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インボイス証明:書類の要件を確認する①共通

インボイス証明は、「当該書類が商工会議所に提出された事実を証明するもの」であり、書類の形式や内容については申請者の任意となりますが、当所での認証を受けるためには、書類の要件①共通、②申請書類別に記載された要件をいずれも満たしている必要があります。

認証対象書類の要件

1.書類の発行者・申請者について


  1. インボイス証明は、認証を受ける書類の発行者自身が申請者となります。

  2. 申請者(会社名)は、「.」(ピリオド)、「,」(カンマ)、スペースなども含め、当所登録の英文会社名と完全一致する社名をタイプライターまたはワープロ、コンピュータによる印字にて記載してください。レターヘッドに会社名がある場合は省略しても結構です。

  3. 国内外の取引先や関係会社を含め、他社の発行した書類に発行者以外が署名し、申請することはできません。自社のレターヘッドによるカバーレターを作成し、他社の書類を添付して申請する場合は、カバーレターに記載された署名に対しての「サイン証明」として承ります。詳細は、「サイン証明」のページをご確認ください。

  4. 「Consortium」名義での申請をされる場合は所定の手続きが必要です。事前に証明センターまでご相談ください。
    他社のレターヘッドを使用しての申請は認めておりません。レターヘッドを使用する場合は、必ず自社のレターヘッドを使用してください。

2.日付について

当所で証明を取得する書類には、書類作成日付が記載されていることが必要です。未来の日付の書類は受理できません。当所申請窓口に書類を提出する日、またはそれ以前であることが必要です。

証明日付は、当所が証明を行った日となります。過去に遡っての認証や、未来の日付での認証はできません。

3.署名について

  1. 当所に登録のある署名者本人が、当所の控え分も含めて全部数肉筆で署名してください。インボイス証明では、署名登録者によるFor サインでも認証いたします。※署名については、原則、自筆署名となりますが、印字署名・スタンプ署名でも認めます。その場合、ラバー証明となります。(Forサインについては、自筆署名のみとします。)
  2. 署名の形状が当所の登録と異なる場合は、書類を受理できません。
  3. 署名の下部に署名者の氏名を、当所の貿易登録どおりに、タイプライターまたはワープロ、コンピュータによる印字にて記載してください。
  4. 書類上の署名箇所は1箇所のみとしてください。
  5. 署名はアタッチシートを除く書類の最終ページ、最後尾に記載してください。署名より下に書類の内容に関わる記述がある場合は認証できません。また書類が複数ページにわたる場合で、最終ページに内容に関わる記述がなく、日付、署名のみとなっている書類についても認証できません。
  6. 消せるボールペンでの署名は受け付けられません。

4.書類の宛先について

認証対象書類に宛て先がない場合は、認証できません。
宛て先がない書類への認証は「サイン証明」にて承ります。詳細は「サイン証明」のページにてご確認ください。

(例) 宛先のないPriceList等

5.使用言語について

英語、仏語、西語以外で作成された書類については、記載内容の確認のため、日本語翻訳文の提出をお願いすることがあります。

6.書類の内容について

  1. 商工会議所で認証を取得する書類は、適正に作成され、正確な内容が記載され、かつ完成された書類であることが必要です。
    たとえば、コマーシャルインボイスの場合は、輸出者の商号・住所が明記され、コマーシャルインボイス番号・日付、バイヤー名、船積み事項の詳細、商品名・数量、ケースマーク、金額(単価・合計)、貿易条件、支払条件といったコマーシャルインボイスとしての必須事項が記載されていなければなりません。
  2. 検査会社等が発行した書類を除き、書類上に「COPY」表記のあるものは認証できません。
    オリジナル(原本)のみが認証対象となります。
  3. 「我が社は商工会議所の会員である」、「この内容について商工会議所が保証する」等、商工会議所に係る文言がある書類については、その内容の如何を問わず受理できません。
  4. 明らかに事実に反する内容、公序良俗に反する内容が記載されている場合は、認証できません。
  5. 7.書類の体裁について

    1. 認証を受ける書類は片面印刷としてください。両面印刷の書類への認証はできません。ただし、B/L等の裏面約款があるものについては例外とします。

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