「青少年の雇用の促進等に関する法律」について
平成27年9月の通常国会で、青少年(15~34歳)の雇用の促進を目的とした「勤労青少年福祉法の一部を改正する法律(若者雇用促進法)」が成立しました。また平成28年3月より、①求人不受理の仕組みの創設、②青少年雇用情報の提供が実施されております。
①の求人不受理の仕組みについては、労働関係法令違反が明らかな事業者からの公共職業安定所での求人を不受理とするものです。
(ア)募集・採用に関する状況
(イ)労働時間等に関する状況
(ウ)職業能力の開発・向上に関する状況
特に②の青少年雇用情報の提供にあたっては、企業規模を問わず義務規定となっておりますので、ご確認ください。