ニュースリリース

ニュースリリース イメージ画像

労働政策メール通信 vol.3 を発行しました

2014年1月30日
東京商工会議所
産業政策第二部

□■□■ 東京商工会議所 労働政策メール通信 vol.3 2014.1.30号 □■□■

 本メール通信は、東京商工会議所主催のセミナーにお申込みをいただいた方に、
労働関係の法改正や施策等の動向、各種イベント情報などをお届けするものです。
 今号では、労働者派遣法、労働安全衛生法、雇用保険法の今後の改正に向けた
動向などについて、詳しくお知らせいたします。

--INDEX------------------------------------------------------------------

【1】労働者派遣制度の改正について建議/職業安定分科会
【2】労働安全衛生法の改正法律案要綱を諮問/安全衛生分科会
【3】雇用保険法の改正法律案要綱を答申/職業安定分科会
【4】2月11日開催「子供未来とうきょうメッセ2014」
                  /子育て応援とうきょう会議・東京都

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】労働者派遣制度の改正について建議/職業安定分科会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 厚生労働省は1月29日、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会にお
いて、今後の労働者派遣制度の改正に関する部会報告書をとりまとめ、分科会に報
告し了承された。これを受け、労働政策審議会は同日、厚生労働大臣に対して報告
書の内容について建議を行った。主な内容は次のとおり。

○登録型派遣・製造業務派遣について
  経済活動や雇用に大きな影響が生じるおそれがあることから、禁止しない。

○特定労働者派遣事業について
  現在、届出制となっている特定労働者派遣事業を、全て許可制とする。その際、
 移行に際する経過措置や小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置を講ずる。

○期間制限について
 (1) 新たな期間制限の考え方
   派遣期間制限のない26業務は、分かりにくさ等の様々な課題があることから、
  撤廃した上で、派遣労働者個人単位と派遣先単位の2つの期間制限を軸とする
  制度に見直す。
 (2) 個人単位の期間制限について
   同一の組織単位(例えば「部」や「課」などの単位)において、3年を超えて
  継続して同一の派遣労働者を受け入れてはならないものとする。
 (3) 派遣先における期間制限について
   派遣先は、同一の事業所において3年を超えて継続して派遣労働者を受け入
  れてはならない。ただし、事業所における受入開始から3年を経過するときま
  でに、当該事務所における過半数労働組合(過半数労働組合がない場合は過半
  数代表者)から意見聴取した場合は、派遣労働者の受入れを3年間延長できる。
   なお、派遣先が上記の意見聴取手続きの違反をした場合には、「労働契約申込
  みみなし制度(平成27年10月1日施行)」の適用の対象とする。
 (4) 個人単位及び派遣先における期間制限の特例について
   以下の派遣労働者については、(2)、(3)の措置の対象から除外する。
    ・派遣元で無期雇用される派遣労働者
    ・60歳以上の高齢者
    ・現行制度において期間制限の対象から除外されている日数限定業務、
     有期プロジェクト業務、育児休業の代替要員等の業務

○平成24年改正法について
  見直しについて引き続き検討を行う。ただし、日雇派遣の年収要件(法改正を
 行わずに実施できる見直し)については、今回の法改正と併せて検討する。

○施行期日について
  上記に関する改正は、平成27年4月1日の施行を予定。

 厚生労働省は、この建議を基に労働者派遣法の改正案を今国会に提出する予定。

 詳細はページ下部の「(1)労働政策審議会建議」を参照
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】労働安全衛生法の改正法律案要綱を諮問/安全衛生分科会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 厚生労働省は1月23日、労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱を、労働政
策審議会安全衛生分科会に諮問した。本要綱は、昨年12月までに同分科会が取りま
とめた報告書に基づくもので、内容は主に次のとおり。

○表示義務の対象物及び通知対象物について事業者の行うべき調査等
  化学物質管理のあり方に関し、一定の危険性・有害性が確認されている化学物質
 についてのリスクアセスメント(危険性・有害性の調査)を事業者に義務付ける。

○心理的な負担の程度を把握するための検査
  職場におけるメンタルヘルス対策として、労働者が医師または保健師によるスト
 レスの状況を把握するための検査を受けることを事業者に義務付ける。
  また、労働者の申出に応じ、医師による面接指導等、必要な措置を講じることを
 事業者に義務付ける。
  
○受動喫煙の防止
  事業者は、労働者の受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう努めなくては
 ならないこととする。(努力義務)

○事業場の安全又は衛生に関する改善措置
  重大な労働災害を繰り返す事業者に対し、厚生労働大臣が改善計画の作成等を
 指示し、従わない場合は勧告や事業者名の公表を行う。

 厚生労働省は、次回2月4日に開催される分科会で、法律案要綱について答申を
受け、労働安全衛生法の改正案を今国会に提出する予定。

 詳細はページ下部の「(2)第95回労働政策審議会職業安定分科会」を参照

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】雇用保険法の改正法律案要綱等を答申/職業安定分科会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 厚生労働省は1月16日、労働政策審議会職業安定分科会に対し、雇用保険法の一
部を改正する法律案要綱及び雇用保険率を変更する告示案要綱について諮問し、同
分科会は妥当と答申した。
 これは、昨年12月までに雇用保険部会で取りまとめた報告書に基づくもので、主
な内容は次のとおり。

■雇用保険法の一部を改正する法律案要綱
○中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な職業能力の習得を支援するた
 め、以下の新たな措置を創設する。
  ・訓練費用の年間上限80万円
  ・給付率40%+追加給付(資格取得時等)20%(給付上限48万円)
 ※現行の教育訓練給付(対象経費の20%を支給。上限10万円)は存置

○育児休業開始時から6か月間、給付率を50%から67%に引き上げる。
 ※6か月経過後は、給付率を現行と同じ50%とする

○就職困難者等に対する給付日数の拡充等を行う暫定措置を、平成29年3月31日
 まで延長する。

○現行の再就職手当(所定給付日数の残日数が3分の2以上の場合は残日数の6割、
 3分の1以上の場合は5割を支給)に加えて、再就職後賃金が離職時賃金より低
 下した際、その差額の6ヵ月分を追加的に支給する。

■雇用保険率を変更する告示案要綱
〇平成26年度の雇用保険料率は、平成25年度と同じ13.5/1000(農林水産業及び
 清酒製造業については15.5/1000、建設業については16.5/1000)とする。

 厚生労働省は上記答申を受け、今後、改正案等を今国会に提出する予定。

 詳細はページ下部の「(3)第95回労働政策審議会職業安定分科会」を参照

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】2月11日開催「子供未来とうきょうメッセ2014」
                  /子育て応援とうきょう会議・東京都
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 子育て応援とうきょう会議及び東京都は2月11日、社会全体で子育てを応援する
取り組みのさらなる広がりを目指して、「子供未来とうきょうメッセ2014」を開催し
ます。4回目の開催となる今回は、講演会や座談会、セミナー形式での事例発表を
通じて、企業やNPO、自治体などによる積極的な取組事例等を広く紹介すること
を目的としています。
 当日は、親子を対象としたワーク・ショップや子供たちが遊べるキッズ・スペー
スも設けられます。子供・子育てに関する支援や取組を実施している、または関心
のある企業や団体等のほか、一般の方にもご参加いただけます。

 ◇日 時:2月11日(火)10時00分~17時00分
 ◇会 場:東京国際フォーラム 地下2階展示ホール1(千代田区丸の内3-5-1)
 ◇入場料:無料
 ◇主 催:子育て応援とうきょう会議
 ◇共 催:東京都

  詳細はページ下部の「(4)子供未来とうきょうメッセ2014」を参照

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
産業政策第二部
担当 労働担当