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労働政策メール通信 vol.5 を発行しました

2014年3月4日
東京商工会議所

□■□■ 東京商工会議所 労働政策メール通信 vol.5 2014.3.4号 □■□■

 本メール通信は、東京商工会議所主催のセミナーにお申込みをいただいた方に、
労働関係の法改正や施策等の動向、各種イベント情報などをお届けするものです。
 今号では、パートタイム労働者の活用に関する法改正の動きや、労務管理に関
するセミナー情報について、お知らせいたします。

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【1】パートタイム労働法の改正法律案要綱を答申/雇用均等分科会
【2】[セミナー〕トラブルを防ぎ、ヤル気を高める
         「パート・アルバイトの労務管理術」(3月27日開催)

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【1】パートタイム労働法の改正法案を今国会に上程/厚生労働省
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 厚生労働省は2月14日、パートタイム労働法の一部を改正する法案を今国会に
上程した。これは、平成24年6月までに労働政策審議会雇用均等分科会で取りま
とめた報告書に基づくもので、概要は次のとおり。

<改正法案の概要>
○パートタイム労働者の待遇の原則について(現行法第8条の改正)
  差別的取扱いの禁止の対象となるパートタイム労働者の3要件(※)から、
 無期労働契約要件を削除し、パートタイム労働者の待遇については、職務の内
 容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものと
 ならないようにする。
(※)通常の労働者と(1)職務の内容、(2)人材活用の仕組み・運用等が同じであり、
   (3)契約期間が無期契約(実質無期を含む)であるパートタイム労働者につ
   いては、パートタイム労働者であることを理由として、待遇について、差
   別的取扱いをしてはならない。

○雇用管理の改善等に関する措置の説明義務について(新設)
  パートタイム労働者の雇入れ時等に、事業主は事業所で講じている雇用管理
 の改善等に関する措置(賃金に関する均衡、教育訓練の実施、福利厚生施設の
 利用、通常の労働者への転換等)の内容について、パートタイム労働者に説明
 しなければならないものとする。

○相談のための体制の設備について(新設)
  事業主は、パートタイム労働者からの苦情への対応のために必要な体制を整
 備しなければならないものとする。

○虚偽報告に対する過料・公表について(現行法第16条改正)
  パートタイム労働者の雇用管理の改善等を図るため、行政から報告を求めら
 れた際に、拒否又は虚偽の報告をした事業主について、過料に処するものとす
 る。また、勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるものと
 する。

詳細はページ下部の「(1)第140回労働政策審議会雇用均等分科会」を参照

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【2】[セミナー〕トラブルを防ぎ、ヤル気を高める
         「パート・アルバイトの労務管理術」(3月27日開催)
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 多くの企業がパート・アルバイト従業員を雇用するなか、残念ながらトラブルも
多く発生しています(パート・アルバイトをめぐる労働相談は、都内だけでも昨年
度で8千件以上)。
 トラブルを未然に防ぎ、更なる活躍推進を図るためには、まず法制度を正確に理
解するとともに、自社に最適な労務管理の方法を見つけ、それを実践することが重
要です。
本セミナーでは、パートタイム労働法などの基礎知識や法改正の動きなどとともに、
トラブルの対処法や、パート・アルバイトの定着率とモチベーションを高めるため
の労務管理のノウハウについてわかりやすく解説いたします。

 ◇日 時:3月27日(木)14時00分~16時00分
 ◇会 場:東京商工会議所ビル(千代田区丸の内3-2-2)
 ◇対 象:企業の人事労務担当者、
 ◇参加費:会員:無料/一般:2,000円(税込)
 ◇定 員:50名(先着順)

詳細はページ下部の「(2)イベントカレンダー」を参照

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
産業政策第二部
担当 労働担当