マル経融資5つの特徴
マル経融資は、小規模事業者の方々の経営をバックアップするために無担保・無保証人で商工会議所の推薦にもとづき融資される日本政策金融公庫の公的融資制度です。
無担保・無保証人で最大2,000万円の融資
マル経融資は、担保も保証人(法人の場合は代表者の個人保証)も必要ありません。信用保証協会の保証も不要で、最大2,000万円まで事業資金としてご利用いただけます。また、運転資金7年以内、設備資金10年以内と余裕をもった返済期間でご利用いただけますので、中長期的な経営計画にご活用いただけます。
低利・固定のご利用しやすい金利
マル経融資の金利は固定金利なので安心してご利用いただけます。詳しくはこちら
また、区によっては、マル経融資に対する利子補給(利子の一部補助)が受けられます。
*金利は金融情勢により変更になる場合があります。
ご相談は無料です
マル経融資のご相談、お申込みは無料です。審査手数料も必要ありません。安心してご利用いただける公的融資制度です。
小規模事業者の方が対象の融資
小規模事業者とは、従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主です。また、東京商工会議所の会員以外の方でもご利用いただけます。
地域の経営指導員がきめ細かくサポート
東京23区すべてに東京商工会議所の支部があります。各支部の経営指導員がマル経融資をはじめ、経営のお悩みの解決をサポートします。
融資実行までの流れ
中央区からの利子補給
【補助対象】
- 中央区内に事業所あるいは住所のある方。
- マル経融資の申し込みを平成15年4月1日以降行って融資を受け、日本政策金融公庫にこの利子の支払いを行った方。
【補助割合】
- 支払利子の30%(1円未満切り捨て)。
【補助対象期間】
- 融資実行月から25ヶ月~36ヶ月。(融資実行月により異なります。)[初年度:融資実行月~12月、2年度・3年度:1月~12月]
【補助金の交付方法】
- 利子補助決定者には、中央区から利子補助金交付通知が送付され、前年の1月~12月に支払った利子の30%を、翌年の6月以降指定口座に振り込みます。
【次のいずれかに該当する場合は、交付決定が取消され又は返還を命ぜられることがあります】
- 申請内容に偽りがあった時。
- 正当な理由がなく、借入金(償還金元利金)の返済を怠った時。
- 区内に主たる事業所がなくなった時。
- 事業を廃止した時。
- 前各号に掲げるもののほか、区長が交付を不適当と認めた時。
お問い合わせ・資料請求
マル経融資に関するお問い合わせや資料請求は、こちらから。