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労働政策メール通信 vol.32 を発行しました

2015年12月28日
東京商工会議所
産業政策第二部

□■□■ 東京商工会議所 労働政策メール通信 vol.32 2015.12.28号 □■□■

 本メール通信は、東京商工会議所主催のセミナーにお申込みをいただいた方や
事務局が名刺交換をさせていただいた方に、労働関係の法改正や施策等の動向、
各種イベント情報などをお届けするものです。

 今号は、育児・介護休業法の改正(建議)をはじめとした法改正議論の最新動向、
ならびに、平成28年4月施行の女性活躍推進法に対応するための相談窓口について
ご案内いたします。

※本メール通信に関する内容や、法改正の動向などについて、詳しく教えて欲し
 いというご要望があれば、産業政策第二部(sansei2@tokyo-cci.or.jp )まで
 お問い合わせください。
 担当者より折り返し連絡させていただきます。(会員限定サービス)

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【1】「育児・介護休業法」の改正について建議しました
  (厚生労働省 労働政策審議会 雇用均等分科会)
【2】「雇用保険法」の改正について部会報告を行いました
  (厚生労働省 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会)
【3】「高齢者雇用安定法」の改正について建議しました
  (厚生労働省 雇用対策基本問題部会)
【4】女性活躍推進法に基づく行動計画の届出について(東京労働局)
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 ご質問・お問い合わせだけでもまずはお気軽にどうぞ。

 ⇒ TEL 03-3283-7940 E-mail sansei2@tokyo-cci.or.jp (担当:小倉・吉野)
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◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】「育児・介護休業法」の改正について建議しました
  (厚生労働省 労働政策審議会 雇用均等分科会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 厚生労働省 雇用均等分科会は、12月21日、厚生労働大臣に対し、仕事と家庭の
両立支援対策の充実(育児・介護休業法の見直し)について建議を行いました。
 この建議を踏まえ、来月中には法律案が作成され、来年の通常国会に提出される
予定です。

 育児・介護休業法の法律の改正により、事業主には
  ・介護休業(93日)の分割取得
  ・介護休業93日以外に、2回以上の選択的措置(短時間勤務、フレックスタイム等)
  ・介護休暇の半日単位での取得を可能とする
  ・労働者からの請求により、介護終了まで所定外労働の免除を可能とする
  ・有期契約労働者の育児休業の取得要件緩和
 等への対応が必要となります。

 詳細はページ下部
 【1】「育児・介護休業法」の改正について建議しました
    (厚生労働省 労働政策審議会 雇用均等分科会) を参照。


◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「雇用保険法」の改正について部会報告を行いました
   (厚生労働省 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 厚生労働省 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会は、12月25日、雇用保
険制度の見直しの方向性について、労働政策審議会職業安定分科会に報告し、了承
を得ました。
これは、今年8月から日本商工会議所の推薦委員も参加する雇用保険部会におい
て議論を重ねたもので、平成28年通常国会への法案提出が予定されております。

<企業にとっての主なポイント>
 (1)65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする。
 (2)雇用保険料の徴収免除は廃止して原則どおり徴収し、一定の経過措置を設
ける。
 (3)広域求職活動費 (広域の求職活動を行う場合に交通費等を支給)について
 距離要件を緩和(往復 300km → 200km ) 等
 (4)介護離職の防止に向け、給付率の引上げ等を行う 。
     ※ 現行:賃金の 40%  → 改正後: 67%
 (5)保険料率の引下げ
     ※ 失業等給付に係る雇用保険料率 現行:1.0% → 改正後:0.8%
     ※ 雇用保険二事業保険料率    現行:0.35% → 改正後:0.30%

 商工会議所としては、中小企業にとって社会保険料が経営上の負担となってい
ることから、引下げを強く訴えた結果、今回の報告に反映されました。
 また、65歳以降の労働者への雇用保険の適用拡大については、高齢であっても
働く労働者が増加していることから保険適用の必要性は一定の理解ができる一方
で、これまで高齢者雇用の受け皿となってきた中小企業や多数雇用を行う事業主
が高齢者雇用について委縮することがないよう、助成金など十分な支援措置を講
じるよう申し入れております。

 詳細はページ下部
 【2】「雇用保険法」の改正について部会報告を行いました
    (厚生労働省 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会) を参照。


◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「高齢者雇用安定法」の改正について建議しました
  (厚生労働省 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用対策基本問題部会)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 厚生労働省 雇用対策基本問題部会は、12月25日、厚生労働大臣に対し、65歳以降
の高齢者の雇用確保・活躍推進について建議を行いました。

 高齢者雇用安定法の改正により、65歳以降の者の雇用確保に向け、
  ・企業における高齢者雇用の促進
  ・中高年齢者の再就職の支援
  ・地域における多様な雇用・就業機会の確保
  ・シルバー人材センターの機能拡充
 等の措置が取られることとなります。

 特に、シルバー人材センターの機能拡充については、民業圧迫等防止の観点から
要件となっている臨・短・軽(臨時的、短期的かつ軽易な業務)を緩和し、センタ
ーの機能を拡充するものとなっており、次期通常国会において関連法(高齢者雇用
安定法)の改正を提出する予定となっております。

 詳細はページ下部
 【3】「高齢者雇用安定法」の改正について建議しました
    (厚生労働省 労働政策審議会 職業安定分科会 雇用対策基本問題部会)
    を参照。


◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】女性活躍推進法に基づく行動計画の届出について(東京労働局)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 本年公布されました女性活躍推進法において、301人以上の労働者を雇用する事業
主は、平成28年4月1日までに、

 (1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
 (2)課題解決にふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・社内
   周知・公表
 (3)行動計画を策定した旨の届出
 (4)自社の女性の活躍に関する情報の公表

を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。 

 東京労働局雇用均等室では、個別相談に応じるほか、年明け1月から行動計画の
受付を開始します。

 詳細はページ下部(個別相談の受付等)
 【4】女性活躍推進法に基づく行動計画の届出について(東京労働局) を参照。

 担当:東京労働局雇用均等室
 (担当:三浦)TEL:03-3512-1611 / FAX: 03-3512-1555



ミ☆ ミ★ ミ☆ 本年も大変お世話になりました
             来年もよろしくお願い申しあげます ☆彡 ★彡 ☆彡



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   東京商工会議所 産業政策第二部 労働担当
   〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル
    E-mail : sansei2@tokyo-cci.or.jp
   URL : http://www.tokyo-cci.or.jp/

  (東商ビル建替えに伴い、2015年1月5日より本部事務所を仮移転しました)

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以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
産業政策第二部
担当 労働担当
TEL 03-3283-7632