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審査
不備を指摘されたら物品等のより自由な移動を促進し、新時代経済活動の連携を強化すること等を目的として、平成14年1月13日に日本・シンガポール経済連携協定(EPA)が締結されました。この協定により、関税が撤廃される品目について、第3国からの迂回輸入を防止するため、日本の商工会議所が発給する原産地証明書の提出が義務付けられています。特恵関税の適用を目的とした「第一種特定原産地証明書」の発給は、日本商工会議所が行っておりますが、日シンガポール経済連携協定に基づく特恵(日本産)原産地証明書のうち、ビール等4品目に対する証明書に限り、一般の原産地証明書と同様に、各地の商工会議所にて申請をうけたまわっております。東京商工会議所にてご申請の際には、以下をよくご確認のうえお手続きください。
Stout & Porter | アルコール分5.8%以下 | HS 2203.00.11 |
---|---|---|
その他 | HS 2203.00.19 | |
Beer & Ale | アルコール分5.8%以下 | HS 2203.00.91 |
その他 | HS 2203.00.99 | |
Medicated Samsoo (薬用シンガポール地酒) | アルコール分40%未満 | HS 2208.90.10 |
アルコール分40%以上 | HS 2208.90.20 | |
Other Samsoo | アルコール分40%未満 | HS 2208.90.30 |
アルコール分40%以上 | HS 2208.90.40 |
(2018年8月現在)
協定第29条第2項により、課税価格の総額が20万円またはこれに相当する額を越えない価格の産品の輸入は、輸入締約国は輸入者に対して特恵(日本産)原産地証明を求めるものではないとされています。
基本的な作成要領は一般原産地証明書と同じです。「証明書の記載方法」に戻り、内容をご確認ください。
以下は、日シンガポールEPAにおけるビール等4品目に係る特恵原産地証明書を作成いただく際に、「証明書の記載方法」に加えてご留意いただく内容です。
当所指定の原産地証明書用紙の内、普通紙用紙のみ使用できます。感圧紙は使用できません(現在は販売していません)。特恵(日本産)原産地証明書は1枚にまとめて記入してください。Attached Sheet方式および to be continued方式での申請はできません。
船積み前の申請が原則ですが、船積み後2ヶ月未満で、かつシンガポールでの輸入通関が完了していない場合には、通常どおりご申請いただけます。船積後2ヶ月を超える場合、通常の申請書類の他、追加で典拠書類をご提出いただきます。詳細は、本ページ内「申請に必要な書類を揃える」をご確認ください。証明書の有効期限は、発給日から1年です。
「PREFERENTIAL ORIGINAL」1部
「COPY」2部まで
当所控え「COPY」1部
Stout & Porter | アルコール分5.8%以下 | HS 2203.00.11 |
---|---|---|
その他 | HS 2203.00.19 | |
Beer & Ale | アルコール分5.8%以下 | HS 2203.00.91 |
その他 | HS 2203.00.99 | |
Medicated Samsoo (薬用シンガポール地酒) | アルコール分40%未満 | HS 2208.90.10 |
アルコール分40%以上 | HS 2208.90.20 | |
Other Samsoo | アルコール分40%未満 | HS 2208.90.30 |
アルコール分40%以上 | HS 2208.90.40 |
(2018年8月現在)
貿易登録をすませたうえで、次の書類を揃えて、証明センター受付窓口にご提出ください。
※誓約書、特恵(日本産)原産地証明書及びコマーシャルインボイスには、当所に登録のある同一署名者の肉筆サインを入れてください。
1.証明依頼書 (肉筆証明用) | ![]() 証明依頼書 証明センター内に備え付けてあります。申請時にご記入ください。 |
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2.特恵(日本産)原産地証明書に関する誓約書 | |
3.記入済み原産地証明書 | ![]() 記入済み
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4.コマーシャル インボイス | ![]() コマーシャル |
5.典拠書類 | ![]() 輸出申告書または
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