東商からの重要なお知らせ

原産地証明:タイ向け一部の日本産食品の場合

はじめに:原産地証明書の記載ルールについて

原産地証明書は、記載された商品の原産「国」のみを証明する書類です。商品が生産・製造された地名や、材料の原産国・詳細については証明対象外となるため、通常は原産地証明書に記載できません。 ただし、現地政府の要請に基づく例外として、以下に記載された一部の産品・仕向国に限り、特定の記載を許容しています。

(例外1)タイ向け・日本産食品の産地記載(※一部の野生動物肉に限ります)

2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、タイは日本産食品への輸入規制(産地を記載した原産地証明書の提出等)を実施していましたが、2015年5月1日より、野生動物肉(イノシシ・ヤマドリおよびシカ)を除き、産地証明の提出は不要となりました。
タイの輸入規制の概要については、農林水産省ホームページをご確認ください。
(農林水産省資料・外部サイトに接続します) https://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/pdf/tai_gaiyou_150501.pdf

なお、当所では規制対象外の各種日本産食品が記載された原産地証明書であっても、典拠資料を追加することで産地(都道府県名)の記載を許容してまいりましたが、2026年4月より、規制対象産品以外の日本産食品の生産地・製造地(都道府県名)の記載を不可といたします。通常の記載ルールで作成された書類をご申請ください。

【タイ向け・日本産の野生動物肉(イノシシ・ヤマドリおよびシカ)を申請予定の方へ】
以下の記載要領・必要な典拠書類をご確認ください。
 ①都道府県名は、原産地証明書の「6 欄:Remarks」欄に記載ください。
  書き方の例)Place of capture: Akita など
  ※「7 欄:description of goods」には記載できません。 
 ②輸出者発行のコマーシャル・インボイスに上記の例と同様に産地をご記載ください。
 ③記載した捕獲地または加工・生産地の都道府県名が確認できる証明書を典拠資料としてご提出ください。

(例外2)タイ向け・水産品への学術名(学名)の追記について

原産地証明書は「商品の材料の詳細」を証明する書類ではないため、当所では商品が加工食品と判断される場合、原産地証明書への学術名追記はお断りしています。しかし、タイ国向けに水産品を輸出する場合の指定通関書類に「species(種)」記載欄があるため、当所発行の原産地証明書にも学術名(学名)の追記を現地税関に求められている、とのお問合せを多くいただいております。

学術名を記載した貿易書類に対して商工会議所の認証が必要な場合、多くの事業者は以下の証明書を申請・取得されています。 追加の証明書取得をご検討ください。
サイン証明(衛生証明書、私製の原産地証明書 等)
インボイス証明(典拠インボイスのセット証明)

なお、サイン証明等他の証明書への学術名記載のみでは通関ができなかった場合に限り、現地通関事情を鑑みまして、2026年4月よりタイ国向け・水産品(完全生産品・加工品いずれも可)に限り、原産地証明書への学術名(学名)の追記を許容いたします。ご申請手順は以下をご参照ください。

【タイ向け・水産品原産地証明書への学術名(学名)の記載方法】
 ・原産地証明書の商品名(英文)を記載した後に、学術名(学名)を記載ください。
   書き方の例:Frozen Salted Mackerel (Scomber japonicus)  
 ・学術名は、典拠インボイス(commercial invoice)にも同じものを記載してください。
 ・追加資料「商品名に関する誓約書」をご提出ください。詳細はこちらをご参照ください。

(例外3)台湾向け・日本産食品の産地記載 【※2025年11月に運用を終了しました】

2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、台湾当局の規制により、台湾向けの日本産食品の原産地証明書への生産・製造地(都道府県名)の記載を2015年以降、特別に容認してきました。さらに2022年2月からは、台湾が指定する文言の記載も併せて容認していました。

しかし、2025年11月21日付で台湾当局が日本産食品に対する輸入規制を全面的に撤廃したことを受け、当所では2025年12月より、これまで特別に容認してきた原産地証明書への生産地(都道府県名)および指定文言の記載を一切認めないことといたしました。詳しくはこちらのニュースリリースをご確認ください。

台湾向けに日本産食品を含む原産地証明書をご申請の際は、通常の記載ルールに従った書類をご用意ください。

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