貿易登録の種類・手続き方法
「申請者」「代行業者」とは
東京商工会議所にて、貿易関係証明を申請するすべての事業者は、「申請者登録」または「代行業者登録」、またはその両方の登録をしていただく必要があります。この手続きは東京商工会議所の会員・非会員を問わず、すべての申請者・代行業者に必要です。
会員・非会員を問わず、各種貿易証明の申請には
事前に下記のいずれか、または両方が必要です。
申請者登録
代行業者登録
申請者 | 原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を、申請当事者として申請する法人(団体)・個人事業主。 |
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代行業者 | 申請者から委託を受けて申請業務を代行する事業者。 営利を目的として、継続して反復的に申請業務を代行する意思を持つ者、海貨業者等(乙仲、Forwarding Agent)がこれに該当する。単にデリバリーのみを行うバイク便等については、該当しない。 |
貿易登録の申請方法
貿易登録を申請するには、当所証明センター窓口でのお手続きが必要です。
貿易登録・更新受付時間:9:30~11:30、13:00~16:30
ご用意いただく書類の詳細は、「貿易登録の流れ」から、該当するページをご確認ください。窓口でのお手続きは、書類に不備がなければ約20分程度で登録が完了します。(登録完了までの所要時間は混雑状況にもよりますので、あらかじめご了承ください。)
【東京商工会議所会員限定】 貿易登録(新規・更新)手続きを郵送で行えます
東京商工会議所の会員に限り、貿易登録手続きを郵送でも受け付けています。
ご希望の方は、下記内容をご確認・ご同意いただきました上で、お手続きください。
※ご注意:書類不備等によるご返送に際しての異議申し立て等は一切承りません。ご同意いただけない場合は窓口にてお手続きください。
【郵送必要書類】
1)誓約書・業態内容届・署名届
2)その他必要書類(「貿易登録の流れ」から、該当するページをご確認ください。)
3)返送する書類の送り先が記載された返信用レターパック
(郵便局 レターパックプラスまたはレターパックライトに限る)
※東京商工会議所への入会手続き中の方・入会希望の方は、4)・5)のいずれかが必要です。
4)入会申込書のコピー ※入会手続き中の方
5)入会申込書(原本) ※入会希望の方
【注意事項】
1.書類に不備がある場合
以下の場合は、お預かりしたレターパックにて書類一式を返送いたします。
返送の事前連絡はいたしません。
・書類不備の場合
(印鑑不鮮明、代表者印・社印が重なっている、必要項目の記載がない、署名の枠はみだし、必要書類の不足等)
・東京商工会議所非会員の場合(※非会員の場合は書類内容の確認を行いません。)
2. 返信用レターパック(郵便局レターパックプラス・ライト)が同封されていない場合
返信用レターパックがない場合は、書類の確認・受付手続きは行いません。書類は窓口に受取りに来ていただきます。
3.書類受領後、5営業日以内に「貿易登録証」を返送します。
書類の到着確認・登録日(有効期限)・貿易登録番号等のお問い合わせは一切受け付けません。
お急ぎの場合は、窓口でのお手続きをお願いいたします。
4.貿易登録内容の変更手続き(業態内容変更・署名追加/変更/修正)につきましても、東京商工会議所会員に限り、郵送での受付を行います。
・不備、届け出の社印との相違、必要書類の不足、非会員の場合には、書類を窓口に受取りに来ていただきます。
※非会員の場合は、書類内容の確認を行いません。
・会社名(和・英)のご変更に関しては、通常は貿易登録証を再発行しますが、ご郵送での手続きの場合は貿易登録証を再発行いたしません。社名変更後の貿易登録証が必要な場合は、窓口でのお手続きをお願いいたします。
5.返送書類がレターパックの利用条件(厚さ・重さ)を超える場合、窓口に受取りに来ていただきます。
【郵送時の書類送付先】
〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 3 階
東京商工会議所 証明センター 貿易登録担当 宛
貿易登録の手数料
東京商工会議所の会員は、新規での貿易登録料および2年ごとの更新時の費用は無料です。
非会員の場合は、貿易登録手数料¥33,000(消費税10%込)を当センター内の券売機でクーポン券をお求めのうえお支払いください。
会員のメリット
東京商工会議所にご加入いただくと、貿易登録手数料や証明手数料が優遇されます。
東京商工会議所への加入には、加入金および年会費(資本金による)が発生する他、加入条件がありますが、年間の貿易関係証明書の発給件数によっては、経費を節減できる場合があります。詳しくは入会のご案内をご覧ください。
貿易登録の有効期限・更新手続き
貿易登録の有効期限は、登録・更新の日から2年間です。有効期限は「貿易証明登録証」に記載してあります。(例えば、2024年4月1日に登録・更新手続きが完了した場合には、2026年3月31日まで有効となります。)
有効期限の更新時には、新規と同様に必要書類をご準備いただく必要があります。ご登録いただいている署名は更新時に自動的に引き継がれません。ご使用になる全ての署名を新たにご登録いただく必要があります。
貿易登録の有効期限が切れていると、貿易関係証明の申請はできませんのでご注意ください。再度貿易登録の手続きをしていただき、不備なく完了すれば、貿易関係証明の申請・発給を受けることができます。
【貿易登録番号が10桁の方】
貿易登録の更新は、有効期限の30日前から更新手続きが可能です。
オンラインシステムに管理者IDでログインし、お手続きください。詳細は、「貿易登録の流れ」から、該当するページをご確認ください。
貿易登録証の交付
新規登録または更新手続きの完了後、「貿易登録番号」が記載された「貿易登録証」を交付いたします。
貿易登録情報の照会について
貿易登録情報をはじめとする企業情報等については、企業情報ならびに個人情報の保護の観点から厳格、適切な管理をしております。そのため、貿易登録番号や登録サインなどの情報を電話やメールでお知らせすることはできません。証明センター窓口にて本人確認を行ったうえで、登録事業者の方にのみ自社の登録内容を開示しています。代行業者であっても申請者である登録事業者の情報を伝えることはできません。
貿易登録情報の照会は以下①、②の両方をお持ちのうえ、証明センター窓口にお越しください。
①登録事業者に所属していることが
分かるもの(社員証または名刺2枚以上)
②本人確認ができるもの
(運転免許証など顔写真がついているもの)