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【Business Certificate News 】台湾・タイ向け日本産食品の原産地証明書申請について

日本産食品の原産地証明書(仕向地:台湾・タイ)を申請される方へ

2023年11月20日
東京商工会議所
証明センター

 原産地証明書は貨物の「原産国」を証明するものであり、生産・製造された「都道府県」までは証明できません。但し、現地政府の要請に基づく例外として、タイ向け日本産食品については 2011 年より、台湾向け日本産食品については 2015 年より、都道府県名を含めた証明を許容しております。
 また、これに加え、台湾向けは 2022 年 2 月より「指定文言」の記載も要請されています。両国政府は、現着した貨物を実際に開梱して生産・製造された都道府県の確認と調査を行い、原産地証明書に記載された都道府県と照合しています。照合結果が不一致の場合は即時証明事故(誓約違反による罰則の対象)となります。
このたび、台湾・タイ向けの日本産食品の原産地証明書を申請される場合に、事前にご確認いただきたい事項をまとめたホームページを公開いたしました。併せて、2023 年 12 月 1 日より、審査運用を下記のとおり変更させていただきます。本証明で不利益等が生じた場合にも商工会議所は一切関知いたしませんので、よくご確認の上ご申請ください。

<審査運用の変更について> 2023 年 12 月 1 日~


1. 以下の申請については、両政府の要請および商工会議所の運用基準を理解したうえで、それらを満たさない証明書を希望されたと見做し(通関用途ではない等)、記載の要否について審査時に確認・照会をいたしません。記載をご希望の場合は、十分ご注意ください。
(1)台湾・タイ向け日本産食品の原産地証明書で製造・生産・漁獲・養殖地等の記載がないもの
(2)台湾向け日本産食品の原産地証明書で、台湾政府指定文言の記載が Remarks 欄にないもの

2. 都道府県名を記載するには、製造・生産に係る典拠資料として「製造証明書」「漁獲・養殖証明書」「生産・加工証明書」等を提出いただいています。このたび、申請者が製造証明書を入手できない場合(商品を小売店・卸売業者から購入した場合等)に提出いただく「誓約書」の雛形を作成しました。
 詳細はホームページ(下記リンク)をご確認ください。

3. 両政府からの要請および商工会議所の運用基準、必要な典拠資料の要件等については、ホームページ (原産地証明:台湾・タイ向け食品の場合)をよくご確認ください。

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
証明センター
TEL 03-6364-7610