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原産地証明:船積後6ヶ月を超えた申請の場合

原産地証明書は、船積み前に申請するのが原則ですが、船積み日を起算日として6か月以内であれば船積み前と同様に申請できます。6ヶ月を超え1年以内の場合の申請に際しては、コマーシャルインボイスの他に下記(1)~(3)の典拠書類をご提出ください(申請案件ごとにご用意ください)。1年を超えた場合には証明書を発給できません。

船積みの時期申請の可否
船積み前コマーシャルインボイスの記載事項が全て確定した段階で、ご申請いただけます。
船積み後6カ月以内同上(船積み日を起算日として6カ月以内であれば、船積み前と同様にご申請いただけます。)
例)2016年6月25日に船積みされた商品→2016年12月24日までの申請のとき。
船積み後6カ月を超え1年以内通常の申請書類に加え、別途典拠資料が必要です。
詳しくは、下記(1)~(3)をご参照ください。
例)2016年6月25日に船積みされた商品→2016年12月25日から2017年6月24日までの申請のとき。
船積み後1年以上経過証明書を発給できません。
例)2016年6月25日に船積みされた商品→2017年6月25日以降(申請不可)

(1)証明申請が遅れた理由書

証明申請が遅れた理由書

右図の理由書を申請者のレターヘッドにて作成してください。「具体的な理由」は、単に「客先からの要求」では受理できません。なぜ申請が遅れたのかについて、詳細な説明が必要となります(「○○国で保税状態になっている貨物を輸出するために必要となった」等)。

自社製品を直接輸出した場合には、右図の*印の箇所に自社で製造した旨の誓約文「なお、同書類に記載の商品は当社が製造したものに相違ないことを誓約いたします。」と記載してください。

証明申請が遅れた理由書

(2)日本から船積みされた事実を示す資料

以下、A~Eのいずれかのフォトコピーが必要です。

AB/L(Bill of lading) ※Originalのフォトコピーが必要です
BAWB(Air Waybill)
CSWB(Sea Waybill)
DEMS/DHL/FedEx/OCS等の受領書
E輸出許可済のE/D(Export declaration)

(3)輸出品の原産国を示す資料

①日本国内で製造された商品の場合

「(1)証明申請が遅れた理由書」の「3.原産国の確認」欄で該当するものにチェックをつけてください。


②外国産商品の場合

当該商品の原産地等を確認できる典拠資料が必要です。
詳しくは「外国産商品の場合」をご参照ください。

※必要に応じて、その他(L/Cのコピー、バイヤー等からの原産地証明書を要求するファックスやテレックスのコピー)の典拠書類を提出していただくことがあります。

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