ニュースリリース

ニュースリリース イメージ画像

労働政策メール通信 vol.19 を発行しました

2015年4月3日
東京商工会議所
産業政策第二部

□■□■ 東京商工会議所 労働政策メール通信 vol.19 2015.4.3号 □■□■

 本メール通信は、東京商工会議所主催のセミナーにお申込みをいただいた方や
事務局が名刺交換をさせていただいた方に、労働関係の法改正や施策等の動向、
各種イベント情報などをお届けするものです。
 今号は、「有期雇用契約に係る特別措置法」の施行やその対応に役立つ労働
セミナーの開催等についてご案内いたします。

※本メール通信に関する内容や、法改正の動向などについて、詳しく教えて欲し
 いというご要望があれば、産業政策第二部(sansei2@tokyo-cci.or.jp )まで
 お問い合わせください。
 担当者より折り返し連絡させていただきます。(会員限定サービス)

--INDEX------------------------------------------------------------------
【1】有期雇用契約に係る特別措置法が施行されました<4月1日施行>
【2】パートタイム労働法が変わります<4月1日施行>
【3】労働基準法等の一部を改正する法律案が閣議決定されました
【4】「経済の好循環実現に向けた政労使会議」が開催されました(速報)
【5】風しんにご注意ください!(東京都福祉保健局)
【6】少子化社会対策大綱を策定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 東京商工会議所に入会しませんか?
 ○人材採用・育成やリスク管理、経営相談の"パートナー"として
 ○人脈拡大・販路開拓・自社PR・情報収集・コストダウンの"ツール"として
 76,000社のネットワークとスケールメリットを活かした100以上の支援メニュー。
 ご質問・お問い合わせだけでもまずはお気軽にどうぞ。
 ⇒ TEL 03-3283-7940 E-mail sansei2@tokyo-cci.or.jp (担当:小倉・吉野)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】有期雇用契約に係る特別措置法が施行されました<4月1日>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が4月1日に施
行されました。
 同法は、①有期の業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者や②定年後
に有期契約で継続雇用される高齢者について、労働契約法に基づく無期転換申込権
発生までの期間(注)に関する特例を設けるものです。
 特例の適用を受けるためには、事業者は厚生労働省(労働局)に計画を提出しな
ければなりません。
 無期転換ルールが施行された平成25年4月から5年後の平成30年4月以降は、多
くの有期雇用労働者に無期転換申込権が生じることから、特例を活用したい事業主
は、その前に対策を講じる必要があります。

(注)原則、同一の労働者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を
超えた場合は、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できます。

 詳細はページ下部の
 (1)有期雇用契約に係る特別措置法が施行されました<4月1日> を参照。


◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】パートタイム労働法が変わります<4月1日施行>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 4月1日より、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことが
できるようにするため、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に
関する法律)や施行規則、パートタイム労働指針が変わります。
 主な改正のポイントは、次のとおりです。

①正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
 ・正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、
  (1) 職務内容が正社員と同一、(2) 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範
  囲)が正社員と同一、(3) 無期労働契約を締結しているパートタイム労働者で
  あることとされてたが、改正後は、(1)、(2) に該当すれば、有期労働契約を
  締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止される。

②パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
 ・事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善
  措置の内容について、説明しなければならない。

③パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の
 新設
 ・事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要
  な体制を整備しなければならない。

④パートタイム労働法の実効性を高めるための規程の新設
 ・雇用管理の改善措置の規程に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従
  わない場合は、事業主名を公表することができる。

 詳細はページ下部の
 (2)パートタイム労働法が変わります<4月1日施行> を参照。


◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】労働基準法等の一部を改正する法律案が閣議決定されました
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 政府は4月3日、労働基準法等の一部を改正する法律案を閣議決定しました。
今後は、今国会にて審議が行われる予定です。

 詳細はページ下部 
 (3)-1厚生労働省 第189回国会(常会)提出法律案(今後UPされる予定)
 (3)-2 東京商工会議所 労働政策メール通信 vol.18 2015.3.2号
 を参照。


◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】「経済の好循環実現に向けた政労使会議」が開催されました(速報)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 政府・経済界・労働組合の代表者らによる政労使会議が4月3日に開催され、価
格転嫁やサービス業の生産性向上に向けて、政府や経済界が取り組む中小企業支援
策がまとめられました。
 この政労使会議は、経済の好循環を確固たるものとするため、労使を取り巻く課
題について大所高所から議論を行い、共通認識を醸成することを目的に、昨年度に
引き続き開催されたもの。

 詳細はページ下部
 (4)「経済の好循環実現に向けた政労使会議」が開催されました(速報)
 を参照。


◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】風しんにご注意ください!(東京都福祉保健局)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 風しんは成人層において抗体を保有していない者が多く、職場内等で患者が発生
し、周囲の方々に感染した事例も報告されています。また、妊娠初期の女性が感染
すると、出生児に先天性の心疾患、難聴、白内障等の障害を起こす病気(先天性風
しん症候群)をもたらす可能性があります。
 風しんは予防接種で防ぐことができる病気ですので、風しんの予防接種を受けて
いない方で、風しんにかかったことがない方は予防接種をご検討ください。
 なお、東京都をはじめとした全国の各自治体におきましては、妊娠を希望する女
性等を対象に、無料で風しんの抗体検査等を受けられる制度を実施しておりますの
で、そちらもご活用ください。

 詳細はページ下部
 (5)-1 東京都における風しん対策・先天性風しん症候群発生防止に向けた取組
 (5)-2 風しん対策リーフレット[職場編](厚生労働省)
 を参照。
 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】少子化社会対策大綱を策定
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 政府は3月20日、総合的かつ長期的な少子化に対処するための指針として「少子
化社会対策大綱」を閣議決定しました。
 同大綱は少子化の加速に歯止めをかけるため、平成27年から今後5年間を集中取
り組み期間と位置付け、「①子育て支援施策を一層充実」、「②若い年齢での結婚
・出産の希望の実現」、「③多子世帯へ一層の配慮」、「④男女の働き方改革」、
「⑤地域の実情に即した取組強化」の5つの重点課題を政策的に取り組むものであ
り、商工会議所もこの取組みを支援いたします。

 詳細はページ下部 (6)少子化社会対策大綱を策定 を参照。



---【編集・発行】--------------------------------------------------------

   東京商工会議所 産業政策第二部 労働担当
   〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル
    E-mail: sansei2@tokyo-cci.or.jp
   URL: http://www.tokyo-cci.or.jp/

  (東商ビル建替えに伴い、2015年1月5日より本部事務所を仮移転しました)

-------------------------------------------------------------------------
★メールご不要の場合は、お手数ですが下記アドレスにお進みください。
https://email-distribute.tokyo-cci.or.jp/mail/u/l?p=tLoyoQ1UkH0Z

★バックナンバーはこちら(労働委員会のページ中段)
http://www.tokyo-cci.or.jp/seisaku/committee/roudou/

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
産業政策第二部
担当 労働担当
TEL 03-3283-7632