東商からの重要なお知らせ

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申請する:書類の申請方法(窓口申請のみ)

認証の種類について

当所が取り扱う証明の認証方法は、「ラバー証明」と「肉筆証明」の2種類があります。

ラバー証明

ラバー証明
当所の認証印・署名がラバースタンプ
(ゴム印)で押印されるものです。

肉筆証明

肉筆証明
当所署名権限者の肉筆署名
による認証です。

ラバー証明と肉筆証明とでは、認証の効力に差があるものではありません。
そのため、当センターでは証明発給の迅速化・簡素化の観点から、全ての証明について「ラバースタンプ」による認証を原則としています。ただし以下の場合に限り、必要最少部数分の書類にのみ肉筆での認証をおこなっています。肉筆で認証を受けられる書類は「ORIGINAL」のみで、かつ申請者の肉筆署名があるものに限ります。

(1)領事査証取得において肉筆署名が求められる場合

一部の大使館・領事館では、「肉筆で認証された書類」を査証取得の条件としていることがあります。そのような場合に限り、当センターでは査証取得部数分のみを肉筆署名にて認証いたします。

  • 査証を取得する書類上に記載する文言に指定や制限がある、原産地証明書とコマーシャルインボイスのセットで査証を取得することが必要である等、大使館・領事館ごとに要件が異なりますので、あらかじめご自身でご確認のうえ申請してください。当所で確認している査証要件を満たさない書類に対しては、肉筆での認証をお断りすることがあります。
  • 査証取得部数分のみを肉筆署名にて認証いたしますので、申請者控えや予備の書類に対しては、ラバースタンプでの認証となります。

(参考)領事査証取得時の肉筆証明を条件としている国と査証取得可能部数

※最新情報を事前に大使館・領事館へご確認ください。

※当センターでは必要最小部数のみを肉筆で認証しています。下表に記載があっても、2部以上の肉筆証明を申請された場合は、実際の査証取得部数をお電話にて確認させていただくことがあります。



(単位:部)

地域仕向国名原産地証明書船積書類
(インボイス証明)
各種私文書
(サイン
証明)
アジア インドネシア 1〜3 1〜3 1〜3
スリランカ 1 1 1
中近東 アラブ首長国連邦 1〜3 1〜3 1〜3
イラク 1 1 1
オマーン
クウェイト 1〜3 1〜3 1〜3
アフリカ エジプト 1〜3 1〜3 1〜3
リビア
欧州 ギリシャ 1 1 1〜3
スペイン 1〜3 1〜3 1〜3
中南米 アルゼンチン 1
※原則としてオリジナル1部のみ
1 1
エクアドル 1〜3 1〜3 1〜3
コスタリカ
ブラジル
ペルー 1 1 1〜3

(平成26年7月3日現在)

肉筆署名による原産地証明の発給条件と発給部数

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(2)荷為替信用状(L/C)に肉筆署名の指示がある場合

荷為替信用状(L/C)上で、書類要件として肉筆署名の指示がある場合には、L/Cに記載された明確な肉筆要求部数分のみを、肉筆署名によって認証します。申請者控えや予備の書類に対しては、ラバースタンプでの認証となります。
内容確認のため、ご申請時には当該L/C全文のフォトコピーを提出してください。

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証明依頼書の記載方法

貿易関係証明の申請には、複写式の証明依頼書に必要事項をご記入のうえ、申請書類や必要な典拠資料とあわせて提出していただきます。証明依頼書は証明センター内に備え付けてありますので、申請時にご記入ください。

証明依頼書の種類

証明依頼書には次の3種類があります。

①ラバー証明用日本産品に対する証明書のご申請で、ラバースタンプでの認証取得時にご利用ください。
②肉筆証明用日本産品に対する証明書のご申請で、肉筆署名での認証取得時にご利用ください。
③外国産証明用外国産品に対する証明書のご申請時にご利用ください。(日本産品との混載を含む。ラバー証明、肉筆証明兼用)
  • 証明依頼書は、正しい情報をもれなく、 読みやすい文字で記入してください。
  • 証明依頼書に記載された連絡担当者へ内容確認の電話をすることがあります。記入漏れや書き間違
    いがないようにしてください。
  • 代行会社を利用して申請した書類に内容確認の必要がある場合には、代行会社担当者へ連絡させて
    いただきます。代行会社へ連絡がとれない場合は、申請会社担当者に直接問合せさせていただく場合
    があります。また、問い合わせ先を代行会社でなく申請会社にしたい場合には、その旨を余白に明記し
    てください。
(1) ラバー証明用
ラバー証明用
  1. 貿易登録番号、申請会社名、担当者氏名、担当者連絡先
    ※代行会社を利用する場合は、代行会社の項目もすべて記入してください。
  2. 原産地証明を申請する場合
    仕向国コード、品目コード、証明件数、証明料合計、各項目の小計
  3. インボイス証明、サイン証明、その他証明を申請する場合,仕向国コード、仕向国名、証明件数、証明料合計、各項目の合計
  4. 証明料の合計(件数とクーポン券枚数)


※仕向国コードはこちらをご確認ください。

※品目コードはこちらをご確認ください。
※証明手数料はこちらをご確認ください。

お急ぎ証明(会員限定)を利用する場合

証明依頼書の「証明料合計」欄の件数は、1,100円分の手数料=1件として数えます。
お急ぎ証明1件につき、+1件(1,100円相当)として記載してください。

例)証明手数料1,100円がかかるご申請で、お急ぎ証明を利用する場合:「2件」と記載
(手数料1件+お急ぎ証明追加料金1件 ※追加料金¥1,100相当)

※お急ぎ証明と同時に通常の申請を行う場合は、依頼書を分けて申請してください。
1枚の依頼書にまとめて記載することはできません。

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(2) 肉筆証明用
肉筆証明用
  1. 貿易登録番号、申請会社名、担当者氏名、担当者連絡先
    ※代行会社を利用する場合は、代行会社の項目もすべて記入してください。
  2. 原産地証明を申請する場合
    仕向国コード、品目コード、証明件数、証明料合計、各項目の小計
  3. インボイス証明、サイン証明、その他証明を申請する場合
    仕向国コード、仕向国名、証明件数、証明料合計、各項目の合計
  4. 証明料の合計(件数とクーポン券枚数)
  5. 肉筆証明の必要部数
    ※肉筆での認証部数には制限があります。

※仕向国コードはこちらをご確認ください。
※品目コードはこちらをご確認ください。
※証明手数料はこちらをご確認ください。

お急ぎ証明(会員限定)を利用する場合

証明依頼書の「証明料合計」欄の件数は、1,100円分の手数料=1件として数えます。
お急ぎ証明1件につき、+1件(1,100円相当)として記載してください。

例)証明手数料1,100円がかかるご申請で、お急ぎ証明を利用する場合:「2件」と記載。
(手数料1件+お急ぎ証明追加料金1件 ※追加料金¥1,100相当)

※お急ぎ証明と同時に通常の申請を行う場合は、依頼書を分けて申請してください。
1枚の依頼書にまとめて記載することはできません。

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(3) 外国産証明用
外国産証明用
  1. 貿易登録番号、申請会社名、担当者氏名、担当者連絡先
    ※代行会社を利用する場合は、代行会社の項目もすべて記入してください。
  2. 輸出品の主な原産国コード、仕向国コード、品目コード、証明件数、証明料合計、各項目の合計
    肉筆証明・ラバー証明のいずれかを◯で囲んでください。
    ※肉筆証明の場合には、肉筆の必要部数もご記入ください。(肉筆での認証部数には制限があります。)
  3. 貿易形態の種類に応じ、提出する典拠資料の欄に○印を記入してください。

※原産国コードはこちらをご確認ください。
※仕向国コードはこちらをご確認ください。
※品目コードはこちらをご確認ください。
※証明手数料はこちらをご確認ください。

お急ぎ証明(会員限定)を利用する場合

証明依頼書の「証明料合計」欄の件数は、1,100円分の手数料=1件として数えます。
お急ぎ証明1件につき、+1件(1,100円相当)として記載してください。

例)証明手数料1,100円がかかるご申請で、お急ぎ証明を利用する場合:「2件」と記載。
(手数料1件+お急ぎ証明追加料金1件 ※追加料金¥1,100相当)

※お急ぎ証明と同時に通常の申請を行う場合は、依頼書を分けて申請してください。
1枚の依頼書にまとめて記載することはできません。

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申請時の書類のまとめ方・並び順について

  • ご申請時には、提出書類を下記に指定した順に並べ、クリップ留めしてください。
  • 一枚の証明依頼書を使用して複数件の申請をする場合には、1件ごとに書類を指定の順に並べ替えてクリップ留めし、再度にすべての書類をまとめてクリップ留めしてください。
  • お急ぎ証明と同時に通常の申請を行う場合は、依頼書を分けて申請してください。1枚の依頼書にまとめて記載することはできません。

原産地証明、インボイス証明、サイン証明の場合

1. 証明依頼書
2. 証明書
3. 典拠資料(コマーシャルインボイス等)
※証明の種類によって、必要な典拠資料が異なります。詳細は「書類の作成・準備」の各該当ページをご確認ください。

図1

証明依頼書、証明書、典拠資料

原産地証明書とインボイス証明をセットで申請する場合(セット証明)のインボイス提出部数について

原産地証明書だけでなく、その典拠資料でもあるコマーシャルインボイスについてもインボイス証明が必要な場合には、本来ならばコマーシャルインボイスは「原産地証明書用の典拠書類分」と「インボイス証明用の当所控え分」の2部の提出が必要ですが、同時申請の時に限り、両証明に共通の当所控えとしてインボイスの提出を1部のみとすることができます。
セット証明についての詳細はこちらをご確認ください

その他証明(日本法人証明、営業証明、会員証明)の場合

1. 証明依頼書
2. 発給申請書
3. 典拠資料
※証明の種類によって、必要な典拠資料が異なります。詳細は「書類の作成・準備」の各該当ページをご確認ください。

図1

証明依頼書、発給申請書、典拠資料

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