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労働政策メール通信 vol.14 を発行しました

2014年11月25日
東京商工会議所
産業政策第二部

□■□■ 東京商工会議所 労働政策メール通信 vol.14 2014.11.25号 □■□■

 本メール通信は、東京商工会議所主催のセミナーにお申込みをいただいた方や
事務局が名刺交換をさせていただいた方に、労働関係の法改正や施策等の動向、
各種イベント情報などをお届けするものです。
 今号は、11月21日の臨時国会で成立した「専門的知識等を有する有期雇用労働
者等に関する特別措置法」等についてご案内いたます。

※本メール通信に関する内容や、法改正の動向などについて、詳しく教えて欲し
 いというご要望があれば、産業政策第二部(sansei2@tokyo-cci.or.jp )まで
 お問い合わせください。
 担当者より折り返し連絡させていただきます。(会員限定サービス)

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【1】「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が成立
【2】労働条件ポータルサイト開設のお知らせ/厚生労働省
【3】東京都エイズ予防月間・ハンドブック活用のご案内/東京都福祉保健局
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 ご質問・お問い合わせだけでもまずはお気軽にどうぞ。
 ⇒ TEL 03-3283-7940 E-mail sansei2@tokyo-cci.or.jp (担当:小倉・吉野)
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【1】「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が成立
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 「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が、11月21日
の臨時国会で可決・成立した。
 これは、昨年の臨時国会で成立した国家戦略特別区域法の規定等を踏まえ、有期
の業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者等について、労働契約法に基
づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を設けるもの。
 特例の対象となる労働者は一定の要件を満たす「高収入の高度専門職」と「定年
後の高齢者」で、概要は次のとおり。

<特例の対象及び具体的内容>
 (1) 高収入の高度専門職
   一定の期間内に完了する業務に従事する高収入かつ高度な専門的知識、技術
  または経験を有する有期労働契約者
   → プロジェクトの完了までの期間は無期転換申込権が発生しない
     (発生しない期間の上限は10年)

 (2) 定年後の高齢者
   定年に達した後に同一事業主又は特殊関係事業主(子会社や関係会社など)
  に引き続いて雇用される高齢者
   → 当該事業主に継続して雇用されている期間は通算契約期間に算入しない

<施行期日>
  2015年4月1日

 今回、特例の対象に上記(2)が加えられたことは、商工会議所など使用者側委員の
主張によるもの。現行の労働契約法では、定年後に嘱託など有期契約で継続雇用さ
れる労働者についても、通算契約期間が5年を超えた時点で無期転換申込権が発生
するため、5年を超える手前での雇止めを誘発することが懸念されていた。
 特例が施行されることで、定年後に同一事業主等が継続して雇用する有期労働契
約の期間は、通算契約期間に算入されないことから、定年後の継続雇用の機会が広
がることが期待できる。

 なお、女性の活躍推進法案、改正労働者派遣法案は、衆議院の解散により廃案と
なった。今後の国会に再提出されるか等は未定で、今後検討される。

  詳細はページ下部の(1)「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」を参照
(法律公布日前につき、厚生労働省の法案概要へのリンク)  

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】労働条件ポータルサイト開設のお知らせ/厚生労働省
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 厚生労働省では11月23日、労働条件ポータルサイト「確かめよう 労働条件」を
開設した。若者の「使い捨て」が疑われる企業が社会問題となる中で、このポータ
ルサイトでは、労働時間や割増賃金等の労働条件や労務管理に関する情報を、
「労働者・家族」向け、「事業主・労務管理担当者」向けのQ&Aなどを通じて
広く発信していく。

◇主なコンテンツ
  ◆Q&A
   「労働者・ご家族」、「事業主・労務管理担当」と労使に分けて、労働条件
   や労務管理に関するよくある質問と解説を掲載
  ◆アルバイトをする前に
   学生など、これからアルバイトを始める方に知ってもらいたい労働条件に関
   するポイントを解説
  ◆法令・制度のご紹介
  ◆相談窓口の紹介
  ◆行政の取組
  ◆裁判例

  詳細はページ下部の(2)「労働条件ポータルサイト開設のお知らせ/厚生労働省」を参照
 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】東京都エイズ予防月間・ハンドブック活用のご案内/東京都福祉保健局
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 東京都では、世界保健機関(WHO)が「世界エイズデー」と定めた12月1日を中
心とする11月16日から12月15日までを「東京都エイズ予防月間」と定め、HI
V/エイズの正しい知識や予防の重要性を広く周知するため、啓発キャンペーンを
実施する。

 この一環として、HIV陽性者の就労環境の向上を目的に講演会を開催する。講
演会では最新のHIV/エイズ医療についての講演や、HIV陽性者の雇用経験が
ある企業に御参加いただき、パネルディスカッションを行う。

 また、職場において、HIV/エイズの理解を深め、働きやすい職場づくりの手
助けとなるよう、職場とHIV/エイズハンドブックを作成した。

詳細はページ下部の(3)-1,2,3を参照

(3)-1「東京都エイズ予防月間」
 
(3)-2「平成26年度東京都エイズ予防月間講演会」
 
(3)-4「職場とHIV/エイズハンドブック ~人事・労務・障害者雇用担当の皆様へ」
 

---【編集・発行】--------------------------------------------------------

   東京商工会議所 産業政策第二部 労働担当
   〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2
    E-mail: sansei2@tokyo-cci.or.jp
   URL: http://www.tokyo-cci.or.jp/

   東商ビル建替えに伴い、
   2015年1月5日より本部事務所を仮移転します
   <仮移転先>
   〒100-0005千代田区丸の内2-5-1丸の内二丁目ビル4F
   http://www.tokyo-cci.or.jp/about/ma

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以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
産業政策第二部
担当 労働担当
TEL 03-3283-7632