東商からの重要なお知らせ

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原産地証明:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に係る原産地証明書 記載例

ワシントン条約(CITES)第5条3項により、同条約附属書Ⅲに当該種を掲げた国以外の国を原産地とする当該種の動植物等を輸出する場合には、その貨物が、同附属書に当該種を掲げた国を原産地とする当該種ではないことを、原産地証明書によって示す必要があります。
また、その場合、原産地証明書の7欄に、原産国(対象貨物が捕獲、採取又は繁殖された国又は地域)、対象貨物の由来(ソースコード)及び輸出の目的(パーパスコード)を「CITES required information」として記載することが求められています。

コマーシャルインボイスの記載例

ワシントン条約附属書Ⅲに当該種を掲げた国以外の国を原産地とする当該種を輸出する場合
―日本産の宝石サンゴをシンガポールへ輸出する場合の例―

注:①~⑧の内容を原産地証明書の該当欄に記載します。上記のコマーシャルインボイスの内容に基づき作成します。

原産地証明書の記載例

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