毎年12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です(東京労働局)
産業政策第二部
全ての事業主に対し、職場におけるハラスメント(※)の防止措置が義務付けられています。
※パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
・防止措置は実施していますか?
・防止措置は有効に機能していますか?
・一度研修をやったキリになっていませんか?
法律に基づいたハラスメント防止措置を実行するとともに、「職場のハラスメント撲滅月間」に運用状況の把握や必要な見直しを行い、ハラスメントのない職場づくりに取り組みましょう。
労働施策総合推進、男女雇用機会均等法の改正により、「カスタマーハラスメント」および「求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる就活セクハラ)」を防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。
以上
東京労働局 雇用環境・均等部 指導課
TEL 03-3512-1611