貿易登録:内容変更/署名者の追加・変更 手続き
登録事項に変更が生じた場合、当所への登録変更手続きが必要です。 変更内容によって、提出する書類が異なります。 下記より必要書類をご確認、ご用意いただき、お手続きください。 各種登録事項の変更に料金はかかりません。
※貿易登録をされた方(貿易登録番号が1701から始まる10桁の場合)
オンラインシステムに管理者IDでログイン後、「登録内容の変更/有効期間更新」メニュー(マニュアルはこちら)からお手続きをしてください。システムから出力する「変更申請書」および下記記載の各必要書類をご用意ください。
登録事項ご変更についての注意事項
- 登録事項に変更が生じた場合には、速やかに変更手続きをお取りください。変更手続きが未了の間に、変更後の内容によって証明書類の申請が行われた場合、受け付けができないことがあります。ご提出いただいた書類に不備・不足がない場合には、受理した日から有効となりますので、ご提出の直後から、証明申請が可能です。
- 登録事項変更の手続きは、当センター窓口にて承ります。
<東商会員限定!>
東商会員の方は、郵送での受付も可能です。詳しくはこちら
なお、郵送受付時に記載内容の不備、届け出の社印との相違、必要書類の不足、非会員の場合には、書類を窓口に受取りに来ていただきます。※非会員の場合は、書類の内容確認を行いません。
※通常、和文・英文の会社名のご変更に関しては、貿易登録証を再発行しておりますが、ご郵送での各種変更手続きにつきましては、貿易登録証の再発行は行いません。社名変更後の貿易登録証が必要な場合は、窓口でお手続きをお願い致します。) - 書類への押印は、貿易登録時に当所にお届けいただいている印鑑のみ、受け付け可能です。ただし、社名や代表者に変更があった場合は、変更後の印鑑を使用してください。
- ご提出書類の記入には、消せるボールペンは使用できません。
業態内容(変更)届
※社印および代表者印は、
社名変更後のものを押印してください
>貿易登録番号が6桁の方:「 業態内容変更届」のダウンロードはこちら。
>貿易登録番号が1701から始まる10桁の方:オンラインシステム上で書類を作成します。入力マニュアルはこちら
社名変更後の登記簿謄本
(履歴事項全部証明書、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)
社名変更後の印鑑証明書
(会社登記印のもの、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)
貿易登録証明証
業態内容変更届
※代表者印は、代表者変更後のものを
押印してください。
>貿易登録番号が6桁の方:「 業態内容変更届」のダウンロードはこちら。
>貿易登録番号が1701から始まる10桁の方:オンラインシステム上で書類を作成します。入力マニュアルはこちら
代表者名変更後の登記簿謄本
(履歴事項全部証明書、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)
代表者名変更後の印鑑証明書
(会社登記印のもの、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)
※代表者は、代表権を有する
日本居住者に限ります。
在留カード(特別永住者証明書)
(表裏両面)またはパスポート
(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)の
フォトコピー(代表者が外国籍の場合)
貿易登録証明証
(英文社名変更の場合)
※社印および代表者印に英文社名が入っている場合は、社名変更後のものを押印してください。(契約の関係等で旧社名での証明を申請する必要がある場合には、証明センターまでお問い合わせください。)
※「署名届」はダウンロードするか、当センター窓口で入手してください。
※署名の前に、必ず記入例のファイルをお読みください。署名届に記入した内容が、署名届記入例の注意事項に該当する場合には受理できません。
貿易登録窓口までご相談ください。基本となる考え方は「登記上、同じ会社であるかどうか」(法人番号が同一かどうか)であり、同名の会社であっても、登記上で別の会社となっている時には新たに貿易登録が必要です。