東商からの重要なお知らせ

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原産地証明:特殊な申請/追加の典拠書類が必要な申請

原産地証明書申請の際には、仕向け地や申請内容によっては、特別な記載方法・手続きが必要となる場合があります。また、コマーシャルインボイス以外にも追加の典拠資料をご提出いただく申請がございます。
以下に該当する申請内容の場合には各該当ページをよくご確認いただき、必要書類をご用意ください。

外国産商品の場合

船積後6ヶ月を超えた申請の場合

台湾・タイ向け食品の場合

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に該当する商品の場合

日シンガポールEPAに基づくビール等4品目に係る特恵(日本産)原産地証明の場合

マレーシア向け中古建機等の製造年記載について(製造年についての申請者宣誓書)

上記に加えて、申請内容により、審査担当者から個別に追加資料の提出を連絡することがあります。

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