ニュースリリース
【Business Certificate News 】<原産地証明書 台湾向け日本産食品をご申請の方へ> 産地・指定文言を記載する特別対応の廃止について
東京商工会議所
証明センター (No.TCCI-189)
台湾当局は11月21日、日本産食品の輸入規制を同日付けで全面撤廃することを公表しました。この規制は2011年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、一部の食品を台湾に輸出する際に、放射性物質検査報告書及び産地証明書の提出を求められていたものです。
商工会議所では、本来は原産地証明書に記載することのできない指定文言と産地(都道府県名)を証明書上に記載する措置を、農林水産省の要請に応じて2022年3月から特別に認めておりました。このたびの規制撤廃後の対応について農林水産省に確認したところ、特別な記載は今後不要であるとの回答を得ました。
つきましては、12月1日より台湾向け日本産食品についても通常の申請ルールを適用いたします。該当するご申請者各位におかれましては、ご留意いただけますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
廃止する特別ルールの詳細
台湾向け・日本産食品の原産地証明書:
以下の記載を不可とし、通常の申請ルールを適用いたします。
今後記載できない/記載不要となる内容:
・「備考欄(6. Remarks欄)」:産地(都道府県名)の記載
・「備考欄(6. Remarks欄)」:台湾指定文言*の記載
(*This certificate of origin is issued by ~で始まる一文)
適用開始日: 2025年12月1日(月)~
よくいただくご質問
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Q1.
今後も、商品の産地を原産地証明書に記載したいのですが。
A1.
商工会議所が発行する原産地証明書は、原産「国」を証明するもので、生産・製造された都道府県までは証明できません。このため、今後は備考(6. Remarks)欄には「Place of Manufacture:県名」の形式では記載できません。備考欄に記載できる内容の詳細は ホームページ をご確認ください。
なお、商工会議所発行の原産地証明書に記載不可の事項を記載したい場合には、 サイン証明 による私製原産地証明書等のご申請をご検討ください。
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Q2.
これまで、製造証明書等の産地を証明する典拠資料も提出していました。今後は提出不要ですか?
A2.
はい。産地を証明する資料の提出は不要です。通常のご申請に必要な典拠資料のみご提出ください。
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Q3.
東京商工会議所だけで廃止されるのですか?
A3.
いいえ。全国の商工会議所一律で、原産地証明書への台湾向け特別記載ルールが廃止されます。
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以上
東京商工会議所
証明センター