①「海外の荷受人」を住所、国名まで記載してください。国名は正式名称を記載してください。略称にする場合は、「国名、地域名記載例一覧」の「記載例」に従って記載してください。
②所在地が日本国内の企業・個人名が記載されているもの、また会社名のみの記載は認められません。
③Consigneeの国名は、原則「5.Transport details」の仕向国と一致させてください。
※Consigneeが、EU域内国(他に、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン含む)所在の場合、仕向国(5.Transport Detailsの荷揚地)はEU域内の他国(他に、スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン含む)でも構いません。中国・香港・マカオについても、同様に扱います。
※Consignee所在国が内陸で、海上輸送を使用する場合: 「5.Transport details」の仕向国は、周辺沿岸国になりますので、「5.Transport details」欄もしくは「6.Remarks」欄に、"Final Destination: 都市名、Consigneeの所在国名"と記載してください。(参照:「5.Transport details」-③)
④Consigneeは、同一国内であっても、1つの会社、1つの住所のみしか記載できません。
(例)海外企業A社+A社と同一企業のオフィス、工場の併記はできません。
⑤本欄記載の社名の前にToやM/S (Messrs)等は記載できません。
※典拠インボイスの記載内容と一致させてください。
典拠インボイス上にConsigneeの記載がない場合
*通常は典拠インボイス上のBuyer(あるいはEnd user)を記載してください。「To order」、「To order of ~Bank」、「To order of 企業名、住所、国名」のような記載でも結構です。ただし、この場合は、仕向地を特定するため、原産地証明書の「5.Transport details」欄に(5)-①のa~d、sのいずれかの形式で記載してください。
*典拠インボイスに記載のない会社名、住所を原産地証明書の当欄に記載することも例外的に容認しています。この場合も、上記③は適用されますのでご注意ください。
※本欄の荷受人以外に、仕向国内の「End User(転売先)」、「Buyer」、「Notify」の会社名、住所、国名を記載する必要がある場合は、「6.Remarks」欄に記載してください。
※A社 on behalf of B社表記
A社、住所、国名 on behalf of B社、住所、国名の記載もできます。A社所在地は仕向国と一致していること。1欄の on behalf ofのように委任状は必要ありません。
※A社 c/o(care of) B社表記
「A社 c/o B社(住所、国名)」または「A社(住所、国名) c/o B社(住所、国名)」の記載もできます。B社所在地は仕向国と一致していること。