東京都が信用保証協会・民間金融機関との協調で実施する融資です。
東京都制度融資とは
東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者協調のうえに成り立っている「融資制度」で、都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくし、やがて自分の実力と信用で金融機関から資金調達ができるようになっていただくための制度です。
東京都
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融資に必要な資金の一部を「呼び水」として金融機関に預託 (中小企業者への融資を促進するため)
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東京信用保証協会
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中小企業者の信用保証をおこなう ※東京都の制度融資を受けるには信用保証協会の保証が必要です。
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金融機関
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東京都の定める条件で中小企業者に融資する
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東京信用保証協会とは
信用保証協会法に基づく公的機関で、中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、その信用を保証することにより借り入れを容易にし、事業の健全な発展を支援する機関です。
信用保証協会は、
- 経営者の人物
- 資金使途
- 返済能力等
を重視して審査をおこないます。したがって融資を希望される中小企業者は、日頃から帳簿等を整理して企業の経営内容をつかんでおくことが大切です。
ご利用できる方は
中小企業者又は組合で、次の条件を全て満たす方
- 都内に事業所(住居)があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいる。(ただし、一定の業歴要件が必要となる場合があります。)
- 事業税又は法人税(個人については所得税)を納付している。(ただし、申告をしていて、課税額がない場合は融資対象となります。)
- 許可、認可、登録、届出等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けている。
- ※
- 創業を計画している方にご利用いただける制度は、創業融資です。
- ※
- 営業実績が1年未満の方は、創業融資等をご利用ください。詳しくは、創業支援に関する情報をご覧ください。
- ※
- 極度型融資については、引き続き2年以上同一事業を営んでいることが必要です。
中小企業者の範囲
資本金または従業員数いずれか一方を満たす会社・個人、事業協同組合
業種
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資本金
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従業員数
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製造業等 (ソフトウェア業・情報処理業、建設業、不動産業、運搬業、出版業などを含む。)
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3億円以下
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300人以下(※1)
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卸売業
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1億円以下
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100人以下
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小売業(飲食業を含む。)
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5千万円以下
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50人以下
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サービス業
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5千万円以下
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100人以下(※2)
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医療法人(※3)
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(条件なし)
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300人以下
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- ※1
- ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)は900人以下
- ※2
- 旅館業は200人以下
- ※3
- 医療法人及び、医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人又は社団法人
制度融資の詳細
東京都制度融資には以下のようなものがあります。
- 小口資金融資
- 小規模企業融資
- 創業融資
- 産業力強化融資
- 経営支援融資「区市町村認定書必要型」
- 経営支援融資「区市町村認定書不要型」
- 企業再建融資※
- リバイバル支援融資※
- 資金状況改善融資(クイックつなぎ)※
- 資金状況改善融資(借換)※
- 自律経営融資
- 自律会計融資※
- 極度型融資
- 組織向融資
- ※
- 企業再建融資、リバイバル融資、資金状況改善融資(クイックつなぎ、借換)、自律会計融資の申込窓口は、取扱金融機関のみの扱いとなります。
制度の詳細・要件などは東京信用保証協会のホームページに詳しく掲載されています。詳細に付きましては下記のリンクより東京信用保証協会のホームページをご覧ください。
お申込み方法
- 都内の銀行、信用金庫、信用組合等からお申し込みができます。金融取引がある方または制度融資の利用実績のある方は、それらの金融機関の融資窓口へご相談ください。
- あっせん窓口からも申込みができます。金融取引がない方や、取り引きの浅い方は、あっせん窓口へご相談ください。※スタートアップ創出促進保証の斡旋については取扱はございません。
- お問い合わせ
- 中小企業相談センター(3283)7700