ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内(東京労働局)
産業政策第二部
いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等を改正いたしました。公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行予定です(一部の規定は令和8年4月1日に施行予定です)。
事業主の皆様におかれましては、各改正のポイントについてご理解をいただき、従業員への周知、必要な対応等のご準備をお願いいたします。
ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
<カスタマーハラスメント対策の義務化>
〇カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
③労働者の就業環境を害すること。
〇事業主が講ずべき、以下のような具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備・周知
・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置
<求職者等に対するセクハラ(いわゆる「就活セクハラ」)対策の義務化>
〇求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ生等)に対しても、セクシュアルハラスメ
ントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
〇事業主が講ずべき、以下のような具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(例:面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等)
・相談体制の整備・周知
・発生後の迅速かつ適切な対応(例:相談への対応、被害者への謝罪等)
これらのハラスメントに関する国、事業主、労働者、顧客等(カスタマーハラスメントのみ)の責務も明確化します。
※ カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントは行ってはならないものであり、事業主・労働者・顧客等の責務として、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるものとされています。
女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント
2026年3月31日までとなっていた法律の有効期限が、2036年3月31日までに10年間延長されました。
〇従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。(施行日:令和8年4月1日)
〇プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
〈情報公表の必須項目の拡大〉
〇これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けます(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です)。
<プラチナえるぼし認定の要件追加>
〇プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加します。
※ 現在、プラチナえるぼし認定を受けている企業も、認定を維持するために、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表することが要件となりますが、今後の省令等の整備において、一定の猶予を設ける予定です。
このほか、女性の健康上の特性による健康課題(月経、更年期等に伴う就業上の課題)に関して、職場の理解増進や配慮等がなされるよう、今後企業の取組例を示し、事業主による積極的な取組を促していくこととしています。
以上
東京労働局 雇用環境・均等部指導課
TEL 03-3512-1611(平日8:30~17:15)