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原産地証明:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に係る原産地証明

(1)ワシントン条約附属書Ⅲに係る原産地証明書の取得義務について

ワシントン条約(CITES)第5条3項により、「同条約附属書Ⅲに当該種を掲げた国」以外の国を原産地とする当該種の動植物等を輸出する場合には、その貨物が、「同附属書に当該種を掲げた国」を原産地とする当該種ではないことを、原産地証明書によって示す必要があります。
まずは経済産業省ホームページにて、必要な書類が「商工会議所の原産地証明書」で間違いないか確認しましょう。

また、商工会議所の原産地証明の場合は、原産地証明書の7欄に、原産国(対象貨物が捕獲、採取又は繁殖された国又は地域)、対象貨物の由来(ソースコード)及び輸出の目的(パーパスコード)を「CITES required information」として記載することが求められています。

附属書I附属書Ⅱ附属書Ⅲ
絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるもの 現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を規制しなければ絶滅のおそれのあるもの 締約国が自国内の保護のため、他の締約国・地域の協力を必要とするもの
  • 学術研究を目的とした取引は可能
  • 輸入国双方の許可書が必要
  • 商業目的の取引は可能
  • 輸出国政府の発行する輸出許可書等が必要
  • 商業目的の取引は可能
  • 輸出国政府の発行する輸出許可書又は原産地証明書等が必要
オランウータン、スローロリス、ゴリラ、アジアアロワナ、ジャイアントパンダ、ウミガメ、ダチョウ(掲載国原産のみ)など クマ、タカ、オウム、ライオン、 ピラルク、サンゴ、サボテン、 ランなど セイウチ(カナダ)、ワニガメ (米国)、タイリクイタチ(インド)、ミダノアワビ(南アフリカ)、モモイロサンゴ(中国)など

ワシントン条約および附属書Ⅰ~Ⅲの掲載内容については経済産業省のWebサイトをご参照ください。

経済産業省(ワシントン条約)

(例)日本国内において野生から取得したモモイロサンゴ(Corallium elatius)を商業目的で輸出する場合

  1. モモイロサンゴ⇒附属書Ⅲに掲げられている種に該当
  2. モモイロサンゴを掲げた国⇒中国
  3. 原産地証明書の要否⇒要
  4. 原産地証明書を要す理由⇒輸出する貨物が中国産のモモイロサンゴではないことを示すため。
  5. 記載が必要となるCITES required information
    ⇒「Appendix-Ⅲ,Source-W, Purpose-T, Specimen's origin-Japan」
    ワシントン条約附属書Ⅰ又はⅡに掲げる種に属する動植物等、また同条約附属書Ⅲに当該種を掲げた国を原産地とする当該種の動植物等を輸出する場合には、経済産業省から輸出許可書等を取得する必要があります。(申請窓口:貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課)原産地証明書を同許可書等に代用することはできません。

(2)CITES required informationについて

ワシントン条約(CITES)に係る動植物等を輸出する場合に、輸出国政府が発給する輸出許可書等に対象貨物の区分として記載が求められる項目で、同条約附属書Ⅲに係る原産地証明書には同項目のうち、 ①種の原産国、②対象貨物の由来(ソースコード)、③対象貨物を輸出する目的(パーパスコード)の3項目の記載が求められています。

輸出する貨物が、「同条約附属書Ⅲに当該種を掲げた国」以外の国を原産地とする当該種の動植物等である場合は、その貨物が、「同附属書に当該種を掲げた国」を原産地とする当該種ではないことを示すために原産地証明書上に上記3項目を記載します。記載が無い場合、仕向国での輸入通関時にトラブルが発生する恐れがあります。

附属書Ⅲに係る原産地証明書に記載が求められるCITES3項目(CITES required information)

  1. 種の原産国

    ワシントン条約における原産国とは、捕獲、採取または繁殖された国または地域を指す。

  2. 対象貨物の由来(ソースコード)
    記号由来
    W 野生から取得した動物又は植物、これらの個体の一部又は派生物
    F 飼育により繁殖させた動物(C の区分に該当しないものに限る。)、その個体の一部及び派生物
    R ランチング事業から生まれた動物、その個体の一部及び派生物
    D 商業目的で飼育により繁殖させた条約附属書Ⅰに掲げる動物又は商業目的で人工的に繁殖させた附属書Ⅰに掲げる植物、これらの個体の一部及び派生物
    A 人工的に繁殖させた植物(条約附属書Ⅰに掲げる植物にあっては、非商業目的で繁殖させたものに限る。)、その個体の一部及び派生物
    C 飼育により繁殖させた動物(決議10.16において定義される「制御された環境で生まれたか又はその他の方法で産出された標本」の要件を満たすものに限る。)、その個体の一部及び派生物
    U 出所不明の動物又は植物、これらの個体の一部及び派生物
    I 没収又は押収された動物又は植物、これらの個体の一部及び派生物
    O 条約適用前に取得された動物又は植物、これらの個体の一部及び派生物
    なお、O の場合は、取得年月日等を括弧書きで記載する。
    例 :Source-O (Acquired in October, 1975)
  3. 対象貨物の目的(パーパスコード)
    記号由来
    T 商業 = Commercial
    Z 動物園 = Zoo
    G 植物園 = Botanical garden
    Q サーカス及び移動展示会=Circus and travelling exhibitions
    S 科学 = Scientific
    H ハンティングトロフィー = Hunting trophy
    P 個人 = Personal
    M 生物・医学研究 = Biomedical research
    E 教育 = Educational
    N 野生への返還又は野生化 = Reintroduction(or introduction) into the Wild
    B 繁殖又は人口栽培 = Breeding in captivity (or artifical propagation)

注:当該貨物の輸出が商業取引であっても、輸入者が動物園、植物園又は博物館等の場合にあっては「動物園」、「植物園」又は「科学目的」に区分のこと

(3)申請書類

ワシントン条約附属書Ⅲに係る原産地証明書は、次の要領に沿ってご申請ください。

※ご注意)アメリカまたはシンガポール向け輸出の場合の原産地証明書は、商工会議所ではなく経済産業省が直接発行します。詳しくはこちら


  1. 証明依頼書(証明センター内に備え付けてあります)
  2. 原産地証明書(必要部数 + 当所控え1部(フォトコピー不可)

* 原産地証明書用紙の7.商品欄にCITES required information3項目を記載してください。

  1. コマーシャルインボイス1部(登録サイナーによる肉筆署名のあるもの)*コマーシャルインボイス上にもCITES required information3項目を記載してください。
  2. ワシントン条約の規定に基づく原産地証明書発給申請に関する誓約書
    下記のリンクからダウンロードのうえ、必要事項をご記入、ご捺印ください。
    各種申請フォームのダウンロード
  3. 貨物の原産国を確認するための書類(原産国により下記(ア)(イ)のいずれかが必要)
    1. (ア)日本産の場合
      • 日本国原産宝石珊瑚原木輸出にかかる組合証明願というタイトルの証明書
      • 販売者又は譲渡者(次の組合員発行)の販売証明書又は譲渡証明書

        →対象組合:日本珊瑚商工協同組合、高知県珊瑚協同組合、阪神珊瑚協同組合、全高知珊瑚協同組合連合会、日本珊瑚原木組合、宿珊会
      • 国内で繁殖した場合は、繁殖証明書
    2. (イ)外国産の場合
      • 日本税関の通関済みの輸入許可書のフォトコピー
      • 輸入に際し、相手国管理当局等が発行した輸出を認めた旨の書面(輸出許可書等)もしくは原産地証明書のフォトコピー

記載例をご参考に、コマーシャルインボイス、原産地証明書をご作成ください。
原産地証明書の記載例

(4)『ワシントン条約附属書Ⅰ、Ⅱ』に関連する原産地証明書の申請について

ワシントン条約により、同条約附属書Ⅰ掲載種については、商業目的のための国際取引が禁止、附属書Ⅱ掲載種については、輸出国政府の発行する輸出許可書の取得を条件として商業目的の国際取引が可能とされていますが、同附属書ⅠならびにⅡ掲載種の中には、下記のように特定国の個体群に限って上記の取引規制がなされているものがあります。

附属書Ⅰ掲載種:ダチョウ
特定国:アルジェリア、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、マリ、モーリタリア、モロッコ、ニジェール、ナイジェリア、セネガル及びスーダンの個体群に限る。他のすべての個体群は附属書に掲げない。

附属書Ⅰ掲載種:ノハラクサリヘビ
特定国:欧州の個体群に限る。但し、旧ソヴィエト社会主義共和国連邦を構成していた地域を除くものとし、当該地域の個体群は、附属書に掲げない。

附属書Ⅱ掲載種:ビックホーン
特定国:メキシコの個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。

附属書Ⅱ掲載種:チョウセンニンジン
特定国:ロシア連邦の個体群に限る。他の個体群は附属書に掲げない。

この場合、特定国以外の当該種が取引規制を受けることはありませんが、貿易取引において、特定国以外の当該種の皮等を"原材料"とする製品(鞄など)を輸出する際に、当該輸出品の原材料に同附属書ⅠまたはⅡ掲載種を用いていないことを税関当局等に示す目的から、本来ワシントン条約では求められていない原産地証明書を敢えて取得しようとする事業者がいらっしゃいます。(例えば、輸出品がダチョウの皮から作られた鞄であれば、当該輸出品の原産地表記とあわせて「この製品は○○産(非特定国)のダチョウの皮を用いて作った」旨の一文を併記する等。)

原産地証明書は本来、貿易取引される貨物(輸出品や輸入品)の国籍を証明する書類であり、当該貨物の"原材料"の原産地までを証明するものではありません。しかし上記のような場合においては、輸出者が、ワシントン条約を順守した貿易取引を行っている旨を税関当局等に自発的に示し、通関時等における無用のトラブルを避けることを目的とした申請であると考えられることから、東京商工会議所では例外的に、当該輸出品の原産地とあわせて、その原材料の原産地についても原産地証明書上に表記することを認めるものとします。(ただし当所の定める各種エビデンスの提出が必要です。)

当該輸出品およびその原材料の原産地を確認する資料として、次の書類のご提出をお願いします。

当該「輸出品」の原産地の確認(原産地証明書の通常申請時と同様)

  1. (ア)日本産の場合
    • 輸出者が発行したコマーシャルインボイス(日本産の表記のあるもの)
  2. (イ)外国産の場合(①と②の両方をご提出ください)
    • ① 輸出者が発行したコマーシャルインボイス(原産国の表記のあるもの)
    • ② 貿易形態に応じた原産国の裏付け資料

〔再輸出の場合〕下記、A~Gのいずれか1つ

A海外公的機関が発行した原産地証明書(フォトコピー可)
B輸入許可通知書(フォトコピー可)
C原産国表記のある輸入時のコマーシャルインボイス(フォトコピー可・サイン入りのもの)
*荷印に原産国の記載があっても認められません
D輸入元販売証明書(原本)
*輸入者が輸出者に直接販売した証明書(輸入元が作成)
E国内入手経路説明書(原本)
*輸入元から1社以上の転売先を経て輸出者に至る経路について輸出者が説明するもの
F当該輸出品の写真(全体と、メーカー名および原産地表示のある部分)
G当該輸出品のカタログ(原産地が明らかになる資料)

〔積戻しの場合〕下記、H~Kのいずれか1つ

H海外公的機関が発行した原産地証明書(フォトコピー可)
I原産国表記のある積戻し許可通知書(フォトコピー可)
J原産国表記のある蔵入承認申請書(フォトコピー可)
K原産国表記のある蔵入れ時のコマーシャルインボイス(フォトコピー可)
*荷印に原産国の記載があっても認められません

当該「原材料」の原産地の確認

  1. (ア)日本産の場合
    • 輸出者が発行した当該輸出品についてのコマーシャルインボイス
      (当該原材料が日本産であることが記載されたもの)
  2. (イ)外国産の場合(①と②の両方をご提出ください)
    • ①輸出者が発行した当該輸出品についてのコマーシャルインボイス
      (当該原材料の原産地も記載されたもの)
    • ②当該原材料の原産国裏付け資料

〔当該輸出品が再輸出品となる場合〕下記、A~Gのいずれか1つ

A海外公的機関が発行した当該輸出品に係る原産地証明書
B当該輸出品の輸入許可通知書
C当該輸出品の輸入時のコマーシャルインボイス(原産地表記およびサインのあるもの)
*荷印に原産国の記載があっても認められません
D当該輸出品に係る輸入元販売証明書(原本)
*輸入者が輸出者に直接販売した証明書(輸入元が作成)
E当該輸出品に係る国内入手経路説明書(原本)
*輸入元から1社以上の転売先を経て輸出者に至る経路について輸出者が説明するもの

*上記 A~E いずれの書類も、当該輸出品の原産地表記のみならず、その原材料の原産地についても記載のあるものに限ります

F当該輸出品の写真(全体と原材料の原産地表記のある部分)
G当該輸出品のカタログ(原材料の原産地が明らかになる資料)

*上記 F、 G については、当該輸出品の原産地のみならず、その原材料の原産地が確認できるものに限ります

〔当該輸出品が積戻しとなる場合〕下記、H~Kのいずれか1つ

H海外公的機関が発行した当該輸出品に係る原産地証明書
I当該輸出品の積戻し許可通知書(原産地表記のあるもの)
J当該輸出品の蔵入承認申請書(原産地表記のあるもの)
K当該輸出品の蔵入れ時のコマーシャルインボイス(原産地表記のあるもの)
*荷印に原産国の記載があっても認められません

*上記 H~K いずれの書類も、当該輸出品の原産地表記のみならず、その原材料の原産地についても記載のあるものに限ります

〔原材料そのものを輸入し、日本で製品化したうえで輸出する場合〕下記 L~R のいずれか1つ

L海外公的機関が発行した当該原材料に係る原産地証明書
M当該原材料の輸入許可通知書
N当該原材料の輸入時のコマーシャルインボイス(原産地表記およびサインのあるもの)
*荷印に原産国の記載があっても認められません
O当該原材料に係る輸入元販売証明書(原本)
*輸入者が輸出者に直接販売した証明書(輸入元が作成)
P当該原材料に係る国内入手経路説明書(原本)
*輸入元から1社以上の転売先を経て輸出者に至る経路について輸出者が説明するもの
Q当該原材料の写真(全体と原産地表示のある部分)
R当該原材料のカタログ(原産地が明らかになる資料)

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