制度の特徴
- 東京商工会議所が、経営の改善と資金調達をサポートします。
- 通常の東京都制度融資の小口フリーランスより、融資利率が 0.4%優遇されます。
- 融資を受けるためには、東京信用保証協会の信用保証が必要となります。
- 責任共有制度 の対象外となり、東京信用保証協会の 100%保証となります。
- 融資条件、制度内容の詳細は、東京都産業労働局の「東京都中小企業制度融資」のページに掲載されている「東京都中小企業制度融資要項」をご確認ください。
<手 順>
- 東京商工会議所へ経営指導を申し込み
- 東京商工会議所が6か月以上の経営指導を実施
- 経営指導内容の証明書の発行を依頼(東京都指定の様式)
- 東京商工会議所が経営指導内容の証明書を発行
- 証明書を添付し、金融機関へ融資申し込み
- 金融機関から東京信用保証協会へ信用保証を申し込み
- 東京信用保証協会による審査
- 東京信用保証協会から金融機関へ保証決定の連絡
- 金融機関が融資を実行
融資対象
以下の要件(1)から(6)までを満たした上で更に(7)又は(8)を満たす方。
(1) 中小企業信用保険法第2 条第3 項第1 号から第6 号までに定める小規模企業者であること。※第6号の「医療を主たる事業とする法人」は、東京商工会議所の経営指導の対象外になりますので、本制度(小口支援特例)の対象になりません。
(2) 東京都23区内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)を有し、保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。ただし、一定の業歴要件が必要となる場合があります。
(3) 当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けている(又は、受ける)こと。
(4) 事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではありません。
(5) 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
(6) この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000 万円以下であること。
(7) 東京商工会議所の経営指導を直近1 年以内に6 か月以上複数回受け、その証明を受けていること。
(8) 経営革新計画に係る中小企業診断士の実施フォローアップを受けたことについて確認申請書により確認を受けていること。
融資条件
資金使途
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運転資金・設備資金
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融資限度額
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2,000万円
※但し、既存の保証協会の保証付き融資残高(根保証・当座貸越等は極度額)との 合計で 2,000万円以下となります。 |
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融資期間
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運転資金 7年以内 (据置期間1年以内を含みます。)
設備資金 10年以内 (据置期間1年以内を含みます。) |
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貸付利率
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●固定金利か変動金利を選択できる制度となっています。
※ 変動金利については、一部取り扱っていない金融機関があります。 ※ 下記の金利は2025年10月1日現在のものです。
借入期間の長短により異なる金利となります。
短期プライムレート + 0.7%以内
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返済方法
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分割返済とします。
(但し、融資期間が1年以内の場合は一括返済とすることができます。) |
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融資形式
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証書貸付または手形貸付とします。
(但し、融資期間が6か月以内の場合は手形割引又は電子記録債権割引とすることができます。) |
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信用保証
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保証協会の信用保証を要します。
(責任共有制度対象外となるため、100%保証となります。) |
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保証料率
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保証協会所定の料率
なお、東京都から保証料の2分の1に相当する保証料が補助されます。 |
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保 証 人
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法人の場合は、代表者(実質的な経営権を持っている者等を含む。)を連帯保証人とします。
個人事業主の場合は、原則として不要とします。 |
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物的担保
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原則として無担保。
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- 東京信用保証協会 ならびに金融機関の審査があり、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
お申込み方法
お申込み・ご相談をご希望の方は、こちらの 経営指導内容証明依頼書・情報提供に関する同意書(PDF形式) を印刷し、必要事項をご記入・ご捺印の上、事業所の所在する東京商工会議所の 各支部窓口までご持参ください。
お問合せ先
お近くの 各支部 までお気軽にお問い合わせください。