東商からの重要なお知らせ

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誓約する:貿易登録について

商工会議所での貿易関係証明を取得するには、申請に先んじて、「真実かつ正確な書類にて申請を行うこと」「発給後に疑義等が生じた場合は、商工会議所の定めた条件によって処理し、迷惑をかけないこと」を誓約していただく必要があります。

この誓約は、「貿易登録」の手続きとして、商工会議所の会員/非会員を問わず貿易関係証明が必要なすべての事業者にしていただきます。誓約内容をよくご理解のうえお手続きください。また、この誓約は証明書を申請する商工会議所ごとに必要となります。

貿易登録とは

貿易登録は、商工会議所の定めた「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」に基づき、貿易関係証明申請者が、証明を申請しようとする商工会議所に下記事項について、誓約・届出していただくものです。

  1. (1)証明申請の際、提出する書類の記載内容が全て真実かつ正確である旨の誓約
  2. (2)証明発給後に疑義・紛争が生じた場合、商工会議所の定めた条件によって処理をし、商工会議所に迷惑をかけない旨の誓約
  3. (3)証明申請者の営業の実態の届出
  4. (4)証明申請者の署名者の署名の届出


商工会議所はこれらの誓約・届出により実態の把握できる者に対してのみ証明を発給します。また、証明申請者にとっても、あらかじめ署名を届出しておけば、署名者が申請の都度、商工会議所まで出向き、会議所職員の面前で署名するといった手間が省ける利点があります。
申請者が貿易登録がある商工会議所において上記誓約事項に違反した場合には、「商工会議所貿易関係証明罰則規程」が適用され、証明発給停止・登録抹消等の罰則を、全国すべての商工会議所において受けることになります。

貿易登録時には以下の規程について遵守する旨の誓約をしていただきます。
申請前に必ず、ご確認ください。

私は、商工会議所の定めた認証規程及び罰則規程を理解した上で、申請を行います。

確認した

上記規程が確認されていません。

1.商工会議所の貿易関係証明

原産地証明書をはじめとする、商工会議所が発給する海外向けの各種貿易関係証明は、古くから最も信頼できる証明として広く内外の貿易関係業者により利用されています。商工会議所が厳正かつ中立な立場で発給する貿易関係証明は、真正・公正なものとして、商取引の円滑化に多大な利便性を提供し、貿易活動の振興に大きく貢献してきました。

2.商工会議所の証明発給権限

年間70万件超える証明を発給

わが国の商工会議所が行う事業は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定されており、貿易関係証明の発給については、商工会議所法第9条第5号および第6号の規定に基づき、その権限を与えられています。とりわけ原産地証明書の発給につきましては、「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約」(ジュネーヴ条約)に基づいて、条約を批准した各国がそれぞれ発給機関を定めて発給を行わせることとなっており、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられ、年間70万件を超える貿易関係証明を発給しています。わが国以外でも、商工会議所(商業会議所)が発給機関の1つとして位置づけられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明を発給しているのが大勢となっています。

3.商工会議所の証明が必要とされる場面

商工会議所の貿易関係証明が必要とされるのは、主に次のような理由によります。

  1. 荷為替信用状(L/C)で要求されている
  2. 荷為替信用状(L/C)以外の書面等により海外取引先から要求されている
  3. 領事査証取得のための必須条件とされている

4.全国統一の証明発給制度

商工会議所の発給する貿易関係証明の国際的信用を確保するために、平成11年2月に日本商工会議所により「商工会議所貿易関係証明発給事務規則」が制定されました。これにより、平成11年10月1日以降、原産地証明書は偽造防止加工が施された商工会議所所定の用紙を使用することとなりました。誓約書や認証規程、罰則規程、証明発給に係わる審査要領等が全国統一されました。

真正でない貿易関係証明が発給された場合、証明の国際的信用の失墜を招き、証明を利用する多くの法人(団体)・個人事業主が多大な不利益を被ることとなります。商工会議所の証明制度の趣旨を十分にご理解いただき、真正な申請書類を作成し、証明を取得されますようお願いいたします。

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