サイトのグローバルナビゲーションです。
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審査
不備を指摘されたら登録事項に変更が生じた場合、当所への登録変更手続きが必要です。 変更内容によって、「業態内容変更届」のほか、各種書類をご提出いただきます。 下記にて必要書類をご確認、ご用意のうえ、当センター窓口にてお手続きください。 各種登録事項の変更に料金はかかりません。
社名変更後の登記簿謄本
(履歴事項全部証明書、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)
社名変更後の印鑑証明書
(会社登記印のもの、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)
貿易登録証明証
代表者名変更後の登記簿謄本
(履歴事項全部証明書、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)
代表者名変更後の印鑑証明書
(会社登記印のもの、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)
※代表者は、代表権を有する
日本居住者に限ります。
在留カード(特別永住者証明書)
(表裏両面)またはパスポート
(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)の
フォトコピー(代表者が外国籍の場合)
貿易登録証明証
(英文社名変更の場合)
※社印および代表者印に英文社名が入っている場合は、社名変更後のものを押印してください。(契約の関係等で旧社名での証明を申請する必要がある場合には、証明センターまでお問い合わせください。)
※「署名届」はダウンロードするか、当センター窓口で入手してください。
※署名の前に、必ず記入例のファイルをお読みください。署名届に記入した内容が、署名届記入例の注意事項に該当する場合には受理できません。
貿易登録窓口までご相談ください。基本となる考え方は「登記上、同じ会社であるかどうか」(法人番号が同一かどうか)であり、同名の会社であっても、登記上で別の会社となっている時には新たに貿易登録が必要です。