東商からの重要なお知らせ

特殊なサイン証明について

特定の仕向国や商品によっては、相手国や日本国政府により一定の規制が設けられている場合があります。規制の内容をよくご確認いただいた上で、ご申請ください。

(1)香港向けモクズガニ輸出に関する衛生証明書について

 香港向けの日本産モクズガニ(Eriocheir japonicus)輸出に関しては、香港政府より指定フォーマットによる衛生証明の提出を求められております(詳しくは農林水産省HP参照してください。)。当所における当該衛生証明書の発行については、別紙のフォーマットをご参照の上、申請者にて作成し、サイン証明としてご申請をお願いいたします。その際、典拠資料として、漁獲場所の分かる資料(※1)を添えてください。

 ご申請の際は、「衛生証明」(サイン証明)+「典拠資料」を必ずセットでご持参ください。 ※1

また、ご申請された衛生証明(サイン証明)は、商工会議所の発給ルールに基づいて審査をします。必ず、事前にサイン証明の作り方をご確認ください。

※1 漁獲場所の分かる典拠資料について

 ・自社ではない第三者発行の資料であること

 ・「モクズガニ」(商品名)、漁獲量が明記されていること

 ・漁獲場所(海or川の名前+都市名)が明記されていること

 (例:漁獲証明、納品書、請求書など) フォトコピーで可

【指定フォーマットに関するQ&A】

 Q1) ③Description of Product の aMode of presentationには何を記入するのか。

 ⇒ カニの状態(生、冷凍など)をご記入ください。

 Q2) ⑤Producing district と ⑦Capturing area には同じ場所が入るのか。

 ⇒ ⑤に(漁獲した都道府県)、⑦は(漁獲した海or川の名前)+(都道府県)をご記入ください。

 Q3) ⑥A product classificationには何を記入するのか。

 ⇒漁獲方法(養殖、野生捕獲など)をご記入ください。


(2)ドバイ向け衛生証明書(サイン証明)書式の一部変更について

アラブ首長国連邦(UAE)のドバイ向けに食品等を輸出する際に必要となる「衛生証明書」(Health Certificate=サイン証明)につきましては、以下の書式をご使用ください。申請にあたっては、指定のフォームをご準備いただきますようお願い申し上げます。


1.衛生証明書(サイン証明)の申請書類:下記2点のセット
 ①証明書フォーム「別添1」参照

  ・輸出企業のレターヘッドとして使用してください

  ・仮訳は「別添2」参照(提出不要)。
 ②添付シート「別添3」参照

2.申請時の注意点
 ・本件に係るサイン証明は、肉筆サインと規定されていますので「肉筆証明」でご申請ください。

3.本件に関する問い合わせ
 ・新書式への記載方法など詳細につきましては、以下のドバイ市政庁担当者まで直接お問い合わせください(英語)。

ドバイ市政庁食品管理局
Mr. Ahmed Mohammed Khalifa Food Trade Hygiene Specialist,
Food Control Department, Dubai Municipality
Tel. +971-4-206-4280 / e-mail: amkalifa@dm.gov.ae

(3)マレーシア向け中古建機等の製造年記載について

 マレーシア向けに中古建機を含む車両を輸出する場合で製造年を記載したい場合には、製造年についてはサイン証明にて認証を行います。詳細は別ページをご確認ください。

 マレーシア向け中古建機等の製造年記載について

(4)EUの長期サプライヤー宣誓について

 European Community の定型書式・LONG-TERM SUPPLIER’S DECLARATION OF ORIGIN(EC域内の事業者宛てに一定期間内に輸出される特定商品について、輸出者にその原産性を宣誓させ、且つ輸出者所在国の商工会議所にその確認を求めるもの。)につきましては、ご申請者への便宜供与の観点から同書式をサイン証明対象書類として、ご申請者に同書式の一部を削除いただいたうえで同書式上に直接認証スタンプを押印しておりましたが、日本商工会議所からの指針に基づき、当所では以下の通り運用を変更させていただきます。

1. 変更内容

 対象書類への直接の押印(書類上への認証スタンプ)を廃止し、別紙にて証明いたします。

  •  旧: 申請書類上に直接、認証スタンプを押印

  •  新: 「見本サイン証明(様式3)」による認証(書類本体には直接押印せず、サインが登録されたものであることを別紙で証明する形式)

2. 変更の理由

 当該書式が「商工会議所による原産性の確認」を求める体裁となっていることから、仕向国における誤認(商工会議所が内容を包括的に保証していると解釈されること)を避けるための措置です。



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