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審査
不備を指摘されたらマレーシアには、中古建機を含む輸入車両への台数規制 (AP:Approved Permit)が存在し、「製造後5年以内」という製造年に係わる規制が定められています。これについてマレーシア政府(国際貿易産業省)は、第三者による製造証明として、同省の判断でこれまで日本の各商工会議所が発給する原産地証明書を利用してきました。しかしながら、輸入許可を得る目的で原産地証明書発給後に製造年を追記する等の偽造が多発したため、日本商工会議所とマレーシア政府でその対応策を協議した結果、平成22年1月から下記の運用とすることとなっています。
商工会議所が発給する原産地証明書には、規制対象となるマレーシア向け中古建機等に係わる製造年の記載は一切認められません。
※平成22年以前は、典拠資料の提示をもって例外的に認めていたものが一切不可となります。
※マレーシア送達後に製造年の記載があった場合には、発給後に同原産地証明書が改ざんされたものと見なされます。
製造年の証明が必要な場合は以下の手順に従い、「製造年についての申請者宣誓書」をご提出ください。宣誓書に対して商工会議所の認証をいたします。
【ご申請時の注意事項】
3.本件マレーシア政府窓口
上記について輸入業者からの問い合わせに対しては、次のマレーシア側担当部署をご案内ください。
Mr. Muhammad Razman Abu Samah
Import and Export Control Section For Secretary General
Ministry of International Trade and Industry, Malaysia.