東商からの重要なお知らせ

共済・福利厚生

特定退職金共済

大切な従業員の為に
特退共で退職金準備を!

制度の特徴

特定退職金共済の8つのポイント

  1. 1
    退職金制度の確立は、従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
  2. 2
    東京23区内の事業所であれば、規模を問わず加入できます。
  3. 3
    掛金は従業員ごとに月額1,000円から 30,000円まで選択できます。
  4. 4
    事業主が負担するこの制度の掛金は、全額損金または必要経費に計上できます。※1
  5. 5
    従業員の過去勤務期間を制度加入後の期間と通算することができます。※2
  6. 6
    この制度は、「勤労者退職金共済機構」が実施する退職金制度(中退共)との重複加入が認められます。※3
  7. 7
    社外積立制度ですので管理が簡単です。
  8. 8
    この制度の掛金は、生命保険会社に運用を委託しております。
※1
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)しかも従業員の給与所得にもなりません。(所得税法施行令第64条)
※2
通算する場合は、基本掛金の他に過去勤務掛金を払込んでいただきます。※詳しくは、特退退職金制度パンフレットの「過去勤務期間の通算取扱い」の項をご覧ください。
※3
建設業退職金共済制度(建退共)との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

制度のご案内

契約できる事業主(共済契約者)

東京商工会議所の定める地区(東京都23区内)で事業を営む事業主であれば、事業所規模を問わず加入できます。

加入できる従業員(被共済者)

  • 年齢満15歳以上、満70歳未満の従業員(加入継続は年齢満80歳に達した時までです)。
  • 従業員給与部分を受ける使用人兼務役員。但し、該当する兼務役員は全員加入します。
加入させる場合は、全従業員を加入させてください。(任意包括加入)

加入させないでよい従業員

継続的に就労することが少ない方は原則として加入させなくてもさしつかえありません。

  1. 期間を定めて雇われている方
  2. 季節的な仕事のために雇われている方
  3. 試用期間中の方
  4. 非常勤の方
  5. パートタイマーのように労働時間の特に短い方
  6. 休職中の方

加入できない従業員

  1. 年齢満15歳未満または、満70歳以上の従業員
  2. 個人事業主
  3. 個人事業主と生計を一にする親族
  4. 法人の役員(使用人兼務役員を除く)
  5. 他の「特定退職金共済団体」の被共済者(加入者)

(注)従業員が役員になった場合は、役員に就任した日の前日を退職日として、すみやかに脱退(退職金請求)の手続きをおとりください。ただし、使用人兼務役員の方は加入できるので、常時使用人としての職務に従事する者であり、従業員として賃金の支給を受けている等の実態があれば、そのまま継続することができます。

  1. 弊所の特定退職金共済制度は23区内の事業所が対象となります。
    23区外は、事業所所在地の商工会議所等にお問い合わせください。
  2. 事業所が中小企業の範囲を超えた場合、一定の要件を満たしていれば特退共への移行が可能です。詳しくは上部の「共済制度お問い合わせ」をご利用ください。

給付金内容

この制度からの給付金は、いずれか一つです。
給付金は、受取人名義の銀行口座へ東京商工会議所が振込みます。

1. 退職一時金
被共済者(加入者)が退職したとき退職一時金が支払われます。
2. 遺族一時金
被共済者(加入者)が死亡退職したとき遺族一時金が遺族に支払われます。
(退職一時金に、基本掛金1口につき10,000円を加算した額)
※遺族とは、労働基準法施行規則に定める遺族補償の順位によります。
3. 解約手当金
やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金が被共済者(加入者)に支払われます。
解約手当金の給付額は、退職一時金の給付額と同一になります。
※ 解約する場合には、被共済者(加入者)全員の「解約同意書」が必要です

退職一時金・遺族一時金 給付額表(10口 10,000円加入の場合)

加入期間 退職一時金(単位:円) 遺族一時金(単位:円)
1年 115,870 215,870
2年 232,560 332,560
3年 350,070 450,070
4年 468,400 568,400
5年 587,550 687,550
6年 707,540 807,540
7年 828,370 928,370
8年 950,050 1,050,050
9年 1,072,580 1,172,580
10年 1,195,960 1,295,960
11年 1,320,210 1,420,210
15年 1,825,970 1,925,970
20年 2,478,340 2,578,340
25年 3,153,860 3,253,860
30年 3,853,360 3,953,360
35年 4,577,680 4,677,680
40年 5,327,720 5,427,720

お申し込み方法

お電話(03-3238-7905/平日9:30~17:00)または「お問い合わせフォーム」より、東京商工会議所共済センター・特退共担当へご連絡ください。

申込書類の提出や確認など、実際のご加入手続きは、パンフレット記載の引受生命保険会社6社のいずれかの会社を通してのお手続きとなります。後日、選択いただいた保険会社の推進員から直接ご案内がありますので、ご希望の会社名をお知らせください。
 

よくあるご質問

中退共に加入している事業所です。特退共に加入できますか?

この制度は「勤労者退職金共済機構」が実施する退職金制度(中退共)との重複加入が認められます。加入対象者は全員両方の制度に加入させることが必要です。片方だけの加入はそれぞれの制度で不当差別と見なされます。

過去勤務期間の通算制度とはどのような制度ですか?

「特定退職金共済制度」を採用する場合、その加入日以前、従業員として勤務していた期間(過去勤務期間)を一定の要件のもとに加入後の勤務期間に通算できる制度をいいます。
従業員にとって大変有利な制度です。
過去勤務通算制度の要件等は次のとおりです。

  • 新たに加入する事業所のみが適用できます。
  • 1年以上勤務している従業員に適用してください。
  • 通算期間は1年以上10年までです。(1年未満は切捨て)
  • 30 口を限度とし、「基本掛金月額(口数)」の範囲内で被共済者ごとに決めていただきます。
  • 払込期間は、通算期間に対応する期間で、5年を限度とします。
  • 通算期間、通算口数は途中で変更できません。
加入口数はどのように決めればいいですか?

ご加入は被共済者(加入者)1人について30口を限度とします。なお、不当差別になるような取扱いは禁じられていますので、勤続年数や基本給等の客観的基準で口数を決めてください。

掛金はどのように納付しますか?

毎月22日に預金口座振替いたします。(前払いでいただきますので、翌月分の掛金となります。)

中退共に加入していますが、中小企業の範囲を超えてしまいました。特退共に移行できますか?

事業所が中小企業の範囲を超えた場合、一定の要件を満たしていれば特退共への移行が可能です。詳しくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

給付金・変更手続き

各種書類をダウンロードの上、必要項目を入力・印刷・押印し、共済センターまでお送りください。

給付金手続き

被共済者が退職などにより特退共を脱退する際(※死亡退職や役員への昇進による脱退を含む)

6ヶ月以上前に退職していた被共済者の退職金の請求手続きをおこなう場合には、退職日を確認できる公的書類として、社会保険資格喪失届のコピーを同封してください。
被共済者が死亡退職した時の手続き

配偶者の有無により、ご提出いただく書類が異なります。下記をご確認ください

提出いただく書類や証明等 配偶者あり配偶者が受取人となります 配偶者なし子⇒父母⇒祖父母˙孫の順序で受取人が決まります
被共済者の死亡事実が記載された戸籍謄本の写し
(発行後3か月以内)
番号申告書
積立金額が100万円を超える場合のみ提出
改製原戸籍の写し(発行後3か月以内)
受取人を確定するために必要となります
該当受取人の戸籍謄本の写し(発行後3か月以内)
「2. 被共済者の戸籍謄本」に受取人が抹消されず記載されていれば不要です。子が婚姻後「除籍」で記載されている場合は「婚姻後の戸籍謄本の写し」が必要です。
代表受取人(相続人)選任届
受取人が複数の場合のみ提出
受取人全員の印鑑証明書の写し(発行後3か月以内)
代表受取人(相続人)選任届を提出した場合のみ提出

「特定退職金共済制度」を支払順位第二位以降とした際

特退共とは別に事業所が退職金を支払う場合、
支払順により特退共への提出帳票が違いますのでご注意ください。
事業所(第一支払)から特退共(第二支払)への提出帳票(3種類)
退職通知書兼給付金請求書
帳票下段の「退職所得の受給に関する申告書」は記入不要
事業所(第一支払)
「退職所得の源泉徴収票」
の写し
退職所得の受給に関する申告書

特退共(第二支払)用
「退職所得の受給に関する申告書」

特退共(第一支払)への提出帳票(1種類)
退職通知書兼給付金請求書
帳票すべての箇所を記入
(Excel内「入力例(通常)」シートの記入例をご参照ください)

変更手続き

変更内容により、お申し込み方法・ご提出いただく書類が異なります。詳しくは下表をご確認ください

変更内容 所定用紙 お問い合わせフォーム
事業所名 変更通知書
事業所所在地
代表者名
加入者氏名 変更訂正通知書
引落口座
取扱金融機関一覧表も参照のこと
変更通知書

各種書類の送付先

送付先住所
〒100-0005
東京都千代田区丸の内3-2-2(丸の内二重橋ビル)
東京商工会議所
共済センター 特退共担当 宛

  • 書類送付先宛名ラベル

    上記送付先住所をExcel に記載した送付ラベルです。各種書類の送付時にご使用ください。
    印刷の上、切り取ってお使いください。

加入証明書・積立金明細一覧表発行

加入証明書

公共工事の入札に参加する際等に必要とされている事業所の加入証明書(退職金共済契約が締結されている旨の証明)は、こちらよりご申請ください。

積立金明細一覧表

積立金明細一覧表は、指定いただいた月末の積立金一覧の作成をいたします。申請日より1~2週間後郵送いたします。こちらよりご申請ください。

よくあるご質問

加入後1年未満で退職した場合に退職金は支給されますか?

特定退職金共済では加入1年未満でも退職金が支給されます。
なお、退職金規程に支給勤続年数がうたわれている事業所の場合、勤続1年以上の方のみを加入させることは、不当差別的取扱とはなりません。

退職金を事業所が受け取ることはできますか?

退職一時金等の給付金は、被共済者である従業員の方に直接お支払いすることになっており、事業所が受け取ることはできません。

特退共に加入しました。加入者名簿はいつ届きますか?

加入日の前月15日頃に送付予定です。

事業主に退職金支払いについて通知されますか?

事業所にもお支払い予定日の2営業日前にお支払い内訳書を発送します。

退職する従業員の給付金額を知りたいのですがどうすればいいですか?

退職金試算のご依頼は事業所からお問い合わせフォームよりご連絡ください。

預金残高不足のために掛金が預金口座から振替できなかった場合、どのようにしたらいいですか?

振替ができなかった翌月に2ヶ月分の掛金を併せて預金口座振替をいたします。【共済制度掛金口座振替不能のお知らせ】(ハガキ)にてご通知いたします。

退職所得の源泉徴収票は再発行できますか?

再発行はできませんが、共済センター控のコピーを送付することは可能です。(送付までに2週間ほどお時間をいただきます。)お問い合わせフォームよりご連絡ください。

当社では育児休業期間は退職金の算定期間とはしていません。当該期間について掛金の払い込みを一時停止することができますか?

在職中の従業員に対する掛金の一時停止はお受けできませんので、減口にてご検討ください。

グループ企業へ異動した場合、契約の継続はできますか?

転籍元と転籍先がグループ企業で、転籍先が弊所特退共に加入していれば、契約の継続(退職金の通算)が可能です。
※転籍(関連事業所への異動)に関する手続きについてはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

当社の従業員と連絡がとれず退職の手続きがとれません。この従業員の退職金はどうなりますか?

所定の退職通知書の事業所記入欄に必要事項を記入のうえ、従業員と連絡がとれない旨をお申し出ください。退職日の翌月以降の掛金の徴収を停止します。従業員より請求があるまで、特定退職金共済制度の資産に繰り入れ管理されます。

特退共を解約するにはどうすればいいですか?

やむを得ず解約される場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください

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