原産地証明:証明書の記載方法
原産地証明書は、窓口申請の場合は指定用紙を使用し、申請者ご自身にて作成いただきます。オンライン申請の場合は、必要記載事項をシステムに直接入力していただきます。
下記の注意事項ならびに記載欄別記載要領をご確認のうえ、証明書を作成してください。
※窓口申請とオンライン発給システムによる申請の原産地証明書記載ルールは原則同じです。
但し、一部、オンライン発給システム独自のルールがございます。
詳細は、オンライン原産地証明書申請マニュアル・よくあるご質問をご確認ください。
1. 証明書記載についての注意事項
①指定用紙への印字 (窓口申請の場合) | 署名者(サイナー)による署名を除き、タイプライターまたはワープロ、コンピュータによる印字にて作成してください。荷印の部分を除き、黒字または青字での記載をお願いいたします。下記のリンクより、証明書作成フォーム(原産地証明書 入力ファイル)をダウンロードできますので、ご利用ください。 |
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②使用言語 | 英語で記載してください。荷印を除いて、英語以外での記載はできません。ただし、荷為替信用状(L/C)の指示や、領事査証取得等の都合上必要な場合は、仏語または西語での記載が可能です。(内容確認のため、日本語訳を提出していただく場合があります。) |
③所定の記載欄へ記載すること | 所定の記載欄に定められた内容を記載してください。 (例) |
④全ての記載欄に記載すること | 6欄、10欄を除き、全ての記載欄に必要事項を記載してください。 6.Remarks欄は原則、空欄で構いません。 また10. Certification欄は、当所使用欄ですので何も記載しないでください。各欄への記載内容についての詳細は、本ページ内「3.記載欄別記載要領」をご参照ください。 |
⑤枠外への記載、はみ出しの禁止 (窓口申請の場合) |
枠外への記載はできません。 |
⑥用紙に印刷されている文言の変更・削除の禁止 (窓口申請の場合) | 原産地証明書用紙にあらかじめ記載されている文言を変更・削除することはできません。 |
⑦認証前訂正 (窓口申請の場合) | 原則、正しい書類をご提出いただくため、申請前に間違いが発覚した場合は、再度書類を作り直していただく必要がございます。但し、已む得ない事情により、申請前に訂正印(商工会議所指定)を押印して訂正することは可能です。なお、「4.Country of Origin」と「9.Declaration by the Exporter」欄の(Name)(※社名・部署名・役職が記載している場合は、社名・部署名・役職も含む)については、いかなる事情であっても訂正印での訂正は認めておりませんので、再度書類を作り直してご申請ください。 |
2. コマーシャルインボイスとの整合性について
原産地証明書の証明文言は、
「関連コマーシャルインボイスならびに他の裏付け資料に基づいて東京商工会議所が原産地を証明する」となっており、本来はコマーシャルインボイス以外にも輸出申告書、船荷証券、製造証明書等の典拠資料が必要です。
しかし実務的には、申請者の便宜を図るため、特別な場合を除き、コマーシャルインボイス以外の資料の提出を省略し、コマーシャルインボイスを第一の根拠として、原産地証明書を発給しています。(申請内容により、コマーシャルインボイス以外の典拠資料も提出いただく場合があります。)
そのため、コマーシャルインボイスが適正に作成されていない場合や、提出書類がProforma invoice, Customs invoice, Consular invoice, Shipping invoice等の場合には、発給をお断りしています。
また、コマーシャルインボイスに記載のない事項は、発行者である商工会議所が知りえない内容となりますので、原則として、原産地証明書に記載できません。
従って、原産地証明書の取得を希望される取引に使用するコマーシャルインボイスの作成にあたっては、事前に以下の注意事項をご確認ください。
(1)インボイスの形式について
- コマーシャルインボイスであることが必要です。
Proforma invoice, Customs invoice, Consular invoice等は典拠資料になりません。
(2)インボイスの発行者・署名について
- 申請者が発行したコマーシャルインボイスに、当所に貿易登録のある署名者本人が、自筆で署名してください。※署名については、原則、自筆での署名となりますが、印字署名・スタンプ署名も認めます。
- 貿易登録と異なる形状の署名は、本人のものであっても受理できません。
- 国内外の取引先や関係会社を含め、他社の発行した書類上に、申請会社の署名を書き加えた形式では受理できません。
- 他社のレターヘッドの使用を認めておりません。レターヘッドを使用する場合は、必ず自社のレターヘッドを使用してください。
- 書類の途中に署名があるものは受理できません。署名は記載事項の最後(アタッチシートを除く)に入れてください。
- 書類が複数ページにわたる場合、最終ページが日付、署名のみで内容の記載がないインボイスは受理できません。
- 書類上の署名箇所は1箇所のみとしてください。
- 貿易登録のある署名者によるForサインでも申請が可能ですが、代理サインは肉筆サインのみ(印字・スタンプサイン不可)となります。
- 消せるボールペンによる署名が入ったインボイスは受理できません。
(3)インボイスの内容について
コマーシャルインボイスは、適正な作成方法により、正確な内容が記載されている必要があります。正しい内容が記載されない、また虚偽の申請が行われた場合には罰則規定に抵触しますので、ご注意ください。
罰則規定
- ご提出いただくインボイスは、英文で記載してください。
荷為替信用状(L/C)の指示や、領事査証取得の都合によっては、仏文・西文での記載も可能です。(オンラインは英語のみ)
英文・仏文・西文以外で作成されている場合には、記載内容確認のため、英語を併記してください。
また、内容の確認のため日本語訳を提出していただくことがあります。 - 原産地証明書に領事査証を取得する場合などに求められる宣誓文を記載する場合は、署名より上に記載してください。アタッチシートには宣誓文を記載しないでください。
- 内容の異なるコマーシャルインボイスに、同じインボイス番号を付し、それぞれについて原産地証明書を申請することはできません。内容ごとにインボイス番号を区別してください。
参考: 典拠インボイスに記載されていなければならない事項
コマーシャル
インボイスのイメージ
- Commercial Invoiceであることの表記
- 輸出者情報(企業名・住所・国名)
- インボイス番号・作成日
- 契約者(バイヤー)情報(企業名/人名・住所)
- 船積み情報
- a.海上輸送の場合:船名・積出港名・荷揚港名・出港予定日
(あれば積替え地) - b.航空輸送の場合:積地・荷揚地・”by air”の表記
- a.海上輸送の場合:船名・積出港名・荷揚港名・出港予定日
- 商品明細(商品名・数量・金額)
- 貿易条件
- 支払条件
- 荷印
- 貿易登録のある署名者本人の肉筆での署名(記載事項の最後に署名すること)
- 原産国
(注意)
原産地証明書への記載は、コマーシャルインボイスに記載された内容に基づくことが原則です。ただし原産地証明書は商品の国籍を証明することを目的とした書類であるため、コマーシャルインボイスに記載のある内容であっても、「契約どおりの商品である」等、原産地証明書の本来の目的とは関係のない事項・文言を記載することはできません。
3.記載欄別記載要領
窓口申請の場合、所定欄外にはみ出した記載や印刷文言に文字がかぶった場合、および汚れや破損がある場合には、発給申請を受理できません。
受付できない場合の記載例について
各記載欄をクリックしてください。それぞれの記載要領・注意事項が表示されます。
4. 1枚に記載しきれない場合
原産地証明書は、極力1枚の原産地証明書用紙に記載してください。荷印・荷番号、梱包数と種類、商品名、数量についての記載事項が多く、1枚の原産地証明書用紙に記載しきれない場合は、以下の(1)アタッチシート方式、あるいは(2)連続記載方式(To be continued方式)のいずれかの方法で作成してください。(1) アタッチシート方式(窓口申請のみ)
原産地証明書用紙の1枚目に商品名総称、総数量を記載し、さらに「Details are as per attached sheet(s)」と注記したうえで、詳細を記載したアタッチシートを添付してください。(下図参照)
- ①アタッチシートはA4版の白紙(申請者のレターヘッド等は使用できません)を使用し、上部に原産地証明書用紙と同様にMarks, numbers、number and kind of packages, description of goods、Quantityの各見出し項目を記載したうえで詳細を記載してください。アタッチシートには7欄のMarks, numbers、number and kind of packages、description of goods、8欄のquantity欄に記載すべき内容しか記載できません。6欄のRemarksに関する事項は記載できません。
- ②アタッチシートが2枚以上にわたる場合はアタッチシートの全ページ右上に、「1/3、2/3、3/3」の ような形でページ数を記載してください。但し、都合により記載が困難な場合には「1、2、3...」というページ番号だけでも認めます。その場合、アタッチシートの最終ページに必ず「END」、「End of attached sheets」等、アタッチシートの最終ページであることがわかるように記載してください。アタッチシートが1ページのみの場合には番号を付す必要はありません。
- ③アタッチシートには宣誓文言(We hereby certify~)や製造業者の記載はできません。
- ④当所の運用上、アタッチシートの上欄に典拠資料のコマーシャルインボイス番号が記載されていても可としますが、コマーシャルインボイス日付は記載できません。
- ⑤アタッチシートに更にアタッチシートを付けることはできません。
(2) 連続記載方式(To be continued方式)
1枚の原産地証明書用紙に記載しきれなかった内容を、原産地証明書用紙を連続で複数枚使用して記載する方法です。オンライン申請の場合は、1枚に収まらない場合はこちらの連続記載方式となります。窓口申請の場合は、指定の欄を枠の角から角へはみ出さないように直線を引いて削除してください。
- ①最後のページ以外の「9. Declaration by the exporter」および「10. Certification」欄を斜線で削除してください(下図A参照)。申請者の署名は最後のページにのみ入れてください。
- ②最初のページ以外の「1. Exporter」から「6. Remarks」までの各欄を斜線で抹消してください(下図A参照)。
- ③最後のページを除く全てのページの下部に「to be continued」と記載してください。また全てのページに、「1/3、2/3、3/3」のような形でページ数を記載してください。都合により「1/3、2/3、3/3」の形式での記載が困難な場合は「1、2、3...」というページ番号だけでも認めます。最終ページに「END」等の文言を記載する必要はありません。
- ④最初と最後のページのみを原産地証明書用紙を使用し、中間ページをA4版の白紙(申請者のレターヘッド等は使用できません)を使用しても結構です。この場合は、上部に原産地証明書用紙と同様にMarks, numbers, number and kind of packages; description of goods、quantityの各見出し項目を表示したうえで、詳細を記載してください(下図B参照)。
図A
図B
5.オンライン(Zoomライブ配信) 原産地証明書作り方説明会のご案内(会員限定)
原産地証明書を初めて申請される方を対象とした説明会を定期開催しています。
内容 | 原産地証明書の東京商工会議所での窓口申請の流れ及び作成要領について ※インボイス証明、サイン証明については説明いたしません。 |
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対象・定員 | 会員かつ貿易登録済の企業様・各回3名 |
開催日時 | 毎週 火曜日 14:00~15:30(年度末や祝前日等混雑時を除く) |
申込方法 | 東京商工会議所イベント・セミナーにてお申込みください。 ※キーワード「原産地証明書作り方説明会」にて検索してください。 |
留意点 |
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