原産地証明:コマーシャルインボイス以外の典拠資料の用意
原産地証明書申請の際には、コマーシャルインボイスをその根拠としてご提出いただいておりますが、コマーシャルインボイスに記載された内容のみではご申請内容の裏付けとして不十分である場合、追加資料をご提出いただきます。以下に該当する申請内容の場合は、各該当ページをご確認のうえ、あらかじめ記載の典拠資料を添えてご申請ください。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に該当する商品の場合
上記に加えて、申請内容により、審査担当者から個別に追加資料の提出を連絡することがあります。