東商の活動

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~事業承継の進め方がわかる~ 事業承継税制“活用”セミナーを開催しました

2018年10月5日
東京商工会議所
ビジネスサポートデスク(東京西)
講師:佐々木美佳税理士

講師:佐々木美佳税理士

 平成30年度の税制改正により、10年間の特例措置として設けられた事業承継税制(非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除の特例措置)は、これまで(一般措置)と比べ、納税猶予の対象となる非上場株式の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や納税猶予割合の引き上げ(80%から100%へ)になったほか、一般措置を活用するうえでネックになっていると言われている雇用確保要件(承継後5年間平均8割の雇用維持が必要)が弾力化されるなどの拡充がなされています。

 特例措置を活用するためにまず必要となる「特例承継計画」の確認申請の受付が2018年7月から東京都でも開始したことも受け、ビジネスサポートデスク(東京西)では、2018年10月5日に「~事業承継の進め方がわかる~ 事業承継税制“活用”セミナー」を開催しました。
 講師には、ビジネスサポートデスク(東京西)による中小企業・小規模事業者を対象とする事業承継支援に派遣専門家としてご活躍いただいている税理士の佐々木美佳氏を迎えました。


 当日は、佐々木先生から以下のポイントについて、わかりやすく説明・解説をいただきました。
 <事業承継全般について>
 ・ 事業承継は、株式を渡して(=財産の承継)、代表者を変更(=経営「人」の承継)すれば良いわけではない。
 ・ 事業承継には沢山の段取りが有り、早めの準備が必要
 ・ 事業承継のために解決すべき問題点(経営上、法律上、税務上、金融上)

 <事業承継税制の特例措置について>
 ・ 制度概要
 ・ 事業承継者/事業後継者の要件
 ・ 贈与税・相続税が免除される場合、されない場合
 ・ 特例措置活用で期待される具体的な効果
 ・ 特例措置の活用に適する場合
    ⇒ 自社株式の相続税評価額が非常に高い
      想定される経営者の相続財産に占める自社株式の割合が高い
      後継者が確定していて、関係者の意思が一致している
      後継者が複数で、将来的に複数大体制の経営を行う方針でいる
 ・ 特例措置の活用に不適な場合
    ⇒ 現経営者がまだ事業を承継させる意思がない場合
      後継者が未定の場合
      後継者が未成年である場合
      後継者が複数いて、人間関係が思わしくない場合
      後継者以外の推定相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性がある場合
      既に一般措置による事業承継税制の適用を受けている場合


 事業承継税制の特例措置は時限的な制度ですので、活用にあたっては、次の期限までに申請等を行うことが必要となります。
  ●2023年3月末までに都道府県へ特例承継計画を提出し、確認を受けること
  ●2018年1月~2027年12月末までに贈与・相続等を行い、都道府県に申請して認定を受けること


 事業承継税制の特例措置の活用にあたっては、自社の経営状況を良く把握していただいている顧問税理士の先生へ相談し、協力のもと進めていくことが望ましいですが、東京商工会議所でも4カ所のビジネスサポートデスクを中心にご支援させていただきます。

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
ビジネスサポートデスク(東京西)
TEL 03-6279-0761