貿易登録に関するQ&A
①貿易登録の手続き
貿易登録とは、商工会議所の定めた「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」に基づき、以下事項について誓約・届出を行うものです。
- ⑴ 証明申請の際、提出する書類の記載内容が全て真実かつ正確である旨の誓約
- ⑵ 証明発給後に疑義・紛争が生じた場合、商工会議所の定めた条件によって処理をし、商工会議所に迷惑をかけない旨の誓約
- ⑶証明申請者の営業の実態の届出
- ⑷ 証明申請者の署名の届出
上記誓約事項に違反した場合には、「商工会議所貿易関係証明罰則規程」が適用され、証明発給停止・登録抹消等の罰則を受けることになります。
貿易登録は、各種貿易関係証明が必要な事業者が、証明を申請する商工会議所に必ず行うものです。
登録の有効期間は2年間で、窓口申請・オンライン申請のどちらも利用が可能となります。
東京商工会議所にて貿易登録を行うためには、東京商工会議所の登録専用用紙ならびに申請者の実態を確認できる書類の提出が必要となりますので、貿易登録の趣旨をご理解のうえ、申請者の業態に応じた必要書類を揃えて、東京商工会議所証明センター窓口にて手続きしてください。
■参考:
貿易登録を行うには、まず商工会議所の定めた「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」を理解し、以下事項について誓約・届出を行います。
- ⑴証明申請の際、提出する書類の記載内容が全て真実かつ正確である旨の誓約
- ⑵証明発給後に疑義・紛争が生じた場合、商工会議所の定めた条件によって処理をし、商工会議所に迷惑をかけない旨の誓約
- ⑶証明申請者の営業の実態の届出
- ⑷証明申請者の署名の届出
上記誓約事項に違反した場合には、「商工会議所貿易関係証明罰則規程」が適用され、証明発給停止・登録抹消等の罰則を受けることになります。
「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」を理解したうえで申請事業者は、
①誓約書(オンラインシステムフォームに入力後、印刷。要押印)
②業態内容届(オンラインシステムフォームに入力後、印刷)
③署名届(オンラインシステムフォームに入力後、印刷。要署名者の肉筆サイン)
④申請者の実態を確認できる書類(下記のリンク「必要な書類を揃える」参照)
を提出して、貿易登録します。
提出方法:
直接証明センター窓口にお持ちください。混雑状況にもよりますが、必要書類に不備がなければ、手続きは20分程度で完了します。
東京商工会議所の会員は、レターパックでの手続きも可能です。詳細はリンクをご参照ください。
なお、 本手続きは東京商工会議所で各種貿易関係証明を申請するうえで前提となる登録手続きです。登録完了後、東京商工会議所での証明申請が可能ですが、本手続きをもって他の商工会議所での証明申請はできません。他の商工会議所で各種貿易関係証明を申請する場合には、改めて該当の商工会議所で登録手続きが必要となります。
■参考:
当商工会議所で貿易登録を行うには、原則として2つの条件があります。
- 事業者であること(事業者でない方は登録できません)
- 東京23区内に営業拠点があり、代表者が日本居住者であること
東京23区内の事業所が本店・支店登記されていない場合は、東京23区内の支店や営業所の所在が、公共料金の支払い明細書等で確認できることが必要です。
ただし、東京23区内に事業所の存在が確認できない場合でも、当商工会議所で貿易登録をする合理的な理由が確認できた場合に限り、必要書類の提出によって登録が認められることもあります。
提出書類については、以下の<参考>のリンクから、「(1)申請者登録:法人(団体)の登録に必要な書類」の「4.その他必要書類」をご覧ください。 個人事業主の場合には、「(2)申請者登録:個人(個人事業主)の登録に必要な書類」の「5.その他必要書類」をご覧ください。
■参考:
日本商工会議所に“企業登録”をしていても、東京商工会議所で各種貿易関係証明の発給申請は出来ません。
東京商工会議所で非特恵原産地証明書などの各種貿易関係証明を取得するためには、東京商工会議所にて“貿易登録”の手続きが必要ですので、必要書類を証明センター窓口にご提出ください。
■参考:
なお、日本商工会議所への“企業登録”は日本と経済連携協定を締結している対象国向けの”特定原産地証明書(EPA)”を発行するための登録手続きとなります。詳細は日本商工会議所国際部(03-3283-7850)にご確認ください。
貿易登録は、各種貿易関係証明を申請する商工会議所ごとに行う必要があります。
東京商工会議所で申請を行う場合には、必ず東京商工会議所で貿易登録を行ってください。
申請者登録とは、法人(団体)・個人事業主が各種貿易関係証明の申請当事者として申請するために必要なものです。
一方、各種貿易関係証明を申請する事業者(「申請者」として登録した事業者)から委託を受けて申請業務を代行する事業者が、各種貿易関係証明の「代行業者」として登録するものが、代行業者登録となります。
東京商工会議所の会員加入の状況を問わず、各種貿易関係証明の申請に携わるすべての事業者は事前に貿易登録(申請者登録あるいは代行業者登録)をしていただく必要があります。
貿易登録なしに各種貿易関係証明の申請をすることは出来ません。
貿易登録の有効期限は、証明センター窓口で登録手続きが完了した日から二年間となります。
有効期限を更新するには、新規貿易登録手続きと同様の書類を再度提出することが必要です。
※電子対応貿易登録の場合、30日前よりシステムから更新手続きが可能です。
登記上の住所が東京23区内でない場合でも、公共料金の支払い明細書等で、東京23区内の支店や営業拠点の存在が確認できれば、東京商工会議所で貿易登録は可能です。
また、東京23区内に事業所の存在が確認できない場合でも、当商工会議所で貿易登録をする合理的な理由がある場合に限り、必要書類の提出によって登録が認められることもあります。提出書類については、以下<参考>のリンクから、「(1)申請者登録:法人(団体)の登録に必要な書類」の「4.その他必要書類」をご覧ください。個人事業主の場合には、「(2)申請者登録:個人(個人事業主)の登録に必要な書類」の「5.その他必要書類」をご覧ください。
■参考:
コンソーシアムは法人格を有しないため、原則、当商工会議所に貿易登録できません。そのため、コンソーシアム名義で各種貿易関係証明を申請したい場合には、当商工会議所にてコンソーシアム名義の使用についての審査を行います。コンソーシアムの概要(契約書、事業内容、期間、申請者名、輸出者名等が明示されたもの)が確認できる資料を揃えて、事前にご相談ください。なお、申請出来ることとなった場合には、輸出書類を作成する企業が“貿易登録”を行うことが前提となります。
※個別相談には別途予約が必要です。証明センター窓口もしくはお電話にてご予約ください。
日本に居住する代表権を持つ取締役がいない事業者は貿易登録が出来ません。
東京商工会議所では、証明書の発給に伴う申請者の説明責任を担保するため、貿易登録の際に最低1名の代表取締役(登記上の代表取締役)が日本国に居住していることを登録要件としています。
※複代表制で、印鑑証明書上の代表取締役と日本国在住の代表取締役が異なる場合には、別途、誓約書等の提出が必要となります。事前に証明センター窓口でご相談ください。
②貿易登録の必要書類
貿易登録にあたっては、商工会議所の定めた「商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程」を理解したうえで、誓約・ 届出に関する以下①、②の書類の提出が必要です。
①誓約書/業態内容届/署名届
②証明申請者の実態を確認できる書類
②の書類については、事業者の形態(「法人(団体)」と「個人事業主」、「申請業務を受託する代行業者」か否か)や、代表者の国籍等の状況により必要となる提出書類が異なります。
以下<参考>をご確認のうえ、証明センター窓口で手続きをしてください。
■参考:
代表者が外国籍の場合には、在留資格や在留期限が確認できる、在留カードの両面コピー等の別途書類の提出が必要です。提出書類に記載されている在留資格や在留期限によって、事業者の貿易登録の可否が異なります。
貿易登録における在留資格・在留期限の条件および提出書類の詳細は、以下<参考>のリンクから、「申請者登録:(1)法人(団体)の登録に必要な書類」の「4.その他必要書類 B.代表者・署名者が外国籍の場合」、または個人事業主の場合には「申請者登録:(2)個人(個人事業主)の登録に必要な書類」の「5.その他必要書類 B.代表者・署名者が外国籍の場合」を必ずご確認ください。
なお、代表者の国籍にかかわらず、日本居住者でない場合には貿易登録はできません。
■参考:
“現在事項全部証明書”では登録できません。
同一事業者の重複登録防止のため、社名変更履歴の有無等が確認できるよう“履歴事項全部証明書”の提出が必要です。
③署名(サイン)登録
貿易登録番号が6桁の場合:
登録されている署名については、企業情報ならびに個人情報の保護の観点から、適切かつ厳格な管理をしております。そのため、貿易登録番号や登録サインなどの情報を電話やメールでお知らせすることは出来ません。証明センター窓口にて本人確認を行ったうえで、登録事業者の方にのみ所属する企業の登録内容を開示しています。
代行業者であっても、申請者である登録事業者の情報を伝えることはできません。
以下①、②をお持ちのうえ、証明センター窓口にお越しください。
①登録事業者に所属していることが分かるもの(社員証または名刺2枚以上)
②本人確認ができるもの(運転免許証など顔写真がついているもの)
貿易登録番号が10桁の場合:オンラインシステムに対応した新貿易登録をされている場合は、システムに管理者IDでログインすることで確認できます。
外国籍の署名者の登録要件は、2023年4月1日に撤廃されました。追加要件なくご登録いただけます。
但し、雇用者として各種法律(入管法 等)に基づく適切な管理をおこなってください。
万が一、署名者に起因する問題が発生した場合は、誓約者(貿易登録者)がその責任を負うことになります。
■参考:
署名の追加・変更・削除は、必要書類を証明センター窓口に提出すれば無料で行うことが出来ます。
貿易登録番号が6桁の場合:
以下<参考>より「4.署名者の追加、役職変更の場合」からダウンロードページ「署名届(追加・変更・削除用)」を印刷、必要事項を記入し、貿易登録時に使用した社印または代表者印を押印のうえ、窓口に提出してください。
貿易登録番号が10桁の場合:
オンラインシステムに管理者IDでログインし、署名者管理のお手続きが可能です。追加・変更した新しい署名届は、窓口への提出も必要となります。
混雑状況にもよりますが必要書類に不備がなければ、手続きは10分程度で完了します。手続き完了後は追加・変更した署名人によって署名された書類による申請も同日受付可能です。
署名を登録しようとする申請事業者(企業)に所属する従業員であれば、登録することは可能です。ただし、関連グループ事業者や代行業者の従業員が、申請事業者の従業員として署名を登録することはできません。
また、登録できる署名者数に制限はありませんが、1名につき登録できるサインは1つのみです。同一人物が複数の署名を登録することはできません。
署名の追加・変更の手続きは混雑状況にもよりますが、署名届(追加・変更・削除用)等の提出書類上に不備がなければ、手続きは10分程度で完了します。
署名の追加・変更に手数料はかかりません。
【貿易登録番号が6桁の場合】
全ての署名の有効期限は、貿易登録の有効期間に準じます。たとえ貿易登録の有効期限満了の1週間前に追加された署名であっても、その署名の有効性は貿易登録の現行の有効期限満了時(1週間後)に抹消され、使用できなくなります。
【貿易登録番号が10桁の場合】
貿易登録を更新した場合には、すでに登録されていた署名は全て有効として更新されます。貿易登録の更新時に提出する署名届は、変更(修正・削除・追加)がある署名者の分だけで、変更がない署名者の分は提出不要です。
役職のない従業員でも署名の登録はできます。
また、署名者の役職の登録は任意ですが、各種貿易関係証明の申請書類に役職名を記載する場合には、当商工会議所に登録してある役職名との完全一致が必要です。
弁理士・公認会計士等の国家資格を有し、役職欄にその資格名を使用する場合には、各所属団体発行の資格証明(発行日を起算日として3ヶ月以内の原本)を提出していただきます。
登録する署名に言語や文字数の制限はありません。
ただし、各種貿易関係証明の発給申請時に、申請会社の意思に基づいて正規に行われていることを、署名の照合をもって確認しますので、真似できないもので署名の形状が崩れない、日頃より使用されている署名を登録してください。
同一人物による署名であっても、登録された署名と同じであるとみなされない場合には各種貿易関係証明の申請受付ができませんのでご注意ください。
登録の署名がわからなくなった場合、電話やメール・FAXでの確認は出来ませんので、ご注意ください。
貿易登録番号が6桁の場合:書き損じた署名欄を斜線で消し、空いている別の署名欄に新たに署名を記入してください。
(署名欄は修正テープ、修正液の使用はできません。)
署名の書き損じだけでなく、署名欄から署名のはみ出しや、氏名や役職の情報が署名欄にはみ出てしまった場合も、署名の登録は出来ません。空いている別の署名欄に署名を書き直してください。
なお、署名欄が足りなくなった場合は、以下<参考>より署名届の(更新用)または(追加・変更・削除用)を白紙に印刷してご使用ください。
貿易登録番号が10桁の場合:オンライン発給システムに管理者IDでログインし、新しい署名届をプリントアウトください。
■参考:
登録された署名は、貿易登録有効期限の更新時に、自動的には引き継がれません。貿易登録有効期限をもってすべて抹消されます。
貿易登録の有効期限の更新時には、使用する全ての署名を改めて登録する必要があります。署名届(更新用)を必ずご提出ください。
署名届へ押印する印は、貿易登録時に誓約書に押印したものと同一であることが必要です。
貿易登録時に誓約書に押印した印鑑との照合をもって、申請事業者からの提出書類であることを確認いたします。代表者印が社印を兼ねており、貿易登録時に社印としても代表者印を使用した場合は、代表者印を使用してください。
※印影が不鮮明の場合は受理できませんので、ご注意ください。
出来ません。
署名を登録するには、申請事業者に所属する従業員であることが条件です。
申請会社の関連グループ事業者や代行業者の従業員が、申請事業者の従業員として署名を登録することはできません。
④貿易登録の更新
各種貿易関係証明の申請をしたい場合には、改めて貿易登録手続きを行う必要があります。
手続きの方法や必要書類について、以下<参考>をご確認のうえ、証明センター窓口にて手続きしてください。
現行の有効期限満了の前に貿易登録の更新手続きを行った場合でも、次回の貿易登録有効期限は現行の有効期限満了日から2年間となります。
貿易登録の更新手続きを早めることで、有効期限が短縮されることはありません。
(例1)2024年3月31日が現行の有効期限の場合
2024年3月15日に更新手続き完了→2024年4月1日から2年間 (2026年3月31日まで有効)
※ただし3月15日以降は貿易登録内容は更新後の新しい内容が反映されます。
(例2)2024年4月1日に更新手続き完了→2024年4月1日から2年間(2026年3月31日まで有効)
現在の貿易登録番号が6桁の場合:
オンライン対応の新貿易登録に移行したため、次回の更新から貿易登録番号が10桁になります。
現在の貿易登録番号が10桁の場合: システムに管理者IDでログインし、有効期限の30日前から更新手続きが可能です。
⑤貿易登録の内容確認・変更
企業情報ならびに個人情報の保護の観点から適切かつ厳格な管理をしているため、貿易登録番号や登録した署名などの情報を電話やメールでお知らせすることは出来ません。証明センター窓口にて登録事業者の方にのみ、本人確認を行ったうえで、所属する企業の登録内容を開示しています。
以下①、②の両方をお持ちのうえ、証明センター窓口にお越しください。代行業者であっても、申請者の登録情報を伝えることはできません。
①登録事業者に所属していることが分かるもの(社員証または名刺2枚以上)
②本人確認ができるもの(運転免許証など顔写真がついているもの)
貿易登録に登録されている企業情報(社名・代表者名・住所・東京商工会議所への会員加入状況など)に変更が生じた際は 、速やかに変更手続きを行ってください。
変更手続きを行わずに証明書を申請した場合には、各種貿易関係証明の申請受付ができないばかりでなく、罰則処分の対象となることもあります。
変更手続きには、証明センター指定書式による手続きや典拠書類の提出が必要です。以下<参考>より変更手続きについてご確認ください。
※証明センター以外に提出された変更手続きでは、貿易登録の情報は変更されません。
※東京商工会議所の会員を退会された場合には、非会員への登録種別切り替えに伴い、
貿易登録手数料の支払いが発生する他、証明書発給手数料の非会員価格への変更および
「お急ぎ証明」の利用が出来なくなります。ご注意ください。
⑥貿易登録とオンラインシステム
貿易登録するには、オンライン発給システムに必要データを登録したのち、証明センター窓口に必要書類をご提出いただく必要があります。
窓口申請のみを利用される場合も、貿易登録はオンラインで行っていただきます。
■参考:
東京商工会議所では、2022年9月のオンラインシステム導入に伴い、2023年3月に紙の台帳での貿易登録手続きの受付を終了いたしました。現在、貿易登録は新規・更新ともに全てオンラインシステムからお手続きをお願いしています。
■参考:
オンライン発給システムの動作環境をお確かめください。
OS: Windows10(32/64ビット)
指定ブラウザ:Google Chrome(最新版のみ動作保証します)
はい。新規・更新登録、内容変更ともにオンラインシステムへの登録事項入力と証明センターへの書類提出が必要となります。詳しくはマニュアルをご確認ください。
Google Chromeのポップアップがブロックされていませんか。ポップアップ設定を許可してください。
■参考マニュアル:
半角・全角のご確認をお願いします。
住所の項目は、本店所在地住所/現住所/連絡先住所の3か所あります。全て修正をお願い致します。
<新規の場合>
<貿易登録を更新するが、オンライン対応が初めての場合(貿易登録番号が6ケタの方)>
初回の貿易登録時には、システムに登録された署名者全員の署名届がない場合は、ご登録いただけません。
登録ご希望日までに直筆の署名が入手できない場合は、対象者を一旦システムデータから削除したうえで、必ず登録した署名者全員のサインが入った署名届をご提出ください。(サインが揃わなかった方の署名は、後日いつでも追加で登録が可能です。)
<既にオンライン対応の貿易登録をされている場合(貿易登録番号が10ケタの方)>
既に登録されている署名者のサインは、貿易登録を更新すれば継続して有効です。
更新手続き時に登録者全員分の署名届が出力されますが、変更がない署名者分は提出不要です。
提出いただくのは、変更(修正/削除/追加)がある署名届のみで結構です。
「貿易登録申請手続きのご案内」メールでお送りしたURLを再度クリックしてください。続きからご入力いただけます。
注:URLの有効期限があります。有効期限を過ぎてしまった場合は、再度登録しなおしてください。
東京商工会議所の会員に限り、郵送(レターパック)でも受付いたします。新規登録・更新登録・各種変更手続きが可能です。
東京商工会議所に入会されていない非会員の方は、証明センター窓口での受付のみとなります。
詳しい申請方法は下記をご確認ください。
非会員から会員へは自動で切り替わりません。大変申し訳ございませんが、「貿易登録証」、「入会申込書控え or 会員証」をお持ちの上、窓口で切り替え手続きを行ってください。
これまでは、「東京商工会議所の会員」だったため、貿易登録手数料が無料でした。
退会された時点で、会員としての貿易登録の資格を失うため、「有効期限切れ」とみなします。
そのため、証明センターにて会員の退会情報を把握した時点で、事前連絡なく、当該貿易登録番号を「有効期限切れ」に変更します。
退会後も貿易関係証明の申請をされる場合は、下記のA・Bのいずれかの方法で、窓口で非会員への切り替え手続きを行ってください。
A)非会員として、現状の貿易登録番号・貿易情報・有効期限を引き継ぐ
※残存する貿易登録の情報や有効期限を変更せず、「非会員」として継続する方法です。
必要書類:
① 登録手数料 33,000 円
② 貿易登録証
B)非会員として、更新手続きを行う
※残存する貿易登録の有効期限を破棄し、更新手続きをされた日から2年間有効の貿易登録を行います。
① 登録手数料 33,000 円
② 貿易登録証
③ 更新手続きに必要な書類
(誓約書・業態内容届・署名届・履歴事項全部証明書・印鑑証明 等)
※ご注意:
管理者IDでログインした上で、「有効期間更新」メニューから手続きを行ってください。
新規登録を行いますと、旧番号で登録されている各種情報(証明書申請情報等)が
参照できなくなった上で、ユーザーID・サブIDを登録し直す必要があります。
必ず「有効期間更新」からお手続きを行ってください。