齢が65歳以上で、掛金を15年以上納付した方は、請求することによりお受け取りいただけます。なお、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続することもできます。)※4
準共済金
1,200,000円
1,800,000円
2,419,500円
3,832,740円
準共済金の
共済事由
・配偶者、子への事業譲渡
・現物出資で個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかった場合※1
・個人を法人化して、その法人の役員にならなかった場合※2
・会社等役員の任意または任期満了による退職(疾病、負傷、死亡、65歳以上を除く)
解約手当金
・納付月数に応じて掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取りいただけます。
・掛金納付月数が240か月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。
解約手当金の
事由
・任意解約
・掛金を12か月分以上滞納したとき
・現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になった場合※1※3
・個人事業を法人化して、その法人の役員になった場合※2※3
  • 1.平成22年12月末以前に加入した場合
  • 2.平成23年1月以降に加入した場合
  • 3.法人化した法人が小規模事業者でない場合は、準共済金となります。
  • 4.法人役員は15年未満の納付期間でも65歳以上であれば老齢給付の対象となります。

共済金の受取方法を選ぶことができます

共済金の受取方法は「一括」「分割(10年・15年)」または「一括と分割の併用」を選択できます。


分割共済金の額
共済金の額
(分割対象額)
10年分割
15年分割
3か月ごとに
受取総額
3か月ごとに
受取総額
3,000,000円
78,900円
3,156,000円
54,000円
3,240,000円
5,000,000円
131,500円
5,260,000円
90,000円
5,400,000円
10,000,000円
263,000円
10,520,000円
180,000円
10,800,000円
※分割共済金の額については、源泉徴収前の金額を掲載しております。

新規加入お申込の流れ

オンラインでのご加入お申込(推奨)

マイナンバーカードとパソコンまたはスマートフォンがあれば、窓口に出向くことなくお申込いただけます。加えて、加入後の登録情報の変更や掛金月額の変更など各種届出手続きもオンラインで申請できるようになります。
また、オンラインでの加入手続きに限り、ゆうちょ銀行や一部のネット専業銀行(楽天銀行、GMO、あおぞらネット銀行等)の口座も、引き落とし口座としてご利用いただけます。
以下のサイトよりお申込ください。


申込書でのご加入お申込

申込書でのご加入お申込は以下の流れになります。

1.
中小企業基盤整備機構「資料請求フォーム」より「契約申込書」をお取り寄せいただき、必要事項についてご記入ご捺印をいただくとともに、契約申込書に記載されている必要書類をご用意ください。
(東京商工会議所各支部、本部にも在庫がある場合がございます。ご希望の場合はお問合せください)
2.
金融機関の窓口で契約申込書に付属している「預金口座振替申出書」に口座確認印の押印を受けてください。
3.
お近くの東京商工会議所の支部または本部に面談予約のお電話をいただいた上で、契約申込書と必要書類をご持参ください。不備等の確認の上、お預かりし、中小企業基盤整備機構に提出いたします。

■ ご加入のお手続きにおける留意点

  • ご加入の要件につきましては、お手続きの前に「共済サポートnavi 小規模企業共済 加入資格」または契約申込書にて必ずご確認くださいまた、判断に迷われた場合は、中小企業基盤整備機構の「共済相談室」にお問い合わせください。
  • 東京商工会議所の窓口でのお申込については、加入を希望される月の20日頃までにご持参くださいますようお願いいたします(お預かりした書類に不備等があった場合、ご希望の加入月に加入できない場合がございますので、早めのご持参をお願いいたします)
  • 小規模企業共済の制度詳細については、中小企業基盤整備機構「共済サポートnavi 小規模企業共済 FAQ」をご覧いただくか、「共済相談室」へのお問い合わせをご活用ください。 

その他の手続きについて

ご加入以外の各種手続きについては以下をご参照ください。
(中小企業基盤整備機構「共済サポートnavi」の該当ページを中心にご案内しております)

  • 掛金の変更(増額・減額)について
    掛金月額は1,000円から70,000円の範囲(500円単位)内で増額または減額できます。
    詳しくは「掛金月額変更(増額)」「掛金月額変更(減額)」をご参照ください。

  • 前納(一括納付)について
    翌月以降の掛金を納付する前納をすることができます。前納には、任意の月数分の掛金を一時的に納付する方法と、月払いを半年払いまたは年払いに変更して定期的にまとめて納付する方法の2種類があります。
    詳しくは「掛金のまとめ払い(一括納付)」をご参照ください。

  • 登録内容の変更について
    住所や電話番号など、共済契約者の登録情報に変更が生じた場合は、届出事項変更の手続きが必要になります。
    詳しくは「届出事項変更」をご参照ください。

  • 共済金・解約金の受け取りについて
    共済契約者の事業上の地位(個人事業主、個人事業主の共同経営者、会社等役員)や請求事由によって、受け取れる共済金等の種類が異なります。
    詳しくは「共済金等請求・解約」をご参照ください。

  • 同一人通算と承継通算について
    契約者の事業上の地位(個人事業主/共同経営者/会社役員等)の変更があった場合、共済金等の請求、または所定の要件を満たすときは掛金納付月数の通算(同一人通算)ができます。
    詳細は「掛金納付月数の通算(同一人通算)」をご覧ください。
    また、共済契約者のうち個人事業主または共同経営者が、配偶者または子に事業の全部を譲渡した場合(相続を含む)、譲受人である配偶者または子が所定の要件を満たすときは掛金納付月数の通算(承継通算)により旧契約者(譲渡人)の契約を引き継ぐことができます。 詳細は「掛金納付月額の通算(承継通算)」をご参照ください。

  • 契約者貸付について
    納付した掛金から算出した貸付限度の範囲内で、事業資金の貸付けが受けられます。貸付には、簡易迅速に貸付けが受けられる「一般貸付」と、特別な事情がある場合に貸付けが受けられる「特別貸付」があります。借入申込の窓口は中小企業基盤整備機構になりますが、一部の特別貸付の資格要件の確認業務を東京商工会議所で行っております。
    詳細は「共済契約者貸付」をご参照ください。

受付窓口

事業所の所在地が東京23区以外の方は、お近くの商工会議所・商工会等の委託団体や代理店となっている金融機関の本支店の窓口にお問い合わせください。
詳しくは中小企業基盤整備機構 共済サポートnavi「加入窓口」をご覧ください。