C.切替手続き
※対象の方
・現在の貿易登録番号が6桁で、次回の貿易登録更新まで2カ月超の期間がある方。
(既存の2カ月超ある貿易登録の残余期限を活かし、オンライン申請ができる貿易登録に切替えます。)
・お手続き後は、オンライン/窓口どちらでも申請が可能となります。
※貿易登録の有効期限は、残存する有効期限を引き継ぎます。
※貿易登録手数料は、発生しません。
※必要書類は、誓約書・業態内容届・署名届(代行業者登録の場合は不要)のみです。
貿易登録の手続きには、下記の書類をご用意の上、窓口でのお手続きが必要です。
貿易登録の窓口申請受付時間:9時30分~11時30分、13時00分~16時30分
※会員の方につきましては、ご郵送での貿易登録申請受付を行っております。
詳細は、貿易登録方法のページをご確認ください。(非会員の方の郵送受付は行っておりません)
郵送受付の場合、貿易登録証をご返送するため、返信用封筒(レターパックプラス・レターパックライト)
の同封が必須です。
東京商工会議所指定の登録専用用紙
「誓約書」「業態内容届」「署名届」
申請者の実態を確認できる書類
(下記参照)
- 1. 誓約書・業態内容届・署名届
1.誓約書・業態内容届・署名届
- 署名届は必ず申請企業に所属する社員であることが必要です。
(代行会社や関係会社の社員は不可) - 消せるボールペンでの記載は一切受付けられません。
また、消した文字は冷やすことで元に戻る可能性があることから、消せるボールペンで書いた文字を消した書類も一切受付けられませんのでご注意ください。 - 署名は、必ず枠内に収まるようご記入ください。枠のはみ出しにつきましては、一切受付できません。
※システム上、一部の署名者の登録ができませんので、枠はみだしの場合は、再度書類を揃えておこしいただくことになります。 - 署名は、黒いペン(推奨:1.0mm以上)・サインペン等ではっきりとご記入ください。
黒以外・細い場合、データとして取り込んだ際、署名が薄くなり認識できない可能性もあります。ご注意ください。
「誓約書」「業態内容届」「署名届」は 電子発給システム から出力してください。
1.電子発給システム にアクセス。必要項目入力。2.貿易関係証明発給システムから「貿易登録申請手続きのご案内」メールが届きます。
届いたメールに記載のあるURLにアクセスし、必要事項の入力をしてください。
3.必要事項入力後、「誓約書」「業態内容届」「署名者届」を印刷し、
署名・捺印をしてください。
【システムマニュアル-貿易登録】
代行業者について
貿易関係証明の申請事務を申請者に代わって行うことを業とする者を代行業者とします。
営利を目的として、継続して反復的に申請事務を代行する意思を持つ者、海貨業者等(乙仲、Forwarding agent)がこれに該当し、単にデリバリーを行うバイク便等についてはこれに該当しません。代行業者の登録は、申請書類の作成(署名の代行はできません)に携わる者の責任を明確にすることを目的としています。
- 1.誓約書・業態内容届
1.誓約書・業態内容届
「誓約書」「業態内容届」は 電子発給システム から出力してください。
1.電子発給システム にアクセス。必要項目入力。2.貿易関係証明発給システムから「貿易登録申請手続きのご案内」メールが届きます。
届いたメールに記載のあるURLにアクセスし、必要事項の入力をしてください。
3.必要事項入力後、「誓約書」「業態内容届」を印刷し、
署名・捺印をしてください。
【システムマニュアル-貿易登録】
- 消せるボールペンでの記載は一切受付けられません。
また、消した文字は冷やすことで元に戻る可能性があることから、消せるボールペンで書いた文字を消した書類も一切受付けられませんのでご注意ください。