(7) Marks, numbers, number and kind of packages; description of goods(荷印・荷番号・梱包数と種類・商品名)

<荷印について>

典拠インボイスと同一の荷印を記載してください。

※荷印がない場合には、No MarkやN/Mと記載してください。(典拠インボイスにも同様の記載が必要です。)


<商品名について>

第三者にもわかるように、輸出入統計品目番号(HSコード6桁)の商品名に相当する、具体的かつ一般的な品名を、以下の事項に注意して記載してください。

①商品(物)であることが必要です。
原産地証明書は、有形の輸出品の原産地を証明するものであることから、証明書に記載する商品(goods/物)は有形物に限ります。典拠インボイスに記載されていても、下記に挙げるようなソフトの使用料やサービス等は原産地証明書に記載できません。

【記載できない例】

・Software (ソフトウェア)

・Installation (Fee) (設置費用)

・Technical consultation(Fee) (技術指導費)

・Travel expense (旅費)

・Freight Charge (送料)

・Discount (値引)

・Training(Fee) (研修費)


※記憶媒体にソフトウェア名を記載する場合

CD-R(ABCD Software)のように記憶媒体名(有形物)の後に括弧書きでソフトウェア名を記載してください。
その場合は、原産地証明書としてはあくまで記憶媒体の原産国を証明しているに過ぎず、ソフトウェアの開発国を証明するものではありません。

Software(ソフトウェア)の開発国等を証明する際は、サイン証明での対応となりますサンプルはこちら(サイン証明サンプル一覧 4. Country of development for software)をご覧ください。


②商品名は第三者にも容易に理解できる、具体的かつ一般的な商品名を記載してください。

HSコード(国際貿易商品の名称および分類を世界的に統一する目的のために作られた6桁のコード番号)6桁に相当する名称を目安にしてください。
[リンク:輸出統計品目表


③商標(ブランド名)や商品コードの記載のみでは証明できません。具体的な品名を記載してください。


④次のような不明瞭な記載では証明できません。具体的な商品名を記載してください。

・「(会社名)Products」のみの記載。具体的な商品名を記載してください。

・「Spare Parts」や「Machine」のみ記載。何のspare partsか、どういうmachineかを具体的に記載してください(「Spare Parts for Automobile」等)。

・「Advertising Materials」のみ記載。「Poster」「T-shirts」等、具体的な商品名を記載してください。

・「Chemical」のみ記載。具体的な商品名を記載してください。

・商品名だけでは、どの商品分類に属する物かを第三者が容易に理解できない場合は、「Chemical」、「Food stuff」、「Stationery」など一般的な分類を併記していただくことがあります。


※宣誓文について:原産地証明書取得後、仕向国大使館、領事館で領事査証を取得する必要がある場合に限り、大使館指定の宣誓文言の記載を認めます。その際、必ず典拠インボイスにも同様の宣誓文を記載してください。原産地証明書は商工会議所が発行する書類となるため、原産地証明書に記載された”We”は商工会議所を指します。このため原則として”We”は使用不可ですが、次の条件に限って ”We”から始まる宣誓文の記載を認めています。

⚫ 仕向地:中東地域
⚫ 内 容:日本産であることの宣誓 または 非イスラエル宣誓
⚫ 目 的:仕向国の大使館・領事館で査証を取得するために必要な場合のみ

上記条件以外で”We”の記載は全て禁止です。 L/C で記載を求めてきた場合は、L/C修正をお願いいたします。

※有償・無償を問わず、典拠インボイスに記載された商品は全て記載してください。

※原産国が複数ある場合には、本欄で商品ごとの原産国を明記してください。商品と原産国のひも付けが必要です。複数の日本産商品の一部だけを抜粋して記載することや、日本産に加えて外国産の商品もある場合に、外国産商品のみを抜粋して記載することはできません。ただし、全ての日本産商品だけを抜粋することはできます。


※極力、原産地証明書用紙1枚にまとめて記載してください。用紙1枚に記載しきれない場合は 「原産地証明書1枚に記載しきれない場合の証明書作成方法」を参照のうえ作成してください。


<原産地証明書に記載できない文言について>

次のような文言は原産地証明書には記載できません。

a 証明書の信憑性に疑念を抱かせる曖昧な表現

① Said to contain(S.T.C)(荷主がコンテナ詰めした場合、船会社は免責となる意)
② Approximately(Approx.)(約、およそ)
③ E. & O.E.(Errors and omissions excepted) (誤謬、脱漏はこの限りでない)
④ "○○ or ××" などの未確定な情報

*①、②は典拠インボイスへの記載も認められません。

b 原産地証明書の本来の目的を超えた内容

・商品の性質・性能、成分についての記載「First class」、「Brand new」、「Prime quality」、「2nd grade」、「As is」、「Good working order」等は原則認められません。

・製造年月日、消費期限

c 商品の原産地の証明とは無関係の内容

・「コマーシャル・インボイスに記載の価格は適正な市場価格である」「このコマーシャル・インボイスは唯一のものである」等

d 荷為替信用状(L/C)等の商品名の指示でよく見られる、「プロフォーマ・インボイスどおりの商品である」、「契約どおりの商品である」といった記載は認められません。*

・(商品名)as per proforma invoice No. ~

・(商品名)other details are as per indent No. ~

・(商品名)as per attached catalogue

・This is an integral part of contract

・Details are as per attached sheet of contract

*荷為替信用状(L/C)上の指示と原産地証明書との関係

商工会議所はL/Cや契約の当事者ではありません。L/Cや契約の内容に拘束されることのない、第三者の立場から貿易関係証明を発給する機関です。したがって、L/Cや契約で求められていても、当所が責任を負えない、また、記載する必要がないと判断した内容についての記載は認められません。
またL/C上の商品名が、上記dのようなものであっても、原産地証明書については商品名のみを記載し、プロフォーマ・インボイスや契約の番号はRemarks欄に記載してください。コマーシャル・インボイスにはL/Cどおりの商品名を記載する必要がありますが、コマーシャル・インボイス以外の書類についてはL/Cにおける記述と食い違わない一般的な用語で記載できます。(信用状統一規則(UCP600)第14条e項)

e 「this」、「your」、「our」のような代名詞を含む表現

f その他当所が不適当と判断したもの

g 本欄に貿易条件の記載はできません。貿易条件(FOB, CIF等)を記載する場合、「FOB Yokohama, Japan」や「CIF Shanghai, China」のように、港名、国名まで入れたうえで6欄に記載してください。なお、原産地証明書に金額の記載はできません。

とじる