営業証明(英文)
営業証明(英文)とは
営業証明とは、申請者の営業開始年月日、および現在の営業種目を証明するものです。海外での入札や、商標出願の際に提出を求められることがあります。
営業証明は、英語での発給となります。英語以外の外国語での発給はいたしません。 英文のほか和文(日本語)での発給は可能ですが、申請方法が異なります。「国内関係証明(和文)の取得」をご確認ください
※「営業種目」の審査が発生するため発給時間のお約束をしておりません。取引先にご確認の上、「営業種目」の記載が不要であれば、「日本法人証明」へのお切替もご検討ください。
「日本法人証明」とは・・・申請者(法人)が、日本の商法に基づいて設立された法人であることを証明するものです。必要書類は3点のみ、申請後半日程度で発給が可能です(会員であれば、お急ぎ証明も利用できます)。
- 証明事項
- ①企業名
- ②設立年月日
- ③現在の営業種目
- ④代表者名
- ⑤本店登記所在地
営業証明サンプル
申請に必要な書類を揃える
貿易登録をすませたうえで、次の書類を揃えて、証明センター受付窓口にご提出ください。
1. 証明依頼書 | 証明依頼書
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2.営業証明発給申請書(英文) | 営業証明発給申請書
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3.登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) | 登記簿謄本 発行日を起算日として3ヶ月以内の原本。現在事項全部証明書は不可。 登記簿謄本等の公文書は、取得後に手を加えたもの(ホチキス外し、パンチ穴あけ等)は受付られません。 |
4.会社定款 | 会社定款 |
5.会社案内 | 会社案内 |
6.証明事項を客観的に 確認できる資料 |
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登記簿謄本の記載事項と「営業証明発給申請書(英文)」の記載事項に相違がある等の場合は、発給できません。
東京商工会議所の会員、非会員、いずれの申請者も貿易登録をしていることが必要です。貿易登録に関しての詳細は、「貿易登録とは」をご確認ください。