原産地証明:日シンガポールEPAに基づくビール等4品目に係る特恵原産地証明の申請
平成14年1月13日に日本・シンガポール経済連携協定(EPA)が締結されました。この協定により、関税が撤廃される品目について、第3国からの迂回輸入を防止するため、日本の商工会議所が発給する原産地証明書の提出が義務付けられています。特恵関税の適用を目的とした「第一種特定原産地証明書」の発給は、日本商工会議所が行っておりますが、日シンガポール経済連携協定に基づく特恵(日本産)原産地証明書のうち、ビール等4品目に対する証明書に限り、一般の原産地証明書と同様に、各地の商工会議所にて申請をうけたまわっております。東京商工会議所にてご申請の際には、以下をよくご確認のうえお手続きください。
対象品目およびHSコード(シンガポール輸入時の税番号)
Stout & Porter | アルコール分5.8%以下 | HS 2203.00.11 |
---|---|---|
その他 | HS 2203.00.19 | |
Beer & Ale | アルコール分5.8%以下 | HS 2203.00.91 |
その他 | HS 2203.00.99 | |
Medicated Samsoo (薬用シンガポール地酒) | アルコール分40%未満 | HS 2208.90.10 |
アルコール分40%以上 | HS 2208.90.20 | |
Other Samsoo | アルコール分40%未満 | HS 2208.90.30 |
アルコール分40%以上 | HS 2208.90.40 |
(2018年8月現在)
協定第29条第2項により、課税価格の総額が20万円またはこれに相当する額を越えない価格の産品の輸入は、輸入締約国は輸入者に対して特恵(日本産)原産地証明を求めるものではないとされています。
特恵原産地証明書の作成要領
基本的な作成要領は一般原産地証明書と同じです。「証明書の記載方法」に戻り、内容をご確認ください。
※注:特恵原産地証明書は申請後の訂正が不可となります。予めご了承ください。
以下は、日シンガポールEPAにおけるビール等4品目に係る特恵原産地証明書を作成いただく際に、「証明書の記載方法」に加えてご留意いただく内容です。
(1)指定用紙への印字
当所指定の原産地証明書用紙の内、普通紙用紙のみ使用できます。感圧紙は使用できません(現在は販売していません)。特恵(日本産)原産地証明書は1枚にまとめて記入してください。Attached Sheet方式および to be continued方式での申請はできません。
(2)申請期間・有効期限
船積み前の申請が原則ですが、船積み後2ヶ月未満で、かつシンガポールでの輸入通関が完了していない場合には、通常どおりご申請いただけます。船積後2ヶ月を超える場合、通常の申請書類の他、追加の典拠書類として「シンガポールの蔵入証明書(英文の写し)」および「船荷証券(B/L)」をご提出いただきます。詳細は、本ページ内「申請に必要な書類を揃える」をご確認ください。証明書の有効期限は、発給日から1年です。
(3)ORIGINAL or COPY 欄
- 原本の1枚目に「PREFERENTIAL ORIGINAL」を必ずタイプ印字してください。「ORIGINAL」の表示はできません。
- 1枚目以降は全て「COPY」の表示をタイプ印字してください。
- ご申請可能な部数は、特恵(日本産)原産地証明書 3部以下 + 当所の控え1部です。
「PREFERENTIAL ORIGINAL」1部
「COPY」2部まで
当所控え「COPY」1部
(4)No. and date of Invoice 欄
- コマーシャルインボイスの番号・日付を記入してください。
- コマーシャルインボイス番号が無い場合は、NILと表記し、日付を記入してください。本欄を空欄にすることはできません。
(5)Exporter 欄
- 輸出者として当商工会議所に有効に登録されている英文社名を記入してください。住所については、コマーシャルインボイスに記載されている住所及び国名(JAPAN)を記入してください。
- 外国企業(住所が日本国以外)の申請はできません。
- 内外企業の代理申請はできません。
- A社 on behalf of B社 の記載はできません。
(6)Consignee 欄
- コマーシャルインボイスに記入されたシンガポールに実在する荷受人の名前、住所(国名を含むフルアドレス)を記入してください。
- 指図式(To Order ~)での記載は、原則できません。
- B社 C/O(care of) A社 や A社 on behalf of B社 など転売等に基づく記載はできません。
(7)Transport Details 欄
- ①出港日、②積込地・国名(Japan)、③積載船名/便名、④仕向地・国名(Singapore)を記入してください(”By Sea”など省略した形式の記載はできません。)
- 積地は、日本国内のみとなります。
- シンガポールへの直行船を使用しない場合は、その積替地を併せて記入してください。(例 via Hong Kong)
(8)Description of Goods 欄
- コマーシャルインボイスに記載された商品のうち、特恵関税対象商品のみを特恵原産地証明書上に記載してください(原産地証明書とコマーシャルインボイスとの一対一の原則の例外)。
- 商品名については、スペックなどを除いた商品名称のみ記入してください。
- 商品名に併せて必ずシンガポールのHSコード(税番)を付記してください。
- 空白がある場合には、証明後に追記されないように消し線で抹消してください。
- 宣誓文(We certify…等)は記載できません。
Stout & Porter | アルコール分5.8%以下 | HS 2203.00.11 |
---|---|---|
その他 | HS 2203.00.19 | |
Beer & Ale | アルコール分5.8%以下 | HS 2203.00.91 |
その他 | HS 2203.00.99 | |
Medicated Samsoo (薬用シンガポール地酒) | アルコール分40%未満 | HS 2208.90.10 |
アルコール分40%以上 | HS 2208.90.20 | |
Other Samsoo | アルコール分40%未満 | HS 2208.90.30 |
アルコール分40%以上 | HS 2208.90.40 |
(2018年8月現在)
(9)Declaration by the Exporter 欄
- 当所に登録のある申請者の肉筆サインを入れてください。
- 特恵原産地証明書、コマーシャルインボイス、誓約書には、当所に登録のある同一者が署名してください。
- 代理(for)サインでの署名は受理できません。
(10)証明書の訂正
- 証明書発給「後」には、記載内容の訂正は一切できません。
- 証明書発給「前」の記載内容の訂正は、「不備を指摘されたら」をご確認ください。
(11)再発行
- 紛失等による「PREFERENTIAL ORIGINAL」の再発行はできません。原本の写し(DUPLICATE)を発行することができます。Print ORIGINAL or COPY欄に 「PREFERENTIAL DUPLICATE」 と印字し、Description of Goods 欄 の上部に必ず 「ORIGINAL MISLAID CERTIFIED TRUE COPY」 と印字してください。
- 本件に係わる誓約書を添えて受付窓口に申請してください。 (原本の当所控えとの照合に日数を要す場合があります。)
申請に必要な書類を揃える
貿易登録をすませたうえで、次の書類を揃えて、証明センター受付窓口にご提出ください。
※誓約書、特恵(日本産)原産地証明書及びコマーシャルインボイスには、当所に登録のある同一署名者の肉筆サインを入れてください。
1.証明依頼書 (肉筆証明用) | ![]() 証明依頼書 証明センター内に備え付けてあります。申請時にご記入ください。 |
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2.特恵(日本産)原産地証明書に関する誓約書 | |
3.記入済み原産地証明書 | ![]() 記入済み
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4.コマーシャル インボイス | ![]() コマーシャル |
5.典拠書類 | ![]() 輸出申告書または
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