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原産地証明:特定の規制がある仕向国や商品/原産国誤認の多い商品

特定の仕向国や商品によっては、相手国や日本国政府により一定の規制が設けられている場合があります。規制の内容をよくご確認いただいた上で、原産地証明書をご申請ください。また、原産国判定で特に誤認の多い商品についてもお知らせいたします。

(1)中国・韓国向けに外国産ズワイガニ、タラバガニを輸出する場合

韓国・中国向け外国産カニ

ロシア周辺海域におけるカニ等水産物の密漁・密輸出対策のために、日本から中国および韓国に向けて輸出される一部の外国産カニについては、原産地証明書を日本政府が発給することとなっています。該当する商品を輸出される方は、政府発行の原産地証明書の要否を必ずご確認ください。

参考)農林水産省HP「輸出に関する手続き・制度」※外部サイトに接続します

なお、当所では該当する仕向地・商品のご申請は、上記内容をご確認・ご理解いただいた上で申請されたものとして、通常の外国産原産地証明書申請として取扱います。必要な典拠資料は、原産地証明書:外国産商品の場合をご参照ください。

(2)台湾・タイ向け日本産食品の場合

台湾・タイ向けに限り、一定のルール下で商品の生産県の記載を許容しています。追加資料や原産地証明書の記載方法は、別ページでご確認ください。

 台湾・タイ向け日本産食品の場合

(3)マレーシア向け中古建機等(製造年を記載したい場合)

マレーシア向けに中古建機を含む車両を輸出する場合で製造年を記載したい場合には、製造年については別紙にてサイン証明への認証を行います。詳細は別ページをご確認ください。

 マレーシア向け中古建機等の製造年記載について

(4)アルゼンチン向けの場合

アルゼンチン共和国では、原産地証明書に関する規定(アルゼンチン共和国経済産業省所管通達第1996/763号第6条)により、原産地証明書にその証明機関の住所等連絡先を記載することが求められています。
東京商工会議所では、原産地証明書に以下文言の記載を許容いたします。

記載できる欄:原産地証明書の「6.Remarks」欄 (※注:10.Certification欄への記載は不可)

記載できる文言:
The Tokyo Chamber of Commerce and Industry
3-2-2,Marunouchi,Chiyoda-ku,Tokyo 100-0005 Japan
(※注:上記文言は典拠インボイスに記載する必要はありません。)

(5)商品がコーヒー、紅茶の場合

コーヒー

コーヒー豆は焙煎、粉砕、ブレンドなどの加工を加えても、関税法施行令における実質的な変更にあたらない(HSコードの項/上4桁 変更とならない)ため、加工の前後で原産国は不変です。豆の原産国すべてを原産国として表記する必要があります。
一方、コーヒー豆から抽出された飲料(缶コーヒー、アイスコーヒー用液体コーヒー等)やエキス及び加工品であるインスタントコーヒーは、豆とは別のHSコードとなり、その加工国が原産国となります。

原産地証明書コーヒー図解

紅 茶

コーヒー同様に、外国産の茶葉に日本でブレンドや香りづけ等の加工をしても、HSコードの項(上4桁)変更はなく、加工の前後で原産国は変わりません。エキスとして抽出する場合は、HSコードが変更します。 原産地証明書紅茶図解

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