①輸出申告を行う者と同一であることが必要です。東京商工会議所に貿易登録されている申請者名を記載してください。ピリオド、カンマ、スペースなども含め登録した英文社名と完全に一致させてください。
②会社名・住所・国名を記載してください。記載内容は典拠インボイスと一致していることが必要です。住所は貿易登録情報と一致しなくても構いませんが、典拠インボイスとは一致させてください。
③「Consortium(企業連合体)」の名義での申請については、所定の届出が別途必要です。事前にご相談ください。
④「A社 on behalf of B社(海外企業B社の代理としての貿易登録企業A社)」の記載
必要な典拠資料、記載方法、記載例は次のとおりです。日本国内にある企業間の「A社 on behalf of B社」を輸出者とすることはできません。
貿易登録企業と海外企業B社が 親子関係にないと判断される場合 | 社名からみて貿易登録企業と海外企業B社が 親子関係にあると分かる場合 | |
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必要な 典拠資料 |
※委任状の作成者は、典拠インボイス上のBuyerです。 (Buyerは、End user ではなく、直接の売買契約者です)
また、
契約No.・オーダーNo.及びB社がバイヤーであることが記載 されていることが必要です。 |
※この場合、典拠インボイス上の価格等の諸条件に ついては、親子関係にある海外企業B社と、典拠 インボイスに記載のBuyerとの契約内容を記載。 |
記載方法 | 典拠インボイス及び原産地証明書のExporter名は下記のとおり記載してください。 貿易登録企業A社(住所、国名) on behalf of 海外企業B社(住所、国名) ※原産地証明書Exporter欄の海外企業B社の住所は、最低限、都市名、国名を記載してください。 |
同左 |
記載例 | 原産地証明書のExporterと典拠インボイスのExporterの表記を一致させてください。 (原産地証明書のExporter欄) (典拠インボイスの署名欄又はExporter欄) |
同左 |
(典拠インボイスのBuyer欄) 典拠インボイスのBuyerは海外企業B社としてください。 ※BuyerはEnd userではなく、直接の売買契約先としてください。 |
BUYERはB社以外でも可 |