サイン証明に関するQ&A
サイン証明とは、申請書類に肉筆で書かれた署名が、当商工会議所に貿易登録されている署名と同一であることを証明するものです。「Signature verified by the Tokyo Chamber of Commerce and Industry」の文言により、その書類が署名者によって正式に発行されたものであることを間接的に証明します。
書類の記載内容について認証するものではありませんので、当商工会議所が内容を保証すると誤解される記述や公序良俗に反する内容が含まれるもの、内容が首尾一貫しないもの、明らかに事実と異なる内容の記載がある書類への認証はできません。
■参考:
サイン証明の申請書類は原則、申請会社が任意の書式で書類を作成・発行したうえで、必ず当商工会議所の控え分1部を添えてご申請ください。
なお、当商工会議所では運用上英語以外に、仏語・西語・イタリア語・ポルトガル語で作成された書類のサイン証明申請を受け付けています。取引先等の要求により、中国語・韓国語・アラビア語等の言語を表記する必要がある場合には、必ず英語を併記してください。また、英語以外の言語により作成されている場合には記載内容確認のため、日本語翻訳文の提出をお願いすることがあります。
なお、サイン証明の申請にあたっては、必ず事前に申請企業の貿易登録が必要です。
他社の発行した書類に発行者以外が署名をし、サイン証明の申請をすることはできません。書類の発行者自身が申請をする必要があります。
商工会議所と行政機関とでは証明の内容が異なります。
商工会議所で認証された書類はあくまで申請者の発行した私文書に記載された署名が当商工会議所に登録された署名と同一であることを証明するものであり、行政機関発行の書類は記載内容について証明する公文書となります。
いずれの認証が必要なのかは提出先等にご確認ください。当商工会議所では判断しかねます。
サイン証明は申請書類に肉筆で書かれた署名が、当商工会議所に貿易登録されている署名と同一であることを証明するものであるため、署名者によって正式に発行された書類であることが明確なものであれば、原則として書式の指定はありません。
ただし、次の場合には当商工会議所指定の用紙を窓口にてご購入のうえ同用紙を使用して申請してください。
<サイン証明様式1での認証>
様式1とは、申請者発行の書類に添付して使用する当商工会議所指定の用紙で、以下の場合に、認証する署名者を明確にするために使用します。
① 申請者の都合により書類に直接認証印を押印できない場合
② 書類上の署名はひとつだけだが、その署名の横または下に当商工会議所の認証スペース(縦7cm・横10cm程度)がない場合
③ 認証を取得する署名のあるページに、認証後、別の署名が記される予定がある場合
④ 同一ページに複数の署名がある場合、署名済みの署名のうちひとつ、または複数の署名への証明が必要な場合(この場合には署名ごとに様式1の添付が必要です。)
<サイン証明様式3(見本サイン証明)での認証>
様式3は、市区町村で発行する印鑑証明書のような役割を果たす書類で、署名人の署名が当商工会議所に登録されていることを証明するものです。様式1とは異なり、他の書類に添付せずに本用紙のみで(単独で)申請いただきます。
「サイン証明様式1」及び「サイン証明様式3」は、必ず指定用紙にて申請してください。白紙に同等内容を印字したものへの認証はできません。用紙は窓口でのみ販売しております。
私製の原産地証明書への当商工会議所の認証はサイン証明となります。
第三者からの誤解を避けるためにも、商工会議所発行の原産地証明書に酷似した書式の使用はご遠慮ください。
サイン証明は申請書類上の署名と当商工会議所に貿易登録されている署名とが同一であるという証明であり、内容までをも当商工会議所が証明するものではありません。
一方、商工会議所発行の原産地証明書は全国統一書式で、記載された産品の原産国を証明しています。
そのため、私製の原産地証明書を作成する場合には商工会議所発行の原産地証明書ではないことが明確に分かるような書式での作成をお願いします。
(酷似書式と判断した場合にはサイン証明の認証をお断りすることがあります。)
渡航VISA取得のための会社推薦状への商工会議所の認証とは、会社推薦状に肉筆で書かれた署名に対する認証となり、当商工会議所の証明の種類としては「サイン証明」となります。
取得には事業所として貿易登録(申請者登録)があり、文書作成者の署名の登録もされていることが必要です。
会社推薦状の書式は任意ですが、サンプル[VISA取得のための会社推薦状]がありますので、必要に応じて参考にしてください。
■参考:
ラバー証明とは、当商工会議所の認証印・署名をラバースタンプ(ゴム印)で押印し、発給するものです。
肉筆証明の発給部数について、原産地証明書に準じて運用しています。
以下を参考に申請をしてください