容器包装リサイクルについて
「容器包装リサイクル法」は、家庭から出るごみの5割(容積比)以上を占める容器包装廃棄物の資源としての有効利用及びごみの減量化を図ること等により、国民生活の環境保全に寄与するための法律です。消費者・市町村・事業者それぞれが、一般廃棄物に対する責任を分担する仕組みとなっており、「特定事業者」については、利用・製造・輸入した容器包装の量の排出抑制を行うとともに、その量に応じたリサイクルの義務が課せられています。
容器包装リサイクルメニュー
関係団体の問合せのご案内
- 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
- 小売・卸売業者
- びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
- 輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
- テイクアウトができる飲食店・通販業者など
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページ
http://www.jcpra.or.jp(“リサイクル協会”で検索)
では、再商品化委託申込に関する下記の情報を掲載しています。
容器包装リサイクル関連情報
容器包装リサイクル制度のご紹介
「『容器』や『包装』を使って商品を売ったり、『容器』をつくっている皆さんへ」
特定事業者に該当するかどうかHP上でご確認いただけます
「事業者のリサイクル(再商品化)義務判定チャート」
判断に迷ったら、、、具体例を紹介しています
「容器包装リサイクル法Q&A集」
再商品化義務を履行した事業者を掲載
「再商品化義務履行者リスト」
- 法律の概要、特定事業者の判断、遡及申し込みなどに関する相談
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
TEL:03-5251-4870 - 委託申込関係書類の請求
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
TEL:03-5610-6261