東商からの重要なお知らせ

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原産地証明書に関するQ&A

①原産地証明書の申請

Q1. 原産証明書には種類がありますか?

日本の商工会議所で発行される原産地証明書は、2種類あります。

  1. 非特恵原産地証明書
    各地域にある商工会議所が発行する原産地証明書であり、主として輸入国の法律・規則に基づく要請や、契約や信用状で指定がある際に取得するものです。
  1. 特定原産地証明書
    日本が締約する経済連携協定(EPA条約)に基づく、特恵関税の適用のための証明書です。日シンガポール協定については東京商工会議所で発行していますが、それ以外の協定については、指定発給機関として日本商工会議所により発行されています。

また、原産地証明書の種類として途上国で発給するFormA、ASEAN加盟国で発給するFormD、中国とASEAN加盟国との自由貿易協定に基づき発給されるFormEなどがありますが、日本の商工会議所では発給していません。海外客先からこれらを要求された場合は、日本では上記①か②のみの発給であることをお伝えください。

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Q2. 原産地証明書は輸出時に必ず必要ですか?

輸出時に必ずしも必要ではありません。
原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり貿易取引される商品の国籍を証明するもの」です。原産地証明書が必要とされる主な理由は輸入国の法律や規則に基づく時や、貿易取引の契約書やL/Cで必要とされる時などです。
原産地証明書が必要かどうかは取引先にご確認ください。商工会議所では判断しかねます。

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Q3. 原産地証明書はどうすれば取得できますか?

東京商工会議所での非特恵原産地証明書の取得には、まずは当商工会議所への誓約(貿易登録)が必要です。
そのうえで、指定用紙(原産地証明用紙)を当商工会議所証明センター窓口にて購入し、原産地証明書に必要事項を印字、輸出者の宣誓の署名をした後、典拠資料(インボイス等必要書類)と共に証明センター窓口へ申請(提出)いただきます。
商工会議所で内容を確認後、発給します。
書類の返却(発給)は約半日後となります。
※2022年9月1日より電子発給システムによる原産地証明書の申請受付を開始しました。詳細は、こちら をご確認ください。

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Q4. 原産地証明書の申請はどこの商工会議所ですればよいですか?

申請者が所在する最寄り(同じ行政区域)の商工会議所での申請が原則です。窓口での申請・発給になりますのでお近くの商工会議所にてお手続きください。東京商工会議所で申請するには、原則として東京23区内に申請者の営業拠点が存在することが必要です。
また、申請は証明センター窓口(東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 3階)のみの取扱いとなります。東京商工会議所の各支部では申請ができません。

■参考:

アクセス

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Q5. 原産地証明書に有効期限はありますか?

原産地証明書は、輸出前に確認された貨物の原産国が、単一の、または複合した輸送手段による連続した1回の輸送(ワンシップメント)により、目的地に到着するまでの間、変わることなく有効であることを証明するものです。
したがって、輸入相手国での通関、未通関の状況に関らず、貨物を降ろした時点で当該貨物の原産地証明書の役割は終了したことになります。
つまり、時間的な有効期限はありませんが、1回の船積み(ワンシップメント)で証明書の役割は終了します。

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Q6. 原産地証明書の申請にあたり、必要な書類は何ですか?

非特恵原産地証明書の申請に必要な書類は、
①証明依頼書
②原産地証明書(申請企業が作成した原稿。証明センターで販売している専用の用紙に印字して作成したもの。)
③コマーシャルインボイス
の3点です。
船積み情報や荷印など、コマーシャルインボイスとしての記載必須事項があります。
ただし、外国産品の原産地証明書を申請する場合は追加で必要な書類がありますのでご確認ください。
また、申請内容により、上記以外にも書類の提出が必要になることがあります。
なお、原産地証明書の申請をするには、申請する商工会議所に貿易登録を済ませていることが必要になります。

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Q7. 原産地証明書取得時期に要件はありますか?

非特恵原産地証明書を発給申請する時期は、船積み情報が確定してから船積み迄が原則ですが、船積み後6か月以内であれば、通常通り申請ができます。船積み後6か月を超え、1年以内の場合は、申請にはコマーシャルインボイスの他に追加資料の提出が必要です。

なお、船積み後1年を超えている場合には原産地証明書は取得できません。

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Q8. 原産地証明書はだれが取得するものですか?
輸出者でなくとも取得できますか?

非特恵原産地証明書は、輸出申告を行う輸出者が申請者として原産地証明書の原稿を用意し、輸出者宣誓欄に署名をして発給申請し、取得するものです。
貿易登録済みの代行企業による原産地証明書の作成、申請、受け取りも可能ですが、原産地証明書への宣誓署名は輸出者に限ります。
なお、原産地証明書は、輸出貨物の原産地を証明するものであり、取得は輸出事業目的に限ります。
事業目的でない個人的な配送などのために必要な場合には、通関業者、配送業者などにご相談ください。

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Q9. 輸出品の製造者と輸出者が異なる場合に、製造者でも原産地証明書は取得できますか?

非特恵原産地証明書は輸出申告を行う事業者が輸出者(申請者)として申請するものであり、原則、製造者は申請できません。
製造者自身が輸出申告を行うのであれば申請者として原産地証明書を申請できます。
輸出品の製造者と輸出者が異なる場合には、非特恵の原産地証明書における判断基準に照らして、輸出商品の原産地がどこであるかを輸出者自身が必ず製造者に確認のうえで申請することになります。

なお、製造者が貿易登録をしていれば、自社名で私製の原産地証明書を作成、署名のうえ、サイン証明を申請・取得することは可能です。

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Q10.原産地証明書を申請する時に受付されないことはありますか?

作成された原産地証明書の所定欄外へのはみ出し記載や汚れ、破損、サイン崩れ等がある場合は申請を受付けできません。
また、受付時点で原産地証明書とコマーシャルインボイスの内容の不一致が明確な場合も受付できないことがあります。
申請受付後でも、内容に不備がある場合や、記載できない内容が含まれている場合は認証できませんので、原産地証明書申請にあたっては十分に内容を確認してから申請してください。

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Q11.申請受付された原産地証明書が発給されないことはありますか?

原産地証明書は申請受付後に、当商工会議所にて内容確認を行います。
記載内容の確認では、原産地証明書が当商工会議所の規定や、記載要領通りに作成されていること、記載できない文言が入っていないことなどを確認いたします。認証できない場合には当商工会議所より電話にて連絡いたしますので、修正等ご対応をお願いします。

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Q12.輸送手段の詳細(船名や日付)が未定でも原産地証明書は取得できますか?

取得できません。
原産地証明書は船積み情報が確定してから申請するものであることから、インボイスにて船積み情報(船名・積出港・荷揚港・出港予定日)を確認できることが必要です。
航空便の場合には便名が出航直前に確定することも多いため、出港日と便名の記載は必須ではありませんが、積出空港名、到着空港名に加え、輸送手段として「by air」等、航空便であることが分かる記載が必要です。

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Q13.出港日が過去のものでも原産地証明書を取得できますか?

原産地証明書は、船積み情報の確定後、輸出前に申請するのが原則ですが、船積みから6ヶ月以内であれば、輸出前同様に申請できます。
ただし、船積み後6ヶ月を超え、1年以内の申請の場合は、コマーシャルインボイスの他に申請が遅れた理由書等、追加典拠資料の提出が必要です。
なお、船積み1年を超えた輸出品の原産地証明書は申請できません。

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②輸出商品の原産国

Q1.日本を経由しない外国間での輸送取引ですが、日本で原産地証明書を取得できますか?

仲介貿易(本邦にある居住者が、外国相互間での商品の移動をともなう売買契約の当事者「仲介者」となる取引)において海外公的機関発行の原産地証明書を当商工会議所で切り替え、発行することは可能です。
ただし、船積地の公的機関で取得した原産地証明書を関係者全員が使用することが原則で、当商工会議所で原産地証明書の切り替えを行うのはL/Cや契約書による指定、領事査証を取得する等特別な理由がある場合に限ります。
申請する際は海外発行の原産地証明書以外にも追加資料が必要になりますので、追加資料および注意点を以下<参考>よりご確認ください。

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Q2.日本で加工された商品はすべて日本産になりますか?

日本で加工された商品が、全て日本産とは限りません。
商工会議所で発行する原産地証明書における原産地は「関税法施行令ほか別表の原産地の認定基準」に準じて判断されている必要があります。
「原産地証明書」における物品の原産地の判断基準は以下のとおりです。

  • 日本産商品の判断基準:

    原産地証明書における物品の原産国が「JAPAN」であることの判断基準は、主に①②のいずれかです。

    1. 日本で獲れる鉱物資源や動植物、魚介類(完全生産品)
    2. 日本において、産品の関税番号(HSコード)上4桁が、その材料のHSコード上4桁から変わる加工又は製造が行われたことにより、実質的な変更(加工・製造)を満たす産品であること。

なお、原産地の認定基準において注意が必要な商品の代表的な例としてコーヒー豆と紅茶葉が挙げられます。
コーヒー豆等は日本国内で焙煎加工され、さらに挽いてあっても、原産地の認定基準の「実質的な変更をもたらし、新しい特性を与える行為(HSコード上4桁が変更する)」には当たらないため、原産国は日本にはなりません。外国産商品としての原産地証明書の申請が必要です。
非特恵原産地証明書の原産地の判定については、申請者ご自身で税関等に正しい原産地を確認のうえ、原産地証明の申請を行っていただきます。
原産国を誤って申請し証明書の発給を受けた場合には「商工会議所貿易関係証明罰則規定」に基づく罰則を受けることとなりますので、申請にあたっては十分ご注意ください。

(注)経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書における物品の原産地の判定基準は各国との協定毎に定められており、本基準とは異なります。

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Q3. 外国産の製品について日本で原産地証明書を取得できますか?
取得方法は日本産の製品と異なりますか?

外国産の製品でも外国産であることを証明する書類がある場合には日本で原産地証明書を取得することができます。
取得の流れは日本産原産地証明書の取得時と変わりませんが、申請時には日本産製品の原産地証明書申請時と同様の書類に加え、外国産品であることを確認できる書類が必要となります。必要となる追加資料は以下<参考>をご確認ください。

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Q4. 台湾向けの食品なので輸出品が生産された都道府県名も原産地証明書に記載したいのですが、どうしたらよいですか?

原産地証明書は原産国を証明するものであり、原則は都道府県等の産地証明はしていません。
ただし、台湾向け日本産食品の場合には、台湾衛生福利部食品薬物管理署(FDA)からの要求を受けて、当商工会議所では特例扱いとして日本産食品の原産地証明書に限り、貨物の産地(都道府県名)を記載することを許容しています。
記載にあたっては、産地を「6欄:Remarks」に記載したうえで、根拠資料として製造証明書(商品の種類によっては漁獲(養殖)証明書、加工証明書など)をご提出いただく必要があります。
詳しくは、以下<参考>をご確認ください。

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③ラバー証明と肉筆証明

Q1.ラバー証明とはなんですか?肉筆証明との違いを教えてください。

ラバー証明とは、当商工会議所の認証印・署名をラバースタンプ(ゴム印)で押印し、発給するものです。
当商工会議所では、証明発給の迅速化・簡素化の観点から、全ての証明について「ラバー証明」による発給を原則としています。
肉筆証明とは、当商工会議所の署名権限者の署名を自筆(肉筆)で発給するものですが、ラバー証明と肉筆証明とでは認証の効力に差があるものではありません。一部の大使館、領事館で領事査証を取得する時やL/C等の指示で肉筆証明が必要とされる場合には、必要最少部数を肉筆証明で発給し、それ以外はラバー証明で発給しています。
申請者都合や自社保管目的で肉筆申請をすることはできません。
また、肉筆申請部数の確認をさせていただく場合があります。

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Q2.ラバー証明で発給された原産地証明書を、肉筆証明に変更することはできますか?

領事査証の取得が必要な場合やL/Cの指示等で求められている場合に限り、当商工会議所署名者が肉筆署名を追記することにより、肉筆証明に変更することができます。当商工会議所の署名人を電話にて連絡のうえ、来所日時をお知らせください。
その場合は、原産地証明書の輸出者宣誓署名も肉筆でされていることが必要です。

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Q3.肉筆での証明を希望する場合の申請手続きはどうなりますか?

申請のための提出書類はラバー証明と同じですが、肉筆証明を希望する場合には、輸出者の宣誓署名も肉筆であることが必要です。
肉筆での認証はORIGINALへの認証のみとなり、発給可能部数は必要最少部数となります。
また、仕向国によって、肉筆証明の発給可否や発給条件、発給可能部数が異なります。詳しくは、以下<参考>をご確認ください。
なお、申請の際、証明依頼書は緑色の肉筆用をご利用ください。

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④原産地証明書の作成上の注意

Q1.記載欄別の注意事項はどこを見ればいいですか?

東京商工会議所証明センターのウェブサイトに原産地証明書の記載欄別の注意事項を記載しています。ご申請の際はご確認ください。
初めて原産地証明書を作成する方向けに「非特恵 原産地証明書 作り方説明会」を定期開催しています。
さらに、「個別相談」も予約制で承っています。

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Q2.使用する言語に決まりはありますか?

荷印及び輸出者宣誓署名を除いて原則として英語で記載してください。
L/Cの指示や領事査証取得の都合で必要な場合は、スペイン語あるいはフランス語で記載することも可能です。原産地証明書とコマーシャルインボイスの言語は一致する必要があります。
なお、英語以外の言語により作成されている場合には記載内容を確認するため、日本語翻訳文の提出をお願いすることがあります。

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Q3.原産地証明書の作成は手書きでもよいですか?

原産地証明書は誰が見ても読みやすい表記がされている必要があり、原則として輸出者宣誓署名以外は手書きを認めていません。パソコンやタイプライターで指定用紙(原産地証明用紙)に印字してください。
なお、輸出者宣誓署名欄は原則として肉筆にて署名をしてください。

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Q4. Remarks欄に記載できる情報は何ですか?

Remarks欄は空欄が原則です。
ただし、取引先や銀行等からの要求で必要な場合は、インボイス記載情報の中から、原産地証明書の他の欄の記載する内容以外のもので、かつ申請者(輸出申告者)と直接の売買契約者間の契約に関連する情報に限り記載できます。
記載可能な例:支払条件、FOBなどの貿易条件(条件のあとに港名必須)、L/C番号、契約番号等。

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Q5.原産地証明書に記載できない文言はありますか?

ApproximatelyやE. & O.E. など曖昧な表現や証明書の信憑性に疑念を抱かせる表現や、商品の原産地とは無関係の内容や金額、他の書類との関係を示すもの、as per、this、yourなどの代名詞も記載することができません。
また、原産地証明書は商品の原産国を証明するものであり、商品の品質・性能等(New、Prime quality等)は証明の範囲外となるため、コマーシャルインボイスに記載されていても原産地証明書には記載できません。

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Q6.複数のインボイスを1つの原産地証明書にまとめることはできますか?

原則は1つのインボイスに対して1つの原産地証明書を発行します。
ただし、インボイスは複数であっても、「Exporter」「Buyer」「Consignee」「船積事項(積出地・仕向地・船名・出港日)」が全て同じ場合に限り、まとめて1つの原産地証明書として申請することが可能です。
この場合には、原産地証明書の3欄に全てのインボイスのインボイス番号と日付がコマーシャルインボイスと完全に同じ表現で記載されていることが必要です。

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Q7. 非特恵原産地証明書と特定原産地証明書の双方を求められました。ひとつの輸出商品に対して、双方の原産地証明書を取得することは可能ですか?

特定原産地証明書と非特恵原産地証明書は相手国側で使用される目的が異なることから、双方の原産地証明書を取得することも可能です。
ただし、特定原産地証明書と非特恵原産地証明書では、輸出商品の原産地の判断基準や手続きが異なりますので、ご注意ください。

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Q8. 発給済みの原産地証明書に変更が発生しました。訂正はできますか?
また、記載漏れがあった場合に、当社で追記をしてよいですか(認証後の訂正)?

変更や訂正の内容が原産国の記載にあたる際には、なんらかの事故の発生やその恐れがありますので、速やかに商工会議所までご連絡ください。(申請者には報告義務があります。)
申請時には真正なものを確認のうえ申請するのが原則であり、認証後の訂正はできません。従って再申請することが原則となります。窓口申請、オンライン申請ともに再度、新規で原産地証明書をご申請ください。

また、原産地証明書の発行者は東京商工会議所です。当商工会議所への手続きなしに追記・訂正した原産地証明書は無効となるだけでなく、処罰の対象となります。

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Q9. 申請中でまだ発給を受けていない(書類を受け取っていない)原産地証明書に間違いが発覚しました。どのように対応したらよいですか?また、キャンセルはできますか(認証前の訂正)?

申請にあたり、申請者は、商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規定に基づき、提出書類の記載内容が全て真実かつ正確であることを誓約しており、正しい内容で申請していただくことが原則となっています。
しかし証明書の発給前に間違いが発覚した場合は、申請受付時にお渡しした証明書の控えをお手元に用意し、下記連絡先に速やかにご連絡ください。証明依頼書に記載された申請番号(左上に印字されている数字4桁あるいは手書き記入文字)、受付日時等により書類を特定しますので、証明依頼書控えをもってご連絡いただく必要があります(インボイス番号等での対応は致しかねます)。

窓口でのキャンセル手続きは、証明依頼書の控えに記載された書類の返却(発給)時刻以降に、窓口へ証明依頼書の控えを提出することで完了となります。
キャンセルに手数料はかかりませんが、必ず証明依頼書控えを提出してください。
なお、申請された書類は原則として返却できません。認証作業前であれば返却が可能な場合がありますので、返却をご希望の方はキャンセル連絡時にお申し出ください。


※電子発給システムによる原産地証明書については、いかなる理由であっても承認後のキャンセルはできませんので、所定の証明手数料が発生します。

連絡先:03-6364-7610 平日9:00〜12:00/ 13:00〜17:00

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Q10.作成後で申請前の原産地証明書に変更が発生しました。当社の訂正印を押した書類で申請して良いですか(申請前の訂正)?

申請にあたり申請者は、商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規定に基づき、提出書類の記載内容が全て真実かつ正確であることを誓約しており、正しい内容で申請していただくことが原則となっています。
お手数でも、書類の内容を訂正のうえ、印字し直して申請してください。
また、原産地証明書は商工会議所が発行する書類となりますので、申請者の訂正印が押された書類は無効です。申請者の印や輸出者宣誓欄以外に署名がある場合は一切認証できません。

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Q11.取得済みの原産地証明書と同じ原産地証明書を追加で取得できますか?

新たに証明料金が発生しますが、「COPY」記載の証明書のみ、追加して証明書の発給を受けることができます。
その場合には、証明日付・証明番号(右下の番号)がはっきりとわかる取得済みの原産地証明書(フォトコピー可)を提出することが必要です。
当商工会議所の証明日付・証明番号は既に取得なされたものと同じ日付・番号にて発給します。

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Q12.原産地証明書申請時に提出するコマーシャルインボイスに定められたフォーマットや決まりはありますか?

インボイスのフォーマットに規定はなく、取引で使用している任意の書式でかまいませんが、インボイスには以下項目がすべて記載されている必要があります。

  • Commercial Invoiceであることの表記
  • 輸出者情報(企業名・住所・国名)
  • インボイス番号及び作成日
  • 契約者(バイヤー)情報(企業名/人名・住所)
  • 船積み情報
    1. 海上輸送の場合:船名・出港予定日・積出港名・荷揚港名(・あれば積み替え地)
    2. 航空輸送の場合:積出地・荷揚地・"by air"の表記
  • 商品明細(商品名・数量・金額)
  • 貿易条件(FOB等のIncoterms)
  • 支払条件
  • 荷印(無い場合にはNo MarkまたはN/Mの記載)
  • 原産国
  • 当商工会議所に貿易登録のある署名人本人の肉筆での署名(※文書の末尾に署名)

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Q13.申請時に提出するインボイスの署名は印字やスタンプでも問題ないですか?

登録された署名者による肉筆サインが原則ですが、印字サイン・スタンプサインでも認めます。但し、FORサイン・PPサインの場合は、肉筆サインのみを要件とします。なお、原産地証明書の輸出者宣誓署名人と同一である必要はありません。

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Q14.インボイス番号と日付を原産地証明書に記載しないように取引先より指示がありました。どうすればよいですか?

インボイス番号またはインボイス日付はあるものの、それを原産地証明書に記載したくない場合には、根拠書類としてL/CやBuyer等からの船積みについての指示書(サイン入り)の全文コピーを添付して申請してください。
その際には、記載不備ではないことを明確にするため本欄には何も記載せず、欄の右上隅から左下隅に斜線(1本)を引き、欄を抹消してください。
原産地証明書にインボイス番号のみの記載やインボイス日付のみの記載は認められません。

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Q15.インボイス番号が無い場合には、どのように記載すればよいですか?

インボイス番号が無い(存在しない)ことを明確にするため、原産地証明書およびコマーシャルインボイス両方に「NIL」と記載してください。この場合であっても、コマーシャルインボイスならびに原産地証明書にはインボイス日付の記載は必要です。

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⑤原産地証明書の申請者(輸出者)

Q1.Exporterはだれを記載すれば良いですか?

輸出申告を行う事業者(輸出者)を記載します。
ただし、東京商工会議所に貿易登録(申請者登録)している事業者であることが必要です。

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Q2.原産地証明書の輸出者(Exporter)には誰でもなれますか?

誰でも輸出者として記載できるわけではありません。非特恵原産地証明書では、東京商工会議所に貿易登録している日本所在の、輸出申告を行う事業者である必要があります。

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Q3.他社の代理人として輸出者として申請する場合に、何か必要な書類はありますか?

海外企業の代理人として申請する場合、例えば「A社(住所、国名)on behalf of B社(住所、国名)」(海外企業B社の代理としての貿易登録企業A社)の記載をする場合には、委任されていることがわかる「B社による英文の委任状」または「契約書の写し」を添えて申請してください。
A社とB社が親子会社関係である場合は委任状または契約書の写しは必要ありません。
なお、日本国内企業間の「A社 on behalf of B社」の記載はできません。

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Q4. Exporterとして複数の企業名を記載することはできますか?

原則としてExporterは一社ですが、複数の企業が形成した連合体(コンソーシアム)名義で海外へ物資を輸出する場合には、例外的に記載が可能な場合があります。当商工会議所までご相談ください。ご相談は「個別相談」にて承ります。事前にご予約ください。

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Q5.輸出者情報として社名・住所・国名以外の情報を記載することはできますか?

輸出者情報には原則として、会社名・住所・国名以外の情報を記載することはできません。
運用上、電話番号、FAX番号、部署名を記載することは認めていますが、その場合はコマーシャルインボイスの記載内容と一致していることが必要です。

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Q6.貿易登録上の住所以外の住所をExporter欄に記載できますか?

「貿易登録で登録していない部署名や事業所(部署)住所」での申請も当所の運用上認めています。この場合には、記載内容はコマーシャルインボイスと一致している必要があります。なお、社名については貿易登録と完全一致していることが必要です。

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⑥荷受人・取引先情報および取引内容(LC条件など)

Q1.荷受人と買い主が異なる場合には2欄「Consignee」に、どちらを記載すればよいですか?

2欄には輸入国で荷物を受け取る荷受人(Consignee)の情報を記載してください。買い主の情報は原産地証明書上で記載不要ですが、記載したい場合は、6欄「Remarks」欄に「Buyer:会社名(買い主)」と記載してください。

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Q2.2欄「Consignee」の企業名の前にM/S(Messrs)やToを入れて記載できますか?

原産地証明書は当商工会議所が書類の発行人であるため、本欄の社名の前にM/S(Messrs)やTo等は記載できません。

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Q3.船で内陸国向けに輸出し、荷揚地と輸入国が異なる場合には、どのように記載すればよいですか?

原則は、荷受人の所在国と荷揚地の国は一致していることが必要です。ただし、仕向地が内陸国で船便を利用する場合は、揚地が仕向国以外であれば、5欄に荷揚港名、国名を記載するとともに、5欄もしくは6欄「Remarks」に「Final Destination:仕向国の都市名、国名」として記載してください。

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Q4. 荷受人を指図式(To the order of~)で記載してもよいですか?

指図式(To the order of A社、To the order of B銀行、To order等)で記載することができます。 ただし、原産地証明書は連続した一輸送区間における産品の原産性を証明するものであることから、その積出地と仕向地を明確にする必要があります。従って、5欄「Transport details」では、記載の省略はできず、積出地(都市名、国名)、仕向地(都市名、国名)、輸送手段(by Airまたはby Sea)の全ての記載が必要です。

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Q5.L/C上の輸出者名と貿易登録している英文社名が異なる場合には、
どちらを記載すればよいですか?

1欄「Exporter」には貿易登録通りの会社名のみ記載ができます。それ以外の記載が必要な場合は、6欄「Remarks」にL/Cで求められている会社名を「Beneficiary:会社名および住所」として記載してください。コマーシャルインボイスにも同様の記載が必要です。

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Q6.荷受人の住所が2つあります。両方とも2欄に記載することは可能ですか?

荷揚地での荷物を受取る会社名と住所を限定して記載する必要があるため2欄には1つの会社名に1つの住所しか記載できません。したがって工場や倉庫の住所等を併記することもできません。
なお、A社on behalf of B社(B社の代理として)やB社 care of A社(A方気付)の記載をすることはできます。
その場合にはA社の国名は5欄の仕向国と一致することが必要です。

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Q7. 荷受人名・住所・国名以外に納税者番号等の荷受人情報を記載できますか?

2欄「Consignee」には原則は、荷受人名・住所・国名以外の情報(納税番号や企業の登録番号等)を記載することはできません。記載が必要な場合は6欄「Remarks」に記載してください。
なお、運用上、電話・FAX番号、Email、担当人物名のみは2欄に記載することは、容認しています。

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Q8. 海外の取引先(バイヤー)から転売先との契約情報を原産地証明書に記載するよう指示がありました。記載できますか?

原産地証明書は、申請者である輸出者が内容に対する責任を負うとの宣誓をもとに発行していることから、原則、輸出者の責任範囲を超える輸入者とその転売先との契約に関する事項等を記載することはできません。
L/C条件等で記載が要求されている場合はご相談ください。その内容が当商工会議所で妥当と判断できる場合に限り記載できることもあります。
ご相談は「個別相談」にて承ります。事前にご予約ください。

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⑦輸出商品

Q1. 原産国名以外の都道府県名等の情報を記載できますか?

原産地証明書は輸出品の原産国を証明するものであることから、国名以外の記載はできません。都道府県名・都市名の記載も原則不可です。
ただし、台湾向け日本産食品およびタイ向けの一部品目(野生動物肉)についてのみ、輸入国側での規制を考慮し、特例として輸出品の産地(都道府県名)を、「6欄:Remarks」に記載することを許容しています。
その場合には、記載の根拠として、製造証明書・漁獲(養殖)証明書・加工証明書のいずれかを提出していただきます。またコマーシャルインボイスにも該当産品毎の産地記載が必要です。
証明書の記載方法および根拠書類の詳細については、以下のリンク「台湾向け日本産食品に関する原産地証明書への都道府県名表記について」よりご確認ください。
(タイ向けの原産地証明書への都道府県名表記についても同様となります。)

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Q2. コマーシャルインボイスの輸出商品の原産国が複数あるときにはどうしたらいいですか?

日本を含め、複数の原産国を記載することは可能です。該当国を全て記載してください。
ただし、外国産品については原産国を証明する資料がコマーシャルインボイスの他に必要です。原産国が複数ある場合には、原産地証明書の4欄に全ての原産国を併記するだけでなく7欄およびコマーシャルインボイスに商品ごとの原産国がわかるように記載する必要があります。
なお、輸出申告用のコマーシャルインボイスを国ごとに分けて、それぞれの国別に原産地証明書を取得することもできますが、その場合はインボイス番号は同番ではなく枝番をつけ、元インボイスを分割したことを示す固有の番号とする必要があります。

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Q3.輸出品のHSコードは記載しなければなりませんか?

HSコードの記載は必須ではありません。原産地証明書に記載する場合は、コマーシャルインボイスにも記載のうえ、原産地証明書の7欄もしくは6欄に記載してください。

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Q4.輸出する商品のアイテムが多数あるときに、原産地証明書にアイテムをまとめて記載することは可能ですか?

インボイスに記載されている商品が多数ある場合は、同じ種類の商品を商品ごとにまとめて、原産地証明書に記載することができます。
ただし、インボイス上の商品をまとめて記載したことがわかるような商品の具体的総称を7欄に記載し、商品の合計数が一致することが必要です。

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Q5.ソフトウェアや輸送費などを原産地証明書に記載する方法はありますか?

原産地証明書は、有形の輸出品の原産地を証明するものであることから、証明書に記載する商品(goods/物)は有形物に限ります。コマーシャルインボイスに記載があっても、有形物でないサービスや価格、品質等は一切記載できません。
ソフトウェア名を記載する場合には、CD-R(ABCD Software)のように記憶媒体名の後に括弧書きでソフトウェア名を記載してください。その場合は、原産地証明書としてはあくまで記憶媒体の原産国を証明しているに過ぎず、ソフトウェアの開発国を証明するものではありません。

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Q6.輸出品には有償品と無償品がありますが、無償品分も原産地証明書に記載しなければなりませんか?無償であることを記載できますか?

原産地証明書はコマーシャルインボイスをもとに作成するものであることから、コマーシャルインボイスに記載されている商品は、有償・無償を問わず、全て記載する必要があり、複数の商品の一部だけを抜粋することはできません。
一部商品が無償であることを記載したい場合は、コマーシャルインボイスに通常の売買金額を記載したうえで、コマーシャルインボイスと原産地証明書の両方にno commercial valueと記載し、原産地証明書も当該商品にno commercial valueと記載してください。

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Q7.コマーシャルインボイスに記載されている商品(産品)のうち一部の商品を抜粋して記載することは可能ですか?

複数の日本産商品のうちの一部だけを抜粋して原産地証明書に記載することはできません。
また、日本産に加えて外国産の商品もある場合に、外国産商品のみを抜粋して記載することもできません。
ただし、外国産商品以外の全ての日本産商品を抜粋して日本産の原産地証明書とすることはできます。
その場合には、日本産商品のみの数量を記載してください。一部商品だけの日本産の原産地証明書が必要であればインボイスを分ける必要があります。
なお、外国産品と日本産品が混在しているコマーシャルインボイスから原産地証明書に日本産品を抜粋して原産地証明書に記載する場合の荷印については、日本産品が含まれている梱包に書かれている荷印のみを記載してください。

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Q8. 原産地証明書に記載する商品単位に決まりはありますか?

コマーシャルインボイスと同一の数量と単位(商品単価の算出基準となる単位)を記載してください。
ただし、「lot」は明確な数量とはいえないため、具体的な数量を括弧書きで併記してください。具体的な数量が明らかでない場合には、コマーシャルインボイスも併せてNet WeightまたはGross Weightを併記してください。
また、数量として重量を記載する場合はNet Weight(純重量)かGross Weight(総重量)のどちらの表記をしているのか明記する必要があります。

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Q9. ワシントン条約に係る製品の輸出でも商工会議所で原産地証明書を取得できますか?

ワシントン条約の附属書Ⅲに掲載している種で非掲載国(当該種を掲げた国以外の国を原産地とする)産の種を輸出する場合の原産地証明書は取得できます。
ただし、ワシントン条約の附属書Ⅰと附属書Ⅱに掲載している種(ダチョウなど一部掲載国のみに限定されるものもあり)、および附属書Ⅲに当該種を掲げた国を原産地とする種については、経済産業省の輸出許可書などを受ける必要があるため原産地証明書の取得は不要です。
非掲載国産の種を原産地証明書に記載する場合には、7欄に、原産国(対象貨物が捕獲、採取又は繁殖された国又は地域)、対象貨物の由来及び輸出(ソースコード)及び輸出の目的(パーパスコード)を”CITES required information”として記載することが必要です。また、その旨を証明する追加典拠資料の提出も必要となります。

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Q10.単価や合計金額は記載できますか?

原産地証明書は商品の原産国を証明するためのものであり、商品単価等を証明するものではないため、コマーシャルインボイスの金額を記載することはできません。
ただし、コマーシャルインボイスには有償・無償に関らず全商品の金額の記載が必要です。

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⑧原産地証明書に記載する日付

Q1.原産地証明書の申請にあたり、インボイスの日付に要件はありますか?

インボイスは原産地証明書の申請時点で作成されていることが必要であるため、日付は9欄「Declaration by the Exporter」の申請日付と同日か、それ以前の日付であることが必要です。

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Q2. インボイス日付は過去いつまでのものが原産地証明書に記載できますか?

過去のインボイス日付に制約はありません。
ただし船積み後1年を超えている場合には、原産地証明書を発給することはできないことから、インボイスの日付が原産地証明書の申請日からみて1年以上前である場合は、船積みが1年を超えていないか確認する必要があります。

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Q3.9欄の輸出者宣誓日の日付はいつにすれば良いですか?

原則は、申請する当日の日付を記載してください。
過去の日付でもかまいませんが、コマーシャルインボイスの日付以降で申請日から遡って過去2週間以内である必要があります。
未来日を記載することはできません。

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⑨原産地証明書に記載する荷印・梱包

Q1.Carton数など荷姿は記載できますか?

記載することができます。
Carton数などの荷姿は原産地証明書7欄に記載することが原則です。

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Q2.荷印はどのようなものでもよいですか?また荷印が無い時はどうしたらよいですか?

コマーシャルインボイスと同一の荷印を記載してください。
荷印がない場合には、No MarkやN/Mと記載してください。コマーシャルインボイスにも同様の記載が必要です。
なお、原産地証明書では通常、英語・仏語・西語のみ使用可能としていますが、荷印においてはそれ以外の文字が含まれていても問題ありません。

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⑩原産地証明書に記載する輸出者宣誓署名

Q1.署名は代理署名(Forサイン)でもよいですか?

代理署名(Forサイン)は認められません。また、代行業者として登録している企業が代理で署名をすることも認められません。

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Q2. 署名はスタンプでも問題ないですか?

署名はスタンプまたはコンピューターからの転写でも申請可能ですが、その場合は当商工会議所の認証サインもラバー証明(当商工会議所の認証印と署名がゴム印で押印されるもの)となります。肉筆による認証が必要な時にはOriginal、Copyともに肉筆にて署名してください。

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Q3.氏名のネームタイプではファーストネームを省略しても問題ないですか?

原則は当商工会議所に登録した通りの氏名のネームタイプを記載する必要がありますが、ネームタイプのファーストネームはイニシャル1文字による表記が可能です。

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Q4.原産地証明書の署名者はコマーシャルインボイスの署名者と同一でなくてはなりませんか?

コマーシャルインボイスの署名者と原産地証明書の署名者が異なっていても構いません。ただし、両者とも当商工会議所に署名者として登録している必要があります。

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⑪原産地証明書の"Original"と"Copy"欄

Q1.OriginalとCopyの違いはなんですか?

Originalは正本、Copyは副本を意味し、正本は通関等の正式手続き用に使われ、副本は各社で保管する管理書類や、当商工会議所用の控え等に使われます。正本は本来は1部のみですが、3部までの申請を認めています。
また、正本が複数部必要な場合は、全てに「Original」と記載するほか、「Original-1」「Original-2」「Original-3」と枝番を記載することもできます。なお、副本に枝番を付けることはできません。

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Q2. Originalが4部以上必要な場合はどうすればよいですか?

Original(正本)が4部以上必要な場合には、L/C全文の写し等の根拠資料を添えて申請してください。ただし発給できるか否かは根拠資料をもとに判断します。

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Q3.OriginalとCopy以外の記載はできますか?

本欄にはOriginalとCopy以外の文言の記載は認められません。
Duplicate, Triplicateの記載も認められません。
ただし、OriginalにはOriginal-1など、枝番を記載することは可能です。

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⑫オンラインで原産地証明書を申請するとき

Q1.(オンライン申請)オンラインシステムで原産地証明書を申請したいです。どのような手順で申請できますか?

オンラインでのご申請には、オンラインシステムに対応した貿易登録が必要です。すでに貿易登録をされている方で、貿易登録番号が10桁の方はオンライン申請に対応しています。貿易登録番号が6桁の方は、オンラインシステムに対応した貿易登録に更新・切替するお手続きが必要です。詳細手順は、「参考」のホームページとマニュアルをご参照ください。

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Q2.(オンライン申請) 画面が正しく表示されないのですが?表示が崩れてしまうときは?

システムの動作環境をお確かめください。対応OS、ブラウザ以外では正常に表示・稼働しません。
対応OS:Windows10(32/64ビット)
指定ブラウザ: Google Chrome(最新版のみ動作保証)

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Q3.(オンライン申請)文字入力でエラーが出てしまいます。

半角入力欄には入力できない文字があります。
【半角入力欄に入力不可な文字の例】
・全角文字、全角記号
・丸囲み数字(①など)、機種依存文字(℡、¥、$など)、ローマ数字(Ⅱなど)、ギリシャ文字(∮など)

【入力欄毎の注意事項】
<商品欄>
数量単位:㎥等の単位は入力できません。㎥→m3のように半角英数字で入力してください。
価格単位:¥や€(ユーロ)等の単位は入力できません。
¥ ⇒ JPY、€ ⇒ EUR、$ ⇒ USD のように半角英字で入力してください。
<荷印・荷物番号欄>
色や図は入力できません。
漢字(中国語)は入力できません。
関連して、「よくある質問『荷印・荷物番号欄に図形や入力できない文字があるのですが?』」も併せてご覧ください。

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Q4.(オンライン申請)「荷印・荷物番号 Marks and Numbers」欄に、ケースマークの図形は入力できますか?シッピングマークに漢字などシステムに入力できない文字が含まれています。どうしたらいいですか?

「荷印・荷物番号 Marks and Numbers」欄に記載するケースマーク(Case mark)、シッピングマーク(Shipping mark)は、該当欄に文字情報を直接入力いただくほか、PDFデータでアップロードいただくことができます。添付可能なデータは、A4サイズ(縦)のPDF形式ファイルです。
※アップロード時のご注意
添付データからは、荷印以外の余分な文字情報は全て削除ください。
「Case mark」などのタイトル文字やページ番号も該当しますので、削除してください。

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Q5.(オンライン申請)船積日から6カ月超経過してしまいました。オンラインで申請できますか?

船積後6カ月を過ぎた原産地証明書は、発給システムでは申請できません。窓口でのご申請をお願いいたします。

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Q6.(オンライン申請)「輸出者 Exporter」欄の会社名に支店名を入力していいですか?L/Cで指定された会社名に変更してよいですか?

輸出者 Exporter欄の会社名は、変更・追記不可です。貿易登録と完全一致する会社名のみ記載できます。一切変更しないでください。
L/Cの指定により、登録した社名以外の記載が必要な場合は、「備考 Remarks」欄に、L/Cで求められている会社名を「Beneficiary:会社名および住所」として記載してください。コマーシャルインボイスにも同様の記載が必要です。

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Q7.(オンライン申請)「9.輸出者宣誓 Declaration by the Exporter」欄に署名者(サイナー)の役職名を記載したいのですが?

署名者(サイナー)の役職名は、貿易登録時に役職も登録されている場合は、登録内容と一致している内容のみ記載が可能です。または、役職欄は空欄でも構いません。
貿易登録時に役職を登録していない場合は、任意の内容を記載できます。または役職欄は空欄でも構いません。

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Q8.(オンライン申請)記入欄をすべて埋めたが、エラー表示が出てしまいます。どこがエラーかわからないのですが?

以下に当てはまらないか、今一度各項目をご確認ください。
・改行(Enter)キー、または、全角スペース等の使用不可のキーを使用されている。
・全角や環境依存文字(¥、$、℡、㎡)などが半角のみ入力可能な欄に記入されている。
 (それぞれ、¥ ⇒ JPY、$ ⇒ USD、㎡ ⇒ m3など、半角文字で記載ください。)

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Q9.(オンライン申請)1つの商品に原産国が複数ある場合は、どうしたらいいですか?

オンライン発給システムは「商品1つに対し、原産国1つ」の場合にしか対応できません。。商品がコーヒー等で原産国が複数にわたる場合は、お手数ですが窓口でご申請ください。

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Q10.(オンライン申請)アイテム数が多いので、アタッチシート形式で申請したいのですが?

オンライン発給システムは、アタッチシート形式に対応していません。詳細をすべて「商品」欄にご記載いただくか、アイテム種類ごとにまとめたうえで記載してください。商品数が多い方は、インボイス直接入力、およびTSV入力でのご申請をお勧めいたします。

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Q11.(オンライン申請)商品単価をLOT(SET、UNITなど)で計算していますが、各部品の原産国が異なります。「商品」欄にはどのように記載すればよいですか?

商品名・数量・単位は原産国ごとにご記入ください。

【インボイス上の記載例】
Spare parts for Automobile 1 Lot
内訳)
 部品a made in Japan  3,000pcs
 部品b made in Thailand 2,000pcs
 部品c made in China  1,000pcs

【原産地証明書への記載例】※システムへの入力
「商品名総称」欄  Spare parts for Automobile

「商品1」欄 
商品名:Spare parts for Automobile 原産国名:Japan 数量:3,000 単位:pcs
「商品2」欄 
商品名:Spare parts for Automobile 原産国名:Thailand 数量:2,000 単位:pcs
「商品3」欄 
商品名:Spare parts for Automobile 原産国名:China 数量:1,000 単位:pcs

「総数量(或いは総重量)」欄
1 Lot (6,000 pcs)

※注:総称名はSpare partsだけでは輸出商品が特定できないので、例えば「Spare parts for Automobile」のように、何の部品か特定できるようにご記入ください。

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Q12.(オンライン申請)「梱包数・種類」欄には何を記載すればいいですか?空欄でもいいですか?

窓口申請では梱包数をご記入されていなかった場合でも、オンライン申請では梱包数の入力が必須です。実際の梱包数(package, case など)を入力してください。
梱包されていない場合は、「Unpacked」「Loose」「In bulk(バラ荷)」「Bare Cargo(裸荷)」と記載してください。
どうしても入力できない場合は、「-(半角ハイフン)」を入力してください。

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Q13.(オンライン申請)申請した原産地証明書にミスがありました。修正できますか?

該当する申請の「状態」をご確認ください。

【状態が「承認」または「交付済」の場合】
一度認証された証明書の修正・取消はできません。証明手数料をご精算の上、発給された証明書は破棄し、再度正しい内容でご申請ください。
なお、間違えてしまった内容が原産国の記載にあたる際には、なんらかの事故の発生やその恐れがありますので、証明センター宛に至急ご連絡ください。申請者には報告の義務があります。

【状態が「発給申請」の場合】
該当する申請の発給申請入力画面を開き、ページ下段にある「申請取消」ボタンを押して申請を取り消しできます。
正しい内容に修正し、再度発給申請してください。

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Q14.(オンライン申請)認証された証明書の典拠インボイスや内容に変更が生じたので、訂正をしたいのですが?

一度認証された後の証明書の修正・取消はできません。再度、正しい内容でご申請ください。誤った内容で取得した証明書は返却の必要はありませんので、破棄ください。
なお、誤った内容が原産国の記載にあたる際には、なんらかの事故の発生やその恐れがありますので、証明センター宛に至急ご連絡ください。申請者には報告の義務があります。


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Q15.(オンライン申請)以前取得した原産地証明書を再度印刷したいのですが、PDFデータが見つかりません。

オンラインで取得した原産地証明書PDFデータの印刷可能期間は、「決済後14日間」です。
14日を過ぎると、証明書のPDFデータは印刷・閲覧できなくなります。
後日参照される可能性がある場合は、印刷可能な期間中にPDFデータをダウンロード・保存しておくことをお勧めします。

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Q16.(オンライン申請)東京商工会議所に入会しました。申請の手数料が会員価格に変更されないのですが?

会員区分は、原産地証明書申請時の料金区分が適用されます。申請日以降に東京商工会議所にご入会された場合には、一度申請をキャンセルし、再度新規でご申請ください。

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Q17.(オンライン申請)添付した典拠資料は、原本を提出する必要がありますか?

オンライン申請時に添付いただいたコマーシャルインボイス、外国産の典拠資料、その他製造証明書などの典拠書類は、東京商工会議所への原本のご提出は不要です。
ただし、必要に応じて後日ご提出をいただく可能性がありますので、原本は必ず保管してください。保存期間は、貿易関係書類の保存期間に準じます。

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Q18.(オンライン申請)取得した原産地証明書は印刷できますか?

オンラインで取得した原産地証明書は、ORIGINAL版、COPY版ともにPDFが原本となります。印刷したい場合は、A4サイズ白紙にカラーで印刷ください。
※証明書PDFは決済後、14 日以内に印刷・ダウンロード保存してください。14 日を過ぎるとPDFは表示できません。

【ORIGINAL版の印刷方法】
1.オンラインシステムのメインメニューから「証明書印刷」を選択
2.「発給申請状況一覧画面」から受け取る証明書の「印刷」をクリック
3.別ウィンドウで証明書のPDF が表示されます

【COPY版の印刷方法】
1.オンラインシステムのメインメニューから「証明書印刷」を選択
2.「発給申請状況一覧画面」から受け取りたい証明書の「受付番号」をクリック
3.発給申請入力画面が表示されるので、画面を一番下までスクロール
4.証明書印刷(COPY版)をクリックして印刷
※COPY版は、ORIGINAL版を表示した後にしか印刷ボタンが表示されません。

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Q19.(オンライン申請)文字数制限で入力欄に情報を書ききれないのですが?

入力したい情報が、各欄の入力可能な文字数の制限を超えてしまう場合には、欄の最後に「*(半角アスタリスク)」を入力し、「6.備考 Remarks」にも「*」を入力してから続きをご記入ください。
さらに、「6.備考 Remarks」の入力可能な文字数制限を超えてしまう場合には、6欄の最後に「**(半角アスタリスク2つ)」を入力し、「その他(Others)」欄にも「**」を入力してから続きをご記入ください。

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Q21.(オンライン申請)原産地証明書に、商品の重さを書きたいのですが?

【商品の「単価の単位」が「重さ」ではない場合(例:pcs、set, meter 等)】
「商品」欄の単価(価格を計算する根拠の数字)の単位が「重さ」ではない場合は、「総数量」欄に重さ(net weight 等)は記載できません。

【商品の「単価の単位」が「重さ」の場合(例:N/W(Net weight) , キログラム、トン 等】
「商品」欄の「単価の単位」に記載いただいた単位の合計値を「総数量」欄に記載いただけます。
その他の情報(gross weightなど)を記載する場合は、「その他 others」欄に入力してください。

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Q22.(オンライン申請)商品名にmade in Japanと入力したいです。

不可です。商品名に原産国の記載はできません。
※外国産の原産地証明書の場合は、デフォルトで各アイテムに(made in 国名)の記載が入ります。

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