登録期間中の内容変更お手続き
ご登録期間中に、登録事項に変更が生じた場合は当所への登録変更手続きが必要です。 変更内容によって、提出する書類が異なります。 下記より必要書類をご確認、ご用意いただき、お手続きください。 各種登録事項の変更に料金はかかりません。
オンラインシステムに管理者IDでログイン後、「登録内容の変更/有効期間更新」メニューからお手続きをしてください。(マニュアルはこちら)
システムへのご入力後、対象書類を当所にご提出いただく必要がございます。詳細は下記記載の各必要書類をご確認ください。
登録事項ご変更についての注意事項
- 登録期間中に登録事項に変更が生じた場合には、速やかに変更手続きをお取りください。変更手続きが未了の間に、変更後の内容によって証明書類の申請が行われた場合、受け付けができないことがあります。ご提出いただいた書類に不備・不足がない場合には、受理した日から有効となりますので、ご提出の直後から、証明申請が可能です。
- 登録事項変更の手続きは、当センター窓口にて承ります。
<東商会員限定!>
東商会員の方は、郵送での受付も可能です。詳しくはこちら
なお、郵送受付時に記載内容の不備、届け出の社印との相違、必要書類の不足、非会員の場合には、書類を窓口に受取りに来ていただきます。※非会員の場合は、書類の内容確認を行いません。
※通常、和文・英文の会社名のご変更に関しては、貿易登録証を再発行しておりますが、ご郵送での各種変更手続きにつきましては、貿易登録証の再発行は行いません。社名変更後の貿易登録証が必要な場合は、窓口でお手続きをお願い致します。) - 書類への押印は、貿易登録時に当所にお届けいただいている印鑑のみ、受け付け可能です。ただし、社名や代表者に変更があった場合は、変更後の印鑑を使用してください。
- ご提出書類の記入には、消せるボールペンは使用できません。

社名変更後の登記簿謄本
(履歴事項全部証明書、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)

社名変更後の印鑑証明書
(会社登記印のもの、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)

代表者名変更後の登記簿謄本
(履歴事項全部証明書、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)

代表者名変更後の印鑑証明書
(会社登記印のもの、発行日を
起算日として3ヶ月以内の原本)
※代表者は、代表権を有する
日本居住者に限ります。

在留カード(特別永住者証明書)
(表裏両面)またはパスポート
(氏名、在留資格、在留期限の記載頁)の
フォトコピー(代表者が外国籍の場合)
※社印および代表者印に英文社名が入っている場合は、社名変更後のものを押印してください。(契約の関係等で旧社名での証明を申請する必要がある場合には、証明センターまでお問い合わせください。)
◯良い例

枠線内に署名が収まっています。
×悪い例

枠線ギリギリ或いは枠から
はみ出しています
※署名は、必ず枠内に収まるようご記入ください。枠のはみ出しにつきましては、一切受付できません。 また、枠ギリギリの場合、ご登録のサインが欠ける可能性があります。ご注意ください。
※署名は、黒いボールペン(推奨:1.0mm以上)・サインペン等ではっきりとご記入ください。黒以外・細い場合、データとして取り込んだ際、署名が薄くなり認識できない可能性がございます。
貿易登録窓口までご相談ください。基本となる考え方は「登記上、同じ会社であるかどうか」(法人番号が同一かどうか)であり、同名の会社であっても、登記上で別の会社となる時には新たに貿易登録が必要です。

