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【延長対応について】東京商工会議所における事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の減免確認への対応について

2021年2月2日
東京商工会議所
中小企業相談部

※現在、特設会場での確認は行っておりません。

 東京商工会議所(三村明夫会頭)による、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税を減免措置における確認業務は、1月29日に終了いたしました。

 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、減免措置の申告期限までに申告ができないやむを得ない理由がある場合には、市町村(東京の場合は、都)が、申告期限の延長申請を認めるケースがございます。その場合における、認定経営革新等支援機関としての確認業務は、以下の要領で実施いたします。

1.確認業務に当たっての基本的な考え方

①新型コロナウイルス感染症の影響の大きさを鑑み、認定経営革新等支援機関として、対応可能な限りの確認業務を行います。
②郵送やWEBを介しての非対面での確認は実施しません。
③確認に係る費用は無料です。
④確認資料の作成・収集等の事務負担とその責任は確認申請をされる各事業所に負っていただきます。
⑤円滑な確認のため、弊所指定の必要資料の提供をいただけない場合は、お受け付けいたしかねます。
⑥代理申請はできません(事業所の役員・従業員を除く)。
⑦確認は、東京都主税局ご了解のもと、必要事項や印影を記載したシールを添付することで行います。
都税事務所以外の市町村に提出される特例申告書は、これをもって正当な確認と認められるかは、各事業所でご確認ください。

※事業者の方が作成・収集する資料は、量も多く、種類も多岐に亘るだけでなく、その記載内容にも制約があります。こうした資料の作成・収集等には、相応のコストがかかりますので、顧問税理士に決算や確定申告を依頼されている方は、費用をかけてでも、顧問の先生にお願いされる方が、迅速な確認等でコストメリットが出ると思われます。

2.確認窓口

【確認方法】「東京商工会議所における事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の減免確認への対応について(続報)」
      ( https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1023648 )に掲載されている要領に従います。
      必要書類についても上記ニュースリリースページをご確認ください。

【場  所】東京商工会議所 本部(千代田区丸の内3-2-2丸の内二重橋ビル5階)
      ※現在、特設会場での確認は行っておりません。

【対 象 者】東京商工会議所会員限定

【問 合 せ】中小企業相談部 業務推進担当(固定資産税等減免確認担当)( 03-3283-7750 )

以上
【本件担当・問い合わせ先】

東京商工会議所
中小企業相談部
担当 業務推進担当(固定資産税等減免確認担当)
TEL 03-3283-7750