中小企業施策 アイコン画像

中小企業施策

中小企業施策 イメージ画像

育児・介護休業法改正に対応した就業規則等の整備等をお願いいたします(東京労働局)

2025年5月7日
東京労働局

本年4月1日から、改正育児・介護休業法が段階的に施行されています。
就業規則等の規定・修正や、従業員への周知等、対応が出来ているか、ご確認ください。

1.男性の育児休業取得率等の公表(4月1日施行)

・これまで労働者数が1001人以上の企業に義務付けられていましたが、改正により対象が301人以上の企業に拡大されています。

・事業年度終了後おおむね3か月以内に公表することとされていますので、3月決算の場合は、6月末が公表期限の目安となっています。期限までに「両立支援のひろば」等で公表しましょう。

2.柔軟な働き方を実現するための措置(10月1日施行)

・3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のために、以下の①~⑤の中から2つ以上を選択して就業規則等に規定することが義務化されます。措置を講じる際には、事前に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴くこととされています。ニーズを踏まえて、事業所の実態に合った措置を規定し、10月以降希望する労働者が利用できるようにしましょう。

①始業時刻等の変更(フレックスタイム制 or 時差出勤)
②テレワーク等(10日以上/月)
③保育施設の設置運営等
④養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
⑤短時間勤務制度(1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む)

この他に、4月1日から、以下についても改正されています。
この機会に、就業規則等の規定・修正や、従業員への周知など対応が出来ているか、ご確認ください!

○介護に直面する前(40歳等)の労働者、介護に直面した旨の申出をした労働者に対し、介護休業・介護休業給付等の制度や申出先(例:人事部など)の情報提供等を行うことが義務化

○子の看護休暇の対象者を、小学校3学年修了までの子を養育する労働者に拡大。また、取得事由について病気・けが、予防接種・健康診断に加え、感染症に伴う学級閉鎖等や入園(入学)式・卒園式を追加

○子の看護休暇及び介護休暇について、労使協定で除外可能な労働者を「週の所定労働日数が2日以下の者」に限定  等

以上