ニュースリリース
労働政策メール通信 vol.18 を発行しました
東京商工会議所
産業政策第二部
□■□■ 東京商工会議所 労働政策メール通信 vol.18 2015.3.2号 □■□■
本メール通信は、東京商工会議所主催のセミナーにお申込みをいただいた方や
事務局が名刺交換をさせていただいた方に、労働関係の法改正や施策等の動向、
各種イベント情報などをお届けするものです。
今号は、「有期雇用契約に係る特別措置法」の施行やその対応に役立つ労働
セミナーの開催等についてご案内いたします。
※本メール通信に関する内容や、法改正の動向などについて、詳しく教えて欲し
いというご要望があれば、産業政策第二部(sansei2@tokyo-cci.or.jp )まで
お問い合わせください。
担当者より折り返し連絡させていただきます。(会員限定サービス)
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【1】労働基準法等の一部を改正する法律案要綱を答申(労働政策審議会)
【2】労働セミナー「激増する労使紛争と、その予防・対応策」<3/24>【再掲】
【3】外国人労働者に関する法令改正の動向について
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⇒ TEL 03-3283-7940 E-mail sansei2@tokyo-cci.or.jp (担当:小倉・吉野)
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【1】労働基準法等の一部を改正する法律案要綱を答申(労働政策審議会)
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労働政策審議会は3月2日、労働基準法等の一部を改正する法律案要綱について
「おおむね妥当」として答申しました。この答申を踏まえ、厚生労働省は3月中に
も、労働基準法及び労働安全衛生法の改正案を、今国会に提出する方針です。
この答申は、労働政策審議会労働条件分科会が2月13日に取りまとめた、「今後
の労働時間法制の在り方について」の報告に基づくもので、概要は次のとおりです。
■法律案要綱のポイント
1.働き過ぎ防止のための法制度の整備等
○中小企業の割増賃金率の見直し
・月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率を50%以上とする(平成31年
4月から施行予定)
○年次有給休暇の取得促進
・年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者を対象に、年5日については、
使用者に年次有給休暇の時季指定を義務づける
・ただし、労働者が時季指定(自らの希望により取得)した場合や、労使協定
に基づく計画的付与が行われた場合には、それらの日数の合計を、年5日か
ら差し引いた日数を使用者に義務づける
2.フレックスタイム制の見直し
○清算期間の上限の延長
・現行の1か月から3か月に延長する
・ただし、清算期間を1か月超にする場合は、1か月ごとに1週平均50時間
を超えた労働時間については、その月の割増賃金として支払うものとする
3.裁量労働制の見直し
○企画業務型裁量労働制の対象業務を拡大
・「企画、立案、調査及び分析の業務」と一体的に行う①課題解決型提案営業、
②全社レベルで事業運営のPDCAを行う業務、を追加する
○手続の簡素化
・労使委員会決議の本社一括届出を認める
・定期報告は6か月後に行い、その後の定期報告は不要とする
4.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
○対象業務及び対象労働者
・「高度の専門的知識、技術又は経験を要する」とともに「業務に従事した時
間と成果との関連性が強くない」といった対象業務の性質を法定
※金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、
コンサルタントの業務、研究開発業務等を想定(具体的には省令で規定)
・使用者との書面による合意に基づき、職務範囲が明確な労働者
・対象者の年収が、平均給与額の3倍を相当程度上回ることを法定(具体的
には1075万円を参考に省令で規定)
・本人同意を本制度適用の要件とし、希望しない者には適用しない
○健康・福祉確保措置
・以下のいずれかの措置を選択し、措置を講じるものとする
① 24時間につき継続した一定の時間以上の休憩時間を与え、かつ1か月の
深夜残業の回数を制限する
② 1か月又は3か月について、労働時間の上限を設ける
③ 年間104日以上の休日(絶対休日)を与える
○法的効果
・労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金に関する規定の適用除外とする
上記改正については、中小企業の割増賃金率の見直し(平成31年4月)を除き、
平成28年4月に施行される予定。
詳細はページ下部の
(1)労働基準法等の一部を改正する法律案要綱を答申(労働政策審議会) を参照
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【2】労働セミナー「激増する労使紛争と、その予防・対応策」【再掲】
&有期雇用契約(無期転換ルール)に係る特別措置法の施行について
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近年、サービス残業や解雇などの問題に加えて、パワーハラスメントなどをめぐる
個別労使紛争が増加しています。ひとたび労使紛争が起これば、職場の士気が低下す
るだけでなく、その対応に労力を要するほか、会社の非が認定されれば、金銭的にも
大きな負担が生じることになります。
そこで、本セミナーでは、都内最大の労働組合団体である連合東京より講師をお招
きし、最近の労使紛争の傾向や、労使紛争を未然に防ぐための対策などについて、具
体的な事例を交えて解説していただきます。
また、第二部では、本年4月1日に施行される有期雇用契約に係る特別措置法
(専門知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)の概要と、企業が行う
べき手続きなどについて、分かりやすく解説します。この機会にぜひご参加ください。
◇日 時:3月24日(火) 14:00~16:30
◇場 所:東京商工会議所 5階 会議室D
(東京都千代田区丸の内2-5-1丸の内二丁目ビル5F
※アクセス⇒http://www.tokyo-cci.or.jp/about/map/
◇対 象:経営者または人事担当者(50名:先着順)
◇参加費:無料
◇プログラム:
<第1部>「激増する労使紛争と、その予防・対応策」
連合東京 組織局部長 今野 衛 氏
<第2部>「有期雇用契約(無期転換ルール)に係る特別措置法の施行に
ついて」
東京労働局 労働基準部 監督課
お申し込み・詳細はページ下部の
(2)労働セミナー「激増する労使紛争と、その予防・対応策」【再掲】 を参照
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【3】外国人労働者に関する法令改正の動向について
・法務省 第6次出入国管理政策懇談会 報告書
・外国人技能実習制度の見直しに関する
法務省・厚生労働省合同有識者懇談会 報告書
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外国人労働者に関する2つの懇談会の報告書がまとまりましたので、お知らせいた
します。
1.概要
(1)外国人労働者を含めた外国人受入政策について検討を行ってきた法務省 第6
次出入国管理政策懇談会の報告書が昨年12月28日に取りまとめられました。
(2)外国人技能実習制度に特化した検討を行った法務省・厚生労働省合同有識者懇
談会の報告書が本年1月30日に取りまとめられました。
今後、入管法の改正案等や新法案が今国会に提出され、法案成立後には政省令の
改正が行われる予定です。
2.各報告書のポイント
(1)出入国管理政策(労働関連)
・専門的・技術的分野の外国人を積極的に受け入れる方針を維持
・最近変更された高度人材ポイント制についての広報を強化
・非専門的・技術的分野の受入れは、懇談会として結論に至っていないものの、
政府全体として早急に検討が開始されるべき
詳細はこちら(「今後の出入国管理行政の在り方」)
⇒ http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan41.html
(2)技能実習制度の見直し
管理監督体制を強化し、あわせて制度を拡充する
<管理監督体制の強化策:監理団体及び実習実施機関の適正化>
・監理団体については許可制に変更、実習実施者については届出制とし技能実
習計画は新たに個々に認定制とする
・新たな外国人技能実習機構(認可法人)を創設し、監理団体に報告を求め、
実地に検査する等の業務を実施
<管理監督体制の強化策:人権侵害等の防止及び対策>
・制度管理運用機関における通報・申告窓口の整備
・実習生の賃金等の適正化
(日本人と同等額の要件を満たしていることにつき実習実施機関に説明責任)
<管理監督体制の強化策:技能等の習得・移転の確保>
・これまでの1号修了時の技能検定基礎2級相当評価試験受験に加え、技能実
習の2号修了時に、技能検定3級相当の技能評価試験、技能実習の3号修了
時に技能検定2級相当の技能評価試験の受験を義務化
<拡充策>
・優良な監理団体等への実習期間の延長又は再実習
最大3年間 → 最大5年間
・優良な監理団体等における受入れ人数枠の拡大
常勤従業員数に応じた人数枠が最大5% → 最大10%
・対象職種の拡大
地域限定の職種・企業独自の職種・複数職種の同時実習による多能工化、
職種の随時追加
詳細はページ下部の
(3)-1 外国人労働者に関する法令改正の動向について 出入国管理政策(労働関連)
(3)-2 外国人労働者に関する法令改正の動向について 技能実習制度の見直し
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東京商工会議所 産業政策第二部 労働担当
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル
E-mail: sansei2@tokyo-cci.or.jp
URL: http://www.tokyo-cci.or.jp/
(東商ビル建替えに伴い、2015年1月5日より本部事務所を仮移転しました)
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