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労働政策メール通信 vol.75を発行しました

2017年9月13日
東京商工会議所
産業政策第二部

□■□■□■□ 労働政策メール通信 vol.75 2017.9.13号 □■□■□■□
 本メール通信は、労働関係の法改正や施策等の動向、各種イベント情報など
 をお届けするものです。
 今号は、平成29年度東京都最低賃金改定についての内容を中心にご案内いた
 します。
※本メール通信に関する内容や、法改正等について、詳しく教えて欲しいとい
 うご要望があれば、産業政策第二部(sansei2@tokyo-cci.or.jp )
 までお問い合わせください。
 担当者より折り返し連絡させていただきます。(会員限定サービス)
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【1】平成29年度東京都最低賃金改定について[10月1日発効・時間額958円]
   (東京労働局)
【2】「事例から考える労働紛争の未然防止」セミナー開催のご案内
   (東京商工会議所・板橋支部)
【3】「無期転換ルール取り組み促進キャンペーン」のご案内
    (厚生労働省)
【4】障害者法定雇用率の見直しについて(厚生労働省・東京労働局)
【5】「東京新卒応援ハローワーク合同就職面接会」参加企業募集のご案内
   (東京労働局)
【6】「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」について
   (国土交通省)
【7】「ボランティア休暇制度整備助成金」のご案内 (東京都)
【8】「平成29年度高年齢者雇用開発フォーラム」
    ~高年齢者雇用開発コンテスト表彰式~開催のご案内
    (高齢・障害・求職者雇用支援機構)
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   (担当:福島・吉野)
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◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】平成29年度東京都最低賃金改定について[10月1日発効・時間額958円]
   (東京労働局)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 東京都の最低賃金につきましては、今般、時間額958円(引き上げ額26円)に
改正され、本年10月1日から発効されます。
 最低賃金は、アルバイト・パートを含む全ての労働者とその使用者に適用され
、使用者には、罰則をもって最低賃金額以上の支払いが義務付けられています。

 詳細はこちら
 ⇒ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/_122834/_123207.html
(東京労働局HP)

◆最低賃金引き上げに向けた生産性向上等の支援策について
<業務改善助成金>
 本助成金は、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)
などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上
げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/index.html
   (厚生労働省HP)

<キャリアアップ助成金>
 本助成金は、有期契約労働者等を対象に、基本給の賃金規定等を2%以上増額
改定し、昇給させた場合、助成するものです。
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
   (厚生労働省HP)

<人事評価改善等助成金>
 本助成金は、生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生
産性の向上、賃金引上げおよび離職率の低下を図った場合、助成するものです。
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158133.html
   (厚生労働省HP)

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】「事例から考える労働紛争の未然防止」セミナー開催のご案内
   (東京商工会議所板橋支部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 東京商工会議所は、9月28日14時~16時東京商工会議所板橋支部(板橋区板橋
3-9-7板橋センタービル)にて、「事例から考える労働紛争の未然防止」セミ
ナーを開催します。※参加費無料※事前申込制
 本セミナーでは、労働紛争解決に携わってきた社会保険労務士が、来年から本
格化する有期労働者の無期転換等、近年の労働法改正に伴う紛争への対策を事例
を交え解説します。
 
 詳細はこちら
 ⇒ http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-80236.html
   (東京商工会議所HP)

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】「無期転換ルール取り組み促進キャンペーン」のご案内(厚生労働省)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 厚生労働省は、9~10月、各企業における無期転換ルールへの対応に向けた準
備を呼びかける「無期転換ルール取り組み促進キャンペーン」を実施しています。
本キャンペーンは、無期転換ルールが本格的に行われると見込まれる2018年4月
まで残り約半年となったことを踏まえ、ポータルサイトによる集中的な周知啓発
等を行っています。

≪無期転換ルール≫
 労働契約法に基づき、2013年4月1日以後に開始する有期労働契約が同一の使
用者との間で5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者の申し込みによ
り、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールです。

 詳細はこちら
  ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000092749.html
    (厚生労働省HP)

 厚生労働省、都道府県労働局は、本キャンペーン期間に以下の取り組みを行い
ます。

①「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」による集中的な周知啓発の実施
 ⇒ http://muki.mhlw.go.jp/ 
(厚生労働省HP)

②都道府県労働局に特別相談窓口の設置
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000175871.pdf
   (厚生労働省HP) 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】障害者法定雇用率の見直しについて(厚生労働省・東京労働局)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 厚生労働省は、2018年4月より精神障害者の雇用が義務化されることに伴い、
「障害者雇用の促進等に関する法律施行令」等の改正を行いました。障害者雇用
率は、2.2%に引き上げられます。

<主な改正内容>
○民間事業者における障害者雇用率は2.3%へ引き上げ
 ※現在の法定雇用率は2.0%

○経過措置として、当分の間は民間事業者における障害者雇用率は2.2%を適用
 ※この経過措置は、施行日より3年を経過する(2021年4月)前までに廃止
  され、その後は、2.3%が適用

○障害者の雇用状況報告義務を負う事業主範囲の変更
 ※現在は常時雇用する労働者数が50人以上の民間事業主が対象
 ※変更内容
  経過措置適用期間:常時雇用する労働者数が46人以上の民間事業主
  経過措置廃止後 :常時雇用する労働者数が44人以上の民間事業主


 詳細はこちら
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20170630press1_1.pdf
   (厚生労働省HP)

(障害者雇用に関する事業主向けの情報)
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jigyounushi/index.html
   (厚生労働省HP)

(障害者法定雇用率の見直しについて)
 ⇒ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0145/7254/20178111316.pdf
   (東京労働局HP)

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】「東京新卒応援ハローワーク合同就職面接会」参加企業募集のご案内
   (東京労働局)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 東京労働局は、10月19・20日に東京新卒応援ハローワーク(新宿区西新宿2-
7-1)にて開催予定の「東京新卒応援ハローワーク合同就職面接会」の参加企業
を募集しています。

※参加費無料
※受付期間:9月22日17時まで
※参加対象企業:ハローワークへ2018年3月大卒等求人の申し込みをしている
 企業で、①首都圏を主な就業場所としていること②既卒者の応募が可能である
 ことを満たす企業
※募集数:50社(各日25社・企業入替制)
※申し込み多数の場合抽選(ユースエール認定企業・若者応援宣言企業を優先)
※参加企業の発表:2017年10月3日14時(東京労働局HPにて参加企業名を発表)
 
 詳細はこちら
  ⇒ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/2017/_123224.html
     (東京労働局HP)

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」について
   (国土交通省)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 今般、「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」において、「建設工
事における適正な工期設定等の為のガイドライン」が策定されました。
 本年3月28日に決定された「働き方改革実行計画」では、労働基準法改正の方
向性として、労使協定を結ぶ場合においても上回ることのできない時間外労働の
上限について、法律で定めたうえで、違反については罰則を科すこととされまし
た。
 また、現在いわゆる36協定の適用対象外となっている建設業についても、法施
行から5年間の猶予期間を置いたうえで、罰則付きの時間外労働の上限規制を適
用することとされています。
 本ガイドラインは、建設業への時間外労働の上限規制の適用に向けた取り組み
の一つとして、全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適性な
工期設定等が行われることを目的として策定されました。

 詳細はこちら
 ⇒ http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000156.html
   (国土交通省HP)

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】「ボランティア休暇制度整備助成金」のご案内 (東京都)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 東京都は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、働く世
代のボランティア参加への気運醸成を図るため、その基盤となる「ボランティア
休暇制度」を整備する企業に助成金を支給します。

<「ボランティア休暇制度整備助成金」助成要件>※助成金額20万円
①休暇制度の導入
 ・ボランティア休暇として付与する休暇日数を従業員一人あたり年間3日以上
  とすること
 ・ボランティア休暇の対象となる活動にスポーツ大会におけるボランティアを
  含めること
②社内周知
 ・規定したボランティア休暇制度を、従業員に対して周知すること
 ・ボランティア活動に関する情報を、従業員に向けて提供すること

 詳細はこちら
 ⇒ http://hataraku.metro.tokyo.jp/equal/volunteer/index.html
   (東京都HP)

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】「平成29年度高年齢者雇用開発フォーラム」
    ~高年齢者雇用開発コンテスト表彰式~開催のご案内
    (高齢・障害・求職者雇用支援機構)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 高齢・障害・求職者雇用支援機構は、10月4日11時~16時10分イイノホール
(東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビル)にて厚生労働省との共催により、
「平成29年度高年齢者雇用開発フォーラム」を開催します。※参加費無料※事前
申込制
 本フォーラムでは、高年齢者が働きやすい職場環境にするために企業等が行っ
た創意工夫の事例を募集した「平成29年度高年齢者雇用開発コンテスト」の表
彰式を挙行。引き続き、中央大学大学院戦略経営研究科教授・佐藤博樹氏による
記念講演を実施し、表彰企業等による事例発表ならびにトークセッションを行い
ます。

 詳細はこちら
 ⇒ http://www.jeed.or.jp/elderly/activity/forum.html
    (高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)

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【本件担当】
東京商工会議所 産業政策第二部 労働担当
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-1
E-mail:sansei2@tokyo-cci.or.jp

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所